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税金について教えて下さい。

2004.11.7 11:45    0 7

質問者: ゆみさん(秘密)

派遣で働いてる主婦ですが税金等について教えて下さい。
103万を越えるか 越えないか微妙なんですが
交通費というのは無く、時給○○○円で頂いてます。
そこで、質問なんですが
? 給与所得というのは、税金を引かれてない金額だと思うのですが
 交通費込の時給の場合 交通費を差し引いてもいいのでしょうか?
 (実際には交通費はかかってますが、給与明細には交通費の項目はありません)

? 103万以下の場合 来年確定申告すれば 還付されると聞きましたが
 ?の場合のように103万以上でも交通費などの必要経費を差し引いて
 103万以下になればOKなんでしょうか?

? 派遣の場合でも給与所得でいいのですよね?
 (派遣の場合は雑所得になると聞いたので・・・・)
以上 知ってる方教えて下さい。

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回答一覧

お答えしまーす。

1.この場合は交通費は会社から支給されていないので、控除対象外です。時給込み・・と言う考え方はなく、払われていないから、自腹を切って交通費を出している、と言う考え方です。

2.交通費は引けないので、生命保険等には入っていますか?生命保険の保険料を年間10万円以上払っていれば5万円控除されます。給与所得者には必要経費はないです。必要経費とは、事業をするにあたり掛かる経費のことです。
給料から所得税は引かれていますよね。そもそも引かれてなければ戻るも何もないので。

3.派遣でも給与所得者です。雑所得とは土地を売却したり、その他給料以外で収入を得た場合です。派遣・パート・アルバイト等会社から給料を貰ってる人は給与所得者です。

  1.のようなことがあるので税金を考えると皆交通費支給のところを選ぶ  のです。自分が損した形になるので。

   税務署のHPに説明が載っていると思いますよ。参考にしてみてくだ
   さいね。

2004.11.8 11:37 11

かお&ゆう(34歳)

ゆみさん、こんにちは。
僭越ながら、お答えします。
順序が逆になりますが、まずは?から。

?…派遣や契約の形態により、給与所得の場合と雑所得の場合があります。
ほとんどの場合給与所得になりますが、念のために、ゆみさんが所属している派遣元にお問い合わせされるのが一番確実かと思います。(歩合給制などを採用していれば、一部雑所得扱いとなることがあります)
もしも派遣元から年末調整の話が出てきたら、給与所得で間違いありません。

?…12か月分の給与明細を良く見てください。源泉所得税が差し引かれてますか?もしも源泉所得税が1円も引かれてなければ、確定申告で還付されるものは何もありません。逆に、源泉税を引かれている月があれば、合計収入金額が103万円以下であれば仰るとおり、その税金は還付されます。
もちろん、年末調整をしてもらえればその時に払いすぎた分は派遣元会社から還付されるでしょう。
ちなみに給与所得の場合は「必要経費」という概念がありませんので、交通費を確定申告で差し引いて計算することはできません。

?…?の最後にも関連していますが、給与明細にはっきりと交通費として区分記載されていないならば、それは所得税法上の非課税の対象となる「交通費等」にはなりません。単に会社が時給計算のひとつの要素として交通費を加味した、という事です。
なので、支給された金額がそのまま給与所得の収入金額となります。
それが103万円を越えてしまうと、ゆみさんはご主人の扶養親族から外れてしまいます。

そしてもしも、ゆみさんの所得が雑所得だった場合には、ちょっと計算は複雑になります。
またあらためてご質問くださいね。

2004.11.8 14:14 11

もこもこ(32歳)

あまり詳しくないのですが、交通費に関して・・・。
?と?についてですが、給与明細に「交通費」という項目がないのなら
給与所得は、交通費を差し引かない金額です。
確定申告の際の非課税についてですが、やはり同じように
交通費という項目がないのなら、給与すべてに税金がかかりますよ。
交通費だけ抜いても、税務署で訂正するように言われるはずです。
以前派遣会社で働いていましたが、交通費を非課税扱いにしていたら
訂正するように指導がきていたので、たぶんあってると思います。
?は、給与所得でいいと思いますが・・・。
私も派遣会社で正社員として働いて退職した後に、派遣社員として
数ヶ月働きましたが、給与所得で申告していたので・・・。
雑所得とははじめてききました。

2004.11.8 15:07 12

とど(秘密)

もうすぐもらえる源泉徴収の紙に「給与」なのか「報酬」なのか書いてあります。「給与」だと経費はひけないのではないかと思います。
私は以前契約社員で働いていたのですが、その時は「報酬」という項目だったので諸々の経費を記入する事が出来ました。
本屋さんで賢い確定申告の仕方といった本が売ってると思います。私はそれを読んで勉強して確定申告にのぞんだのです。かなり戻ってきましたよ!
今は正社員で「給与」なので微々たる金額しか年末調整で戻ってきません・・・。

2004.11.10 16:56 8

かこ(28歳)

みなさんお返事ありがとうございました。
勉強になりました。
それと、もこもこさんのお返事で ちょっと気になったのですが・・
103万を越えると扶養からはずれる とありましたが
130万でいいんですよね??
もし、よかったら このコメント読まれた方
お返事下さい。 

2004.11.11 13:52 12

ゆみ(秘密)

130万超えると社会保険に自分で加入しなくてはなりません。
103万以上の所得があると所得税がかかります。

両方負担したくなければ103万、社会保険だけ入りたくなく、旦那様の保険に扶養されたいのであれば130万です。

この場合の扶養は社会保険に対する意味だと思います。

2004.11.11 19:06 6

かお&ゆう(34歳)

ふたたびもこもこです。
言葉足らずで失礼しました。

給与所得者の収入金額が103万円を越えると、「所得税の扶養親族」から外れるという意味で書きました。つまり、ご主人の所得税の計算上ゆみさんは扶養親族の数には入れられず、その分ご主人の税負担は重くなります。(扶養手当等も打ち切られるかもしれませんが、これは会社で独自に基準を設けられているはずです)
ゆみさん自身にも実費の税負担が発生しますが、かお&ゆうさんの仰るとおり、生命保険料控除などで軽減やゼロにすることができるでしょう。

そして収入金額が130万円を越えてしまうと、「社会保険の被扶養者」から外れてしまいます。すると、ゆみさんご自身が加入者となり保険料を払っていかなければなりません。

「所得税」の扶養の壁と、「社会保険」の扶養の壁がそれぞれ存在する、ということでご理解いただけますでしょうか。

ちなみに、土地を譲渡すれば雑所得でなく譲渡所得です。

もひとつ余談ですが、給与扱いと報酬扱いの場合、課税上優遇されてるのは給与所得のほうなんですよ〜。そもそも源泉徴収額の計算方法が違い給与のほうはもともと少ないです。なので当然、返ってくるのも少額ということになります。

2004.11.11 22:25 6

もこもこ(32歳)

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