社会保険の事で教えて下さい!(出産手当金について)
2002.10.11 16:02 0 2
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質問者: Pinkyさん(34歳) |
今日は、社会保険の事で相談というか、教えて欲しい事があります。
私は、来年の5月下旬に出産予定です。
現在正社員で働いており、会社側の都合次第(不景気の為)で
「産休」を取るか、「退職」をするか、上司と相談しようと思っていた矢先に
経営不振の為、社会保険を今月いっぱいで、一度廃止するという事になりました。
正社員で、しかも社会保険を持って今まで働いてきたので
産休or退職で支給される「出産手当金」をかなり期待していました。
で…ここからが問題なのです。
いろいろ私なりに調べてみたのですが、
資格喪失後(退職後)6ヶ月以内であれば請求出来る事を前提とすれば、
今、社会保険の資格を失ってしまうと、5月下旬の出産では「出産手当金」をもらう事は出来ないんだと思います。
それで・・・
たとえば、今年いっぱい(3ヶ月分)全額自己負担にしてでも資格を維持しておいたとして、
産休or退職をし、5月に出産した場合は、
その「出産手当金」をもらう事は出来るのでしょうか?
産休を取るにしても、まして退職をする事になったとしたら
出産手当金が、かなり貴重な財源となります。
まだ会社に妊娠の報告をしていないため、会社に相談も出来ず、
もし詳しい方がいたら教えていただけないかな?と思い、投稿しました。
どうぞよろしくお願い致します。m(_ _)m
回答一覧
はじめまして、Pinkyさん。
私の知っている範囲でレスしたいと思います。
?今月末で資格を喪失するとなると、Pinkyさんのおっしゃるように
出産を迎える頃には資格喪失後7ヶ月経過していますので
出産手当金の請求が不可能だと思います。
?社会保険はまず会社が加入→社員が加入、簡単にいうとこのような仕組み です。
>経営不振の為、社会保険を今月いっぱいで、一度廃止
この意味は多分、会社自体が社会保険の資格を喪失するという意味だと思います。
会社が資格を喪失したら、その会社で働く社員も同時に資格を喪失しますよね?
ですから、
>今年いっぱい(3ヶ月分)全額自己負担にしてでも資格を維持しておいたとして
残念ですが、この方法は無理だと思います。
せめて今年いっぱいで社会保険制度を廃止にしてもらえると
出産予定の5月下旬でもギリギリ手当金を受けれるのに・・惜しいですね・・
Pinkyさんは雇用保険にも加入されてますよね?
雇用保険法にもいろいろ手当金があるので調べてみてはいかがでしょうか。
(出産手当金に代わるものがあるかは疑問ですが・・)
それでは、元気な赤ちゃん産んでくださいね。
2002.10.12 10:01 10
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K子(秘密) |
会社自体が資格を喪失しても保険料を全額自己負担すれば
健康保険の資格は継続できるのではないでしょうか。
退職後の健康保険は,あくまで個人と保険者(健康保険組合など)との問題
だと思います。
一度健康保険組合や社会保険事務所に相談されてはどうですか。
2002.10.13 04:05 8
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ココ(25歳) |
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