配偶者控除について。
2004.7.15 19:18 1 8
|
質問者: みみさん(秘密) |
よく103万・130万迄とか聞くのですが、103万迄でしたら
配偶者控除うけれますが、その金額とは総収入額ですよね?
それでしたら交通費がでる場合それも含まれるのですか?
それと、130万迄でしたら扶養には入れると思うのですが
103万を越えて130万迄でしたら控除対象にはならないのでしょうか?
130万迄でしたら、103万迄におさえておいた方がいいのでしょうか?
パート収入でこういった事何でもいいので教えて下さい。
回答一覧
103万までと言うのはもちろん総支給です。
また、交通費は「非課税」扱いか「課税」扱いかで総額に参入されるかどうかが決まります。
これは通勤距離等税法に規定がありますので一概には言えません。
また、130万までというのですが、こちらは「社会保険」の扶養の限度ですので間違いのないように。
103万以上の収入ですと、段階的に配偶者「特別」控除が受けられるので、配偶者の場合は現段階では大きな差が出ません。
旦那さんの方で「家族手当」等がある場合とない場合で変わってきますが、
家族手当が全く関係ない場合は130万まで働いた方が実際に手元に入ってくる金額としては多いです。
一般的にはこんな感じですが、条件がそれぞれなので実際の状況をしっかり考えて試算した方が良いですね。
2004.7.16 01:29 16
|
まちゃ(秘密) |
みみさん、はじめまして。
パート勤務と言っても、いろいろな雇用形態がありますが
私の知っている範囲のことをお伝えしますね。
私は130万円を超えないようにパート勤務しています。
夫の扶養には入れますが、配偶者特別控除は受けられません。
しかし、社会保険料や年金保険料は夫の扶養ということで
免除になります。
一般的には、130万を超えてしまったら160万以上働かないと
逆転現象で手取り収入が減ってしまう、と言われていますが、
130万円ぎりぎりまで働くなら、夫の配偶者控除を受けられなくても
手取り収入としては、ちゃんと増えるようですよ。
(ただ、今後年金制度が変わるとどうなるかわかりませんが・・・)
また、収入金額とは、給与明細に記載されている税込みの額だと思います。
源泉徴収分も含めての金額なので、手取り額より多くなります。
手取り金額で考えていると、扶養枠を超えてしまうので注意が必要です。
それから、給与明細に記載されている内容は
たぶん雇用条件や事業所によって、違いがあると思います。
私の場合は、「非常勤嘱託」という採用形態で
交通費は実費を別途支給されていますので
給与明細には記載されません。
みみさんは今、職探し中ですか?
パート勤務者が多い事業所であれば
多分、扶養枠を超えないような配慮をとっていると思います。
面接のときなどに、その辺りのことを
率直に質問してみるといいのではないでしょうか。
働く上で大切な用件なので
たいていの場合は、親切に回答していただけると思います。
みみさんが安心して楽しく働ける職場に出会えますように、
陰ながら応援しています。
2004.7.17 09:16 15
|
しろくまさん(39歳) |
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/fp/fp030227.htm
↑読売新聞の「マネー教室」という欄のバックナンバーです
『「妻」の働き方(1),(2)』を一度ご覧になってはいかがでしょうか?
法律も変わるようですし
扶養だとすると主収入のある方のお勤めの会社の
待遇によっても異なるようです
もしパートで収入を得ようとお考えであれば
最新情報や会社の待遇を抑えておくほうがいいのでは
ないでしょうか?
