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住宅ローン減税還付金が3万円?

2009.4.20 13:03    10 8

質問者: ウェルさん(33歳)

昨年3月に、3,740万円の物件を2,400万円の借入で30年ローンを組み、住宅を購入しました。
今年の確定申告で、住宅ローン減税を計算して提出しようと思っていたところ、主人の知人である行政書士さん?がやってくれるということになったので、甘えてお願いしました。
必要書類をすべて渡し、申請を終えたということで返却してもらいました。
その時に、計算した書類の控えはもらいませんでした。
私はいくら戻ってくるのか気になっていたので、主人に聞きましたが、お願いしている手前、あまり催促などはしたくなかったようでそのままになっています。

そして先日、還付金の振込通知書が税務署から届きました。
還付金は36,000円ほどでした。
漠然ともっとあると思っていたのでびっくりしました。
主人も驚いたようですが、知人というのは社長に関した会社関係ということもあり、確認はしづらいようです。
今までも私は、期間内にちゃんと申請してもらえるのか、控えはもらえないのか等主人にうるさく言っていたので、いい加減うんざりしているようです。

申請をされた皆さん、いくらくらい戻ってきたのでしょうか?
もちろんそれぞれ状況が違うので金額も違いますし、他人に任せた自分が悪いというお叱りを受けることも承知していますし、今さらどうなるものでもありませんが、参考までに何でもよいので教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

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回答一覧

私もスレ主さんと同じく今年の3月に約2400万位の住宅ローンを組み、家を購入したものです。
ただ期間が40年なのでちょっとそこで違いが出たりするのかも知れませんが…。
(※詳しい事はわかりません、すみません;)
返ってきた金額はちょうど4万円ぐらいでした。

私はまあこんなもんかと納得してそれで終わったんですが、
もし気になるようでしたら、一度税務署へ行って聞いてみてはどうでしょうか?
多分必要書類を見て、計算して説明してもらえると思いますよ。

2009.4.20 17:57 83

ビビきち(秘密)

思ったより少なくて?もっと貰えるはず?納得されてないようですが、行政書士さんがやっているなら間違いないと思いますけど・・・
住宅ローンの確定申告ってほとんどご自分でされる方が多いと思います。それだけ、難しいものではないです。行政書士にまかせ、納得できなくてシ゛ネコに聞くですか(苦笑)ご自分で調べてみることです。他人まかせにしないことですよ。。特にお金に関しては・・・

2009.4.20 18:23 51

みりこ(30歳)

住宅ローン控除の申請自体は素人でも出来る簡単な物なので、
間違ってはいないと思います。
所得税に応じた金額が還付されるので、ご主人の源泉徴収で
所得税の金額を確認されてみてはいかがですか?
自身で出来る住宅ローン控除の計算もネットで手軽に出来るので、
ご自身でもう一度確認されるとスッキリするかもしれませんね。

2009.4.20 20:38 43

ばーばらら(33歳)

行政書士?行政書士が税理士業務を行うのは違法ではないですか?
まさか、その行政書士にお金を支払ったりしてませんよね?


それから、ローン減税ですが
色々な要件があるのですが、簡単に言うと借入金の1%がローン控除の対象です。
ですから、24万円ですね。
ただし、ご主人の昨年一年間の収入に対して支払った税額と比較して少ない方が還付額となります。


例えば、ご主人の昨年一年間の源泉税額が5万円なら


5万円<24万円 従って5万円が還付額です。


ご主人がサラリーマンであるなら一年間の源泉税額は源泉徴収票をご覧になるといいでしょう。

2009.4.20 22:46 51

フェディ(1歳)

まず、詳しい家族構成等が分からないのでなんとも言えませんが、例えばお子さんが沢山いる、両親を扶養にしてる、扶養にしている家族が障害者などなど、住宅ローン控除前に他の控除が沢山あったりするとそもそも払っている所得税は少なくなります。住宅ローン控除はその年に払った所得税の金額が戻ってくる限度となりますので、払っている金額が少なければおのずと戻ってくる金額も少なくなります。

また、ニュース等でお聞きになられたことがあるかと思いますが、小泉政権時代に地方分権になりましたよね。(つまり地方で出来ることは地方でやろうよ!と言う制度。それとは反対なのが中央集権ですよね。国にお金を一旦集めてから地方に振り分けるという制度。小泉政権時代に中央集権から地方分権に変わりました。但し、施行されたのは小泉が総理を辞めてからでしたが…)

そのとき、国民がそれを一番に実感したのが給料の所得税が下がって喜んでたら、ちょっとしてものすごく高い市(県)民税が引かれたというものだと思います。(それは所得税はその年の年末か、確定申告でその年の税金を清算するのに対し、市民税は翌年の6月から前年分の所得に応じて引かれるためタイムロスが出て、一旦給料が下がったと喜んでたら、下がった分より税金が上がった!ような感覚になったと思います。実際にその年から特別減税という制度がなくなったから前年より実際に10%税金が高くなっていますが。ただ実際は一旦下がったものが、また上がるというのが、とても税金が高くなった印象に繋がったのではないかと思います。

長くなりましたが、その制度のせいで、今までその年に払った所得税を限度で住宅ローン減税を行っていたのが、所得税自体が下がったため、住宅ローン控除で返ってくる金額が少なくなる人が続出しました。その不公平を補うために、市民税からその分を引いてあげるという制度が出来ました。

但し、サラリーマンで尚且つ住宅ローン2年目からは年末調整だけで済んでいたものが、市民税から引いてもらうためにはさらに自分で市民税の減税申請をしなくては引いてもらえなくなりました。(一年目は確定申告するので市民税の申告する必要はありません。それは確定申告書類の一部が市民税の方に回る仕組みになっているからです。)

