HOME > 質問広場 > くらし > 国民年金が免除とは?

国民年金が免除とは?

2010.4.14 12:29    0 7

質問者: モリさん(28歳)

国民年金について、お聞きしたいのですが、
結婚して5年、ハ゜ートですが、会社都合で昨年7月に退職。
主人の扶養のモリと申します。
先日、職安でチラッと隣の方がお話されてるのが聞こえたのですが、就職活動中は国民年金を払えないから免除などがあると聞こえてきました。
私は扶養の身ですので、主人が会社で支払っているのですが、私の様な人は免除等には当てはまらないのでしょうか?
ご自身で国民年金を納められてる方のお話なのでしょうか?

早く仕事をみつけたいのですが中々採用されず、主人のお給料でなんとか、節約、浮かせる所は浮かしたい気持ちがいっぱいで、誰かご存じの方いらっしゃいますか!

応援する あとで読む

この投稿について通報する

回答一覧

先日、私もハローワークと国民年金の手続きをしてきました。

年金の手続きの際、退職したてで経済的に余裕が無いようなら、猶予が受けられると言っていました。

特別免除というのもあるようですが、免除を受けるには審査があります。
御主人の所得によっては免除が受けられないかもしれません。

また、免除してもらった場合、もらえる年金は少なくなりますので、いずれ免除を受けた期間の分は追納した方がいいですと書かれていました。

2010.4.14 13:10 17

yocci(32歳)

パートされてた時はご自分で社会保険に加入していたのですか??ですが、今はご主人の扶養に入ってるのですよね?
だとしたら免除の対象外だと思いますよ。ご主人の会社で払っているのになぜ、免除の必要があるのでしょう?
たとえば、ご主人が就職活動中などであれば、免除もしくは減額の措置が取れると思いますが、扶養の妻を免除するというのは聞いた事がありません。
ネットができる環境だと思いますので「国民年金_免除」と検索すればヒットしますよ。。。
そもそも、社会保険料を節約って、、、免除や減額はどうしても払えない人が利用するものであって、節約したいからって理由では通りませんよ。。そんなのがあったら、皆やってます(笑)

2010.4.14 13:19 11

綺羅星(30歳)

>主人のお給料でなんとか、節約、浮かせる所は浮かしたい気持ちがいっぱいで

こんな理由だけで免除を受けようとするのもムシが良すぎる話ですが、まぁそれは置いておいて…

ご主人の所得が一定以上あるならまず受理されませんし、生活が困難な世帯である場合が条件です。
また、当然免除期間分の将来支払われる年金額は減額されます(これは10年以内であればさかのぼって追納できます)。

詳しくは社会保険庁のホームページで確認して下さい。



2010.4.14 13:21 11

サイコロ(32歳)

こういうものは世帯収入でみます。
ご主人が会社勤めであり、一定以上の収入があれば免除の対象にはなりません。収入の金額にもよりますけど。

扶養に入っているのであれば、3号被保険者ですよね?
それならそもそもあなたの分はタダのはずですよ。
旦那さんの保険料がその分高くなっているわけでもありません。

2010.4.14 15:39 12

まろ(秘密)

自分で払っていたのなら、払える日まで免除とかできるけど、扶養家族になってるのなら免除するものがないと思います。

私は仕事を辞めてから、失業保険もらってる間は扶養に入れなかったので6ヶ月間免除を受けました。
でも結局免除されると、年金をもらうとき満額払った人より少なくなってしまうとの事で3年たった今、免除を受けてた時の分を分割で追納しますよ!!

2010.4.14 17:19 12

みく(36歳)

ご主人さんの年金は給与から引かれますよね。
問題は主さんの年金のことですよね?
違ったらごめんなさい。
扶養内に居る間は奥様の年金は免除になりますよ。
私が今そうです。
私が手続きを初めてした時は「サラリーマンの奥様年金の手続きですね〜」と言われました。
サラリーマンの奥様で年収が規定額を下回る人が利用できる制度です。
年金を3割払ったことにしてくれるんですよ。
貰える額も少ないのですが…。
扶養で居る間は助かりますよね。
でも少し前に聞いた話で、ハ゜ートの奥様程度の年収でも年金を払わなきゃいけなくなったとかどうとか…
私は主婦歴が長くてその辺がうろ覚えでごめんなさい。
主さんの今回のケースとそれましたね。
失業期間がひと月でも対象になれば手続きしてもらえますので次の仕事が決まるまでの間は利用されるといいと思いますよ。
国保なら年金手帳やハローワークの受給資格者証がいると思うので、電話で聞いてみるといいですよ。
社保ならご主人さんの会社の事務員さんに聞くといいと思いますよ。

2010.4.14 17:56 10

しほ(30歳)

仕事は扶養の範囲内で働いていたのですか?
それとも、仕事をやめてから扶養に入りましたか?
どちらにしても、扶養なら免除の件はあてはまりませんよ。
扶養に入っているということは、すでに免除されています。
ちなみに、自分で国民年金を払う場合も世帯の収入で免除されないこともあります。
私は退職後、主人の扶養に入らず国民年金を払っていましたが
免除はうけられなせんでしたよ。

2010.4.14 21:31 10

さくら(32歳)

1917

この投稿について通報する

この記事に関連する記事

この記事に関連する投稿

女性のためのジネコ推薦商品

最新記事一覧

相談
する

Page
top