2004.7.17 10:15 19
|
さいさい(秘密) |
こんにちは、お仕事始められるのですか? 頑張ってくださいね。
さて、説明が長くなりますが、覚悟して読んでください。
まずは、みみさんもおっしゃている年収の件ですが。これは勤めた会社による(?)のかもしれないですが、通勤手当は入りません。給料明細書に「課税対象」などと記載されている部分だけが該当します。
103万以内に年収を押さえておけば、扶養控除を受けることができ、厚生年金・住民税などが免除されます。もちろん扶養なので社会保険を無税で受けることもできるし、所得税も支払い義務がない。いわゆる「103万の壁」です。みみさんの心配している配偶者控除が満額対象になります。
103万。月額に換算すれば大体7〜8万の世界。大抵の主婦はこの額に押さえているはずです。
あまりメジャーでないところに「130万の壁」というものもあります。社会保険・厚生年金の支払い義務は生じない代わりに、住民税・所得税の支払い義務が生じます。そしてみみさんの一番の疑問「配偶者控除」が半分に減ります。
そう、全くなくなるわけではないですが、半分に減っちゃうのです。
我が家は旦那一人に扶養を5人も下げている家庭です。(姑と大姑もいる)扶養控除だけでもあまりに余っているほど適用されているため、私一人の配偶者控除が減ってもへでもない家庭は、130万まで働いたほうが得です。
みみさん以外に扶養家族はいますか? 一度自分が130万働いた場合と配偶者控除が適用された場合とでどっちが得か計算してみるといいと思います。
「130万」月額11万円。ちょっとしたOL並みです。所得税が大体1000円前後。住民税も年間5000円しただろうか? あ、この税金分は課税対象です、130万の中に加算されるので気をつけてください。
130万円を超えた場合は厚生年金も支払い義務があり、だんなの扶養からも外されます。
さて、ここで気をつけないといけない問題があります。今流行り(苦笑)の新年金法案です。
上記のとおり、今までのパート主婦は(年間130万円以内に押さえていれば)厚生年金の支払い義務は生じませんでした。
それでも60歳を超えて旦那が退職した後は当然旦那が年金を受け取り、旦那の死後は遺族年金が支給されていました。
しかし、新法案は月額5万円を越えるパート主婦・フリーターにも、厚生年金の支払い義務が生じてしまうのです。
私のように月額7万円程度の場合でも、大体1万円の厚生年金を支払わなくてはならないのです。
当然年金というものは払った分だけ戻ってくるものです。年をとって自分が働けなくなったときにです。
しかし、今のところ私の年齢では、年金の支給年齢は65歳。そのうち70歳にも繰り上がるだろうと噂されています。自分が支払った分だけの元を取ろうとすると、かなりの長生きを強いられます。
しかも、大抵男より女のほうが長生きする生き物なので、旦那に先立たれてしまった場合、遺族年金と自分の年金を比べれば、きちんと正社員で働いていた旦那の年金のほうが有益なのは目に見えていて・・・(注:自分の年金と遺族年金のどちらかしか受け取ることは出来ない)
結局自分の支払った厚生年金は、国に黙って差し上げることになります。
だからといって、生活費が苦しくて働いているのに、厚生年金を払いたくないからと月額5万円以下では話にならないですよね(いえ、それでいいというのならそれで良いですが)
これが、昨年末に大騒ぎされていた新年金法案です。本当は今年4月より実行されるという話でしたが、あまりに世論の反対意見に政府も尻込み、5年(だったかな?)に先送りされています(廃止でないのがなんとも・・)
さて、今までのはあくまでも受け取り側に突きつけられた制度です。
今度は支払いがわに要求されている制度です。
実は雇用側も「年収100万円を超える(もしくは週の労働時間が25時間を越える?)パート・アルバイトは社会保険を適用させること」と決められているのです。
すみません、この件に関しては私も勉強不足なのですが、私が以前働いていた大手ファミリーレストランでは、これを無視して働かせていたアルバイターに調査が入り、追徴課税「20万(最高で)」を支払わせるという事件がありました。たまたま調査の入る前年に、出産のために仕事を控えていた私は免れていましたが、前々年度まで調査が及んでいれば、128万働いていた私も無理やり正社員にさせられていたそうです。(仕事したくても出来ない主婦には、正社員という立場はけして良いものではない。少ない月収から税金取られるし)
不具に働かせられているアルバイター(パート)を救うための救済なのか、以前赤字経済の打開策に「フリーターといえど働いてるんだから税金払え」の政策なのかはわかりませんが、これ以降、このファミリーレストランでは、年間130万働きたいと訴えても、100万以上は働かせてもらえませんでした。