同じ金額で同じ年数で住宅ローンを組んだとしても、戻ってくる金額は人それぞれ大きく違います。それは住宅ローン控除出来る金額と実際に払った所得税の差額が大きい人が多いからです。(例とすれば、2000万円の住宅ローン残高の1%が住宅ローン控除額とすると、20万円が住宅ローン控除の出来る金額になるわけですが、実際には年間20万円も所得税を払っているひとは少ないのではないでしょうか?もし10万円しか払っていなければ20万円まで出来るところ、10万円しか返ってこないという事になります。 つまりこの住宅ローンって手っ取り早く言えば、所得税を多く収めてる高所得者の方が非常にメリットがあるということなんです)

それはさておき、確定申告の代行(自分以外の人に頼む場合)は、税理士資格のある人しか法律で認められていません。つまり行政書士の資格しか有しない人が他人の確定申告書を作成することは違法なのです。

だから多分ですが税理士資格のある方に頼まれたのではないでしょか?税理士資格を取れば、行政書士資格も試験なしに登録のみで出来ます。だから税理士で尚且つ行政書士と言う人も少なくないとは思いますが。単に行政書士のみの資格しか持っていないなら問題ですね。

ウェルさんの還付金額が合っているかどうかは分かりませんが、もしかしたら市民税の方から引かれるというのもあるかも知れませんよ。

但し所得税と違って税金が戻ってくるというものではなく、支払わなければならない市民税から引いてあげるというものなので、手元にお金が入る訳ではありません。

もしどうしても気になるようであれば、一度ご自身の管轄税務署に連絡してみて、確認をとられるのもいいかも知れません(昔は控えをなくした!と言うと原本を見せてくれたりしましたが、今はどうでしょうか?もしかしたら無理かもしれませんが、控えをなくしてしまって分からなくなったと一度問い合わせしてみるのもいいかも知れません)

うまく説明できず分かりにくかったらごめんなさい。

2009.4.21 01:45 29

めぐら(35歳)

こんにちは。
申請をお願いしたとのことですが、申請書類とは確定申告の書類でしたか?
確定申告したのでしたら、控えがあるはずですが・・・?
なければ、源泉徴収表のコピーはとってありますか?
それを持って税務署に行けば還付額など計算方法含めて詳しく教えてもらえますよ。

去年の入居でしたら、20年度の減税額の適用で、ウェルさんのところだと最高年20万(10年適用タイプで1~6年、7年~10年は同10万)は返ってきます。
が、上の方が言っておられますようにウェルさんのところが年間どれくらいの所得税を払っていたかにもよります。

年収、扶養が多いなどで所得税がそれほど取られてないのでしたら、還付もそれくらいになるかと。
収めた税金以上には戻りません。
源泉徴収の所得税の金額を見てみて下さい。

それから20年度の入居の方は住民税からの還付はありません。
そのかわり10年間還付か15年間還付が選べたはずです。
どちらになってるか聞きましたか?

お任せだったので間違えてるのでは・・とか、もしくは相手に取られてるとかはないと思います。(ヘン?ないい方でごめんなさい)

2009.4.21 12:15 22

じゅり(36歳)

なぜ控えをもらっていないのか(あるいは相手が渡してこないのか)分かりませんが、虚偽の申告をしたところでその申告をした人が得をすることもありませんので、間違いはないと思います。
ローン減税はあくまでも「税金の戻り」ですから、源泉徴収票に記載された源泉徴収税額以上の金額が戻ることはありません。
まずは昨年の源泉徴収税額を確認されたらいかがでしょうか?
今後は他人任せにせず、何事もご自身でなさるようにしてください。

2009.4.21 15:40 26

匿名(秘密)

お返事ありがとうございました。
皆さんのお返事を参考にして、遅ればせながら自分なりにネットで色々調べてみました。
そして・・・主人の源泉徴収票の源泉徴収税額と、今回の還付額が同じだったんです・・・。
あくまでも税額還付なので、納めた所得税以上には還付されないってことですね。
勉強不足でお恥ずかしいです。
ローン減税って、不動産屋さんで色々謳っていますよね、物件を売りたいがために誇大広告で。
それに私の心が惑わされていたようです。
物件購入時に色々勉強したはずなのに・・・。

特に他の控除はありませんが、低年収ゆえに所得税も低いようです。
地方分権のことも調べてみました。
確かに過去の源泉徴収を見てみると、今の所得税のほうがずいぶんと下がっています。
ローン減税をすることになった今、残念です。
住民税控除はやはり平成11年から平成18年入居の人だけみたいですね。
19年20年入居の場合の控除額の特例ですが、10年間と15年間・・・どっちを選んだのかわかりません。
といいますか、これは物件契約時に選ぶものなのでしょうか。
これまた勉強不足で・・・。頑張って調べなくては。

申請は、確定申告の書類です。
ですので控えはあるはずなのですが、こちらの手元に戻ってきていません。
知人が持っていても意味がないはずなのですが・・・。
忘れたのか失くしたのか不明です。
原本を見せてくれるか等、税務署に電話して聞いてみました。
コピーを取ることは少しややこしいようですが、閲覧して写しに手書きをするだけなら簡単なようです。
その点も含めて一度税務署に足を運びたいと思います。

ちなみに、行政書士さんという肩書きでしたが、もしかしたら税理士の資格も持っているかもしれません。それは確認していません。
そしてお金は支払っていません。
善意でやっていただいたので、余計に主人としては何も言えなかったようです。
今回スレを立てて、自分でも勉強するよい機会になりました。
詳しく説明いただいたり、色んなアドバイス本当にどうもありがとうございました。感謝します。

2009.4.21 16:43 20

ウェル(33歳)

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