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退職日と社会保険料

2011.5.17 17:35    0 6

質問者: チョコレートさん(26歳)

双子の妊娠6カ月に入りましたが、切迫流産の診断書が出たので会社に提出しました。
臨時職員のため産後に復帰できる席がないのでそのまま退職処理にさせてほしいと人事課に言われました。明日から有給を使い、5月末の退職です。
退職願の書き方を調べていたら、「退職日が月末だと翌月分の社会保険料を支払わなくてはならないので、末日前日の日付のほうがよい」という記事を見つけました。
実際、人事課にも社会保険料の支払があるから一度来て。と言われています。
翌月分の社会保険料を支払うということは、6月中は今まで通りの私の名前の保険証が使えるということですか?
社会保険料など控除で引かれる、1万数千円。このお金が浮くのであれば双子のためのお金に回したいです…
どちらがお得なんでしょうか?
退職後は、主人の扶養に入ります。
有給は残りの出勤日以上に残っています。
5月31日はシフト上、元から休みでした。

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回答一覧

社会保険料は、言い方がおかしいかもしれませんが後払いですよ。
1ヶ月遅れです。
5月末に退職との事ですから、6月に5月分の保険料を支払うので、会社に来るよう言われたのでしょう。

2011.5.17 18:21 32

まっく(44歳)

私も同じようなこと聞いたことがありますが、
会社の処理で日程は自由に出来ませんでした。

が、どちらにしても主さんが払うか扶養に入って旦那さんが払うかのどちらかで、保険料そのものが浮くってことは無いと思うのですが・・・。
(私はそう思って特に気にしませんでした。)

確か、籍を入れたり、抜いたりする時に、
前月の最後の日現在となるため、影響があると、
以前、離婚届けの提出を相談した時に役所の人に言われたことがあります。(もう、ずいぶん前の話なので詳しくは覚えてません。すみません)

調べて書いたわけじゃないので、間違っていたらすみません。

2011.5.17 18:49 20

はや(35歳)

こんばんは。

社会保険料は、資格喪失日の月の前月分までを翌月に払うのが原則です。(会社の手続きで当月払う場合もたまにありますが)
資格喪失日は、社会保険の被保険者でなくなった日なので、退職日の翌日となります。ちょっとわかりにくいところですね。

ですので、

1.会社の退職日が5月31日だと社会保険の喪失日は6月1日

2.会社の退職日が5月30日だと社会保険の喪失日は5月31日

1の場合は、6月の前月は5月なので5月分を6月に支払う必要があり、2の場合は、5月の前月4月分は5月のお給料から引かれているのでそこでおしまいです。

ですので、可能であれば、5月30日を退職日に社会保険料は6月に払わなくて済みます。
ただ、ご主人の扶養というのにもいろいろあって、
・所得税の控除対象になる扶養
・社会保険料の対象になる扶養
・会社の手当などが発生する対象になる扶養
と、奥様の所得金額によっていろいろありますので、5月までの収入を考えて、場合によっては国民健康保険に加入しなければならない場合もありますので、よく考えてみてください。

説明がわかりにくいかとおもいますので、社会保険、喪失日 などで検索するといろいろ情報がでてきますから、まだ気になることがあったら調べて納得できましたら、会社の方に聞いてみてください。


また、5月31日に退職したら、保険料は返さないといけないので、保険は6月から使えません。ご主人の扶養ならそちらの、そうでなければ国民健康保険の保険証になりますね。

どうか、お大事になさってくださいね。

2011.5.17 20:11 25

今日は疲れたなー(45歳)

社会保険料は月遅れで引き去りされています。4月分は5月給料から引き去り…。

5月末退職ならば、5月分まで保険料の支払いがあります。5月30日退職なら4月分まで保険料の支払いになります。

退職後にご主人の扶養に入られるなら、退職日を30日にして31日から扶養に入った方が保険料が1ヶ月分浮きますよね!
ご主人の扶養に入ったからといってもご主人の保険料は高くなったりはしません。ご主人が払われている保険料に扶養者の分も含まれるという考え方になります。

ただ、退職日を変更することになりますので人事の方とご相談されてみたほうが良いかと思います。

2011.5.17 20:30 28

なべやきうどん(28歳)

ごめんなさい。一文字訂正です。

最後の方に

5月31日に退職したら保険料は・・・・
とありますが、

保険料ではなく、保険証の書き間違いです。
大事なことなのに、ごめんなさい。

2011.5.17 21:28 17

今日は疲れたなー(45歳)

みなさん、まとめてのお返事となってすみません。
ご回答いただきましてありがとうございました。
私も勉強不足だったため、「支払わなくていい」という文字に踊らされていました。
しっかり話を聞いてみたら、後払いだったり、会社の都合もあったりで上手くいくはずはないですよね。

皆さんの回答を読んだ後、人事課と話をしました。
月給計算なのでやはり中途な日付での退職は認められず、31日退職の翌1日が喪失日という計算でするそうです。
少し残念な気持ちもありますが、諦めます。
ありがとうございました。

2011.5.18 14:22 20

チョコレート(26歳)

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