社会保険に詳しい方教えて下さい
2010.9.10 14:21 0 5
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質問者: かめさん(36歳) |
①夫の両親は事情があり10年以上前に離婚しています
②夫の母親(姑)と夫は姓が違います
③私と結婚前は夫の会社で扶養に入れていました
④今は夫の弟が扶養に入れているそうです
そこで質問なのですが、
姑は離婚をしてからは息子達の扶養に入っているものの、国民健康保険料を支払っていると言われました。何故なのでしょうか?社会保険には加入出来ないのでしょうか?(第三号とか?)また年金も社会保険の方でおさめた事にはならないのでしょうか?
教えて下さいm(_ _)m
回答一覧
お母様は無職なんでしょうか?
自分が会社員で無い限り、扶養でも自営業でも国民健康保険のはずです。
2010.9.10 14:53 15
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匿名(34歳) |
社会保険は、健康保険と年金の2つがあります。
姑さんは健康保険は息子の扶養に入っていて、
年金は自分で払っていると思われます。
つまり、国民健康保険料を払っているのではなく、
国民年金保険料を払っているのではないですか?
3号は会社員の「妻」なので、姑は1号です。
3号は健康保険料も年金も払いませんが、
1号は、健康保険は家族の扶養になるので何も払わないけど、
年金は自分で払います。
保険証をみれば、どこの健康保険に入っているかわかりますよ。
国民健康保険料を払っていたら、市町村の保険証を持っているはずだし、家族の扶養に入ってたら、全国健康保険協会の保険証または共済組合の保険証をもっているはずです。
2010.9.10 15:04 16
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匿名(35歳) |
かめさん、こんにちは。
社会保険についてですが、整理すると、以下2点ですよね。
①健康保険への加入
②国民年金への加入
①について:
健康保険は、息子さんたちの扶養扱いになっているため、息子さんの加入している健康保険組合(←会社勤めの場合)または協会けんぽ(←自営されている場合)に自動的に加入していることになります。
ですので、お義母様の保険料は被保険者である息子さんたちのほうで払っている扱いになり、給付は被扶養者として受けることが可能な状態です。
②について:
国民年金は、日本国内に住む20歳から60歳未満の全ての人が加入することになっていて、以下3つの加入区分があります。
第1号: 以下の2号、3号以外
第2号: 会社勤めの方
第3号: 第2号に扶養されている配偶者
お義母様の場合は、第3号に該当すると思いますので、加入手続きをして、毎月の保険料(15,100円/月)を払う必要があります。
質問された内容に対する回答になっていますでしょうか?
不明点等々あれば、またご質問いただければと思います☆
2010.9.10 15:12 16
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れみな(秘密) |
払っていらっしゃるのは国民健康保険ですか?
国民年金ではないでしょうか?
扶養されているのであれば、健康保険の被扶養者になると
思うのですが・・・。
ちなみに年金の3号はサラリーマンの配偶者が加入できるものなので、お母様は対象外です。(扶養されていても配偶者ではないので)
2010.9.10 15:25 11
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ショコラ(34歳) |
みなさんと同じような意見で
・健康保険は弟さんの扶養にはいっている
・国民年金はそもそも自分で払わなくてはいけない
(3号はサラリーマンの妻だけです)
というケースかもしれないですが
>国民健康保険料を支払っている
というのが本当だとすると
・税制上は弟さんの扶養にはいっている
(姑さんにメリットはなし 弟さんの税金が安くなる)
・社会保険は自分で国保に入っている
んじゃないでしょうかね?
税制上扶養に入れるには仕送りしてる必要があるんですが
実際はそれほど調べられないので・・。
もし 2番目にあげた状態だとして
お姑さんに収入がないかすごく少なければ
弟さんかご主人の健康保険の扶養に入れられると思います
そうすれば(60歳未満なら) 国民年金は払わなくてはなりませんが
健康保険料は支払わなくて良くなると思いますので
一度きちんと調べて
会社や社会保険事務所などに問い合わせては?
2010.9.10 15:39 18
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ぷよ(38歳) |
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