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親からの住宅購入資金の援助について

2009.10.19 21:57    0 7

質問者: 冬さん(33歳)

詳しい方がいらしたらお知恵を拝借したいと思い投稿しています。
よろしくお願いいたします。

現在、夫婦と1歳児の三人で社宅に住んでおります。

数年以内にマイホームを持ちたいと考えており、その際には義実家が1500万ほど援助してくれることになっています。

これは贈与?という形になるのでしょうか?
となるともちろん税金も発生しますよね?
今からでも分割で少しずつもらっていたほうが節税になりますか?
急に、旦那の口座へ1500万ほど振り込まれるのはどうなんだろうと思い始めました。

お金のことなのでなかなか言い出しにくいのですが、なにかよい方法があればそのようにしたいと思います。
アト゛ハ゛イスお願いします。

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回答一覧

税金かからないはずです。
母が祖母に住宅費で一千万円もらった時も、私が親から数百万もらった時も、父が母に一千万円あげた(祖父の遺産相続で)時も税金払ってないです。

2009.10.20 09:18 14

多分(30歳)

法的にはよくわからないですが…。

私は親からの援助の際、元々親が私名義の銀行に貯めてくれてたので、住宅援助の範囲外でも、贈与税はかかりませんでした。

時間がしばらくあるなら、旦那さん名義の通帳に何回かにわけて貯めてもらってはいかがですか?

ちなみに住宅購入時、旦那さん名義か共同名義か…で、どの通帳に入ってるといいのか変わってきますけど…。

2009.10.20 10:32 16

ACO(33歳)

①住宅取得資金贈与の特例
②相続時精算課税制度
というのが あります

住宅取得資金贈与の特例(550万までの贈与は贈与税が0円)を受けるための条件は、以下の7点が挙げられます。
(1) 父母、または祖父母からの贈与
(2) 住宅所得に充てる資金であること
(3) 新築購入の場合、過去5年間に住宅を所得していない
(4) 登記簿上、床面積が50m2以上、かつ、住宅の50%が居住用
(5) 中古マンションなら築25年以内、中古一戸建てなら築20年以内
(6) 過去に住宅取得資金贈与の特例を受けてない
(7) 贈与のあった年の翌年3月15日までに住宅を所得し、入居する。
(8)贈与された資金は建物資金に使用すること
  土地資金は原則適用されません。
  ただし、建売(マンションも同じ)の購入、建築条件付宅地の購入については建物契約と一体であることから土地資金分でも適用されますまたは、すぐに入居する見込みがある。

そして②ですが、相続時精算課税制度というのは基本的には65才以上の親からの贈与でなければ適用されません。ただし住宅取得特例を使用すると65才未満の親からの贈与でもこの相続時精算課税制度適用できます。
また、この場合においては特別に1000万の非課税枠があり、本則の2500万贈与税非課税枠(こちらは親の死後 相続時には相続財産に組み込まれます)と併せて3500万まで贈与税がかかりません。

仲介業者さんも よくご存知だと思いますので 聞いてみてください。

2009.10.20 11:13 15

ぐるる(秘密)

確か 生前贈与みたいな手続きを受ければ 税金がかからなかったと思います
(ただ ご主人の家庭が 相続税が発生しそうなほど裕福だと話は別)

ただ お金をもらうタイミングとか色々あったと思うので
税金も色々変わりますし
税理士または 税務署などに相談に行ったほうがいいですよ

上の税金がかからなかった、という方は
たぶん数年前の特例(2-3000万だったはず)の時の話だと思います
今は かからないのは 夫妻の両親から各500万づつくらいだったはずです

ちなみに うちも家を建てるときは1500万くらいの援助をしてもらえることになってるんですが
私は 上記のリミット500万オーバー分は 私の父名義にして家を建てるか(たとえば6000万円の家だとすると 1/6父名義
→ 父の死後はどうせ私が相続)
1000万は 父から低利で借入という形にして実際に返済
(父が貯蓄しておいてくれて やっぱり死後私が相続)
という形にしようか、と 両親とは話しています

こういう方法は後からもめることもあるかと思うので
家庭によっては向かないでしょうが
うちは大丈夫だと確信してるので。

2009.10.20 11:14 13

はる(38歳)

ただいま建築中のものです。マイホーム楽しみですね♪

お話の限りですと、生前贈与になります。

基礎控除110万円というキーワードで検索されてみてください。

2009.10.20 11:25 15

こねこ(31歳)

私は専門家で無いので、かじった話だけですが。

基本、贈与税って後から申告ですからね。申告しなければ取られないのかもなんですが、もし親がこの数年でお亡くなりになることがあれば、後から大きな金額の出入りは調べられて相続税にプラスして重加算税がかかることになります。
年間110万円は贈与税の基礎控除部分になりますから、将来家を買うのが10年以上先であれば、110万円ずつ徐々に移していけばいいかと。この場合下手に疑われないように通帳間で残しておいた方がいいみたいです。
ただ親子間では住宅援助については3500万か時限措置で4千万くらい生前贈与という形で控除されたと思います。一定の条件がありますが。
税金相談等(相続税、贈与税)のホームページを見れば詳しく書いてありますよ。
一度よく読まれてみたら?

2009.10.20 13:01 15

匿名(秘密)

あ・・私の話は古かったのですね・・。(汗)すいません。
そういえば 特例でしたね・・。(汗)
つい 特例が おいしい話だったので そればっかり 覚えてました。 すいません。

2009.10.20 19:00 13

ぐるる(秘密)

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