などなど、こっちの思惑だけでは通らないことが一杯です。面接のさいに、きちんと確認しておきましょう。また、そういう収入の事まできちんと考えて面接官に質問する姿勢は、相手にも好印象を与えるようですよ。ただ漠然と主婦なので・・・許容範囲内で・・・なんて言い方よりはずっといいみたいです。
長くてすみませんでした。
もし、お子さんがいて保育園に預ける場合は、保育料という問題も発生しますので、このことも知りたい場合は、このスレッドに返事くださいね。くれぐれも新しいスレッドは立てないで下さい。非難ゴウゴウきますよ(笑)
2004.7.17 18:29 13
|
みき(秘密) |
私もあまり詳しくはわからないのですが・・・
うちの場合は、私がパートで収入があっても申告していません。^^;
妻が働いていない方が控除額が多いみたいなので。
私の周りの友人も、パートをしていても申告しないか収入を
100万以下に押さえてると言う人も多かったですよ。
なので、やはり少なめか仕事をしていないと申告するほうが
良いのではないかと思うのですが・・・。
2004.7.18 08:52 15
|
青い海(4歳) |
みきさんの説明とてもよく分かりました。
ありがとうございます。
そして横レスでごめんなさい。
> もし、お子さんがいて保育園に預ける場合は、保育料という問題も発生しますので、このことも知りたい場合は、このスレッドに返事くださいね
保育料のこと知りたいです。
よかったら、教えてください。
教えてチャンでごめんなさい。
2004.7.22 12:25 10
|
横レスごめん(秘密) |
週末しかパソコンを開けられないため、レスが遅れてすみません。
保育園の件です。ちなみに保育料に関しては各地域によって異なりますので、私の言葉だけ鵜呑みにはしないで下さい。きちんと市役所の児童福祉科に伺ってください。ただ、説明を受けるにしても受けないにしても、ある程度の予備知識はあったほうが良いですよね。ということで、説明させていただきます。
これは、山形県山形市。要介護の大姑、無職の姑、年収300万円前後の旦那、年収100円以内のパート主婦。6歳と4歳の子供有り。をモデルにした内容です(うぅ、うちって貧乏)
話は簡単です、保育園の収入はその親の収入によって算定されます。でも、年収100万円を超えない収入に関しては、算入されないことになっているということです。(ちなみに公団住宅の賃貸金もそうです)
だから、旦那の扶養範囲だけを言えば、最低103万までは稼げるとはいえ、保育料を考えれば100万円までに押さえなければならないということです。
たった3万円で保育料が全く違います。私の場合は長男が未満時(4月の段階で3歳に満たない幼児の事)の時に一人だけ預けました。前年度の年収は128万円。保育料は1万2千円でした。
翌年、3歳児になった長男と未満児の次男を預けました。前年度の私の収入は出産育児のため100万円以下で、長男4千5百円次男9千円でした。
預けた子供の年齢と人数が違うために、一概にどうとは言えないかもしれませんが、長男を一人預けたのと、兄弟で二人預けた料金がほぼ一緒というのは、やっぱりかなり安くなっているのではないでしょうか?
100万以上働いても月々の保育料でもっていかれるこの事実を、どう考えるかはその人それぞれです。高額覚悟。会社も働かせてくれて、控除の面も問題が無ければ、130万円まで働いてもいい話ではあります。でも年収が高ければ高いほど、保育料は増えていきます。悪循環ですね
ちなみに山形市は、子供の保育料は「同居している家族の全収入」を対象にしています。両親どころか、その祖父母まで収入があると、それまで算入されます。当然かなりの高額になります(山形は同居率が高いのに)
それでなくても私の知り合いの、母親が正社員で働いている人は、保育料が4万円にもなっている人がいました。幼稚園並です。
蛇足になりますが、兄弟で入園している場合。山形市では「高いほうの半分がもう一人の保育料」とされてます。
昨年までは、次男が未満児だったため、当然高額の次男の保育料の半分が、長男の保育料でした。
今年、晴れて次男も3歳児になったわけですが、保育料は長男が1千8百円。次男が9百円なのです(うちはかなり貧乏なのです)
つまり、長男一人であれば1千8百円で済んでいた保育料が、未満児の次男が一緒だったがために、3倍ちかい4千5百円支払っていたわけです。
なんか理不尽だと思いました。そりゃ他のご家庭から比べればかなり安いんですけど。でも、それだけ市でも認められている貧乏なのに・・・・これで、少子化問題だなんてよく言えたものだと思います。
お隣の仙台市では、先に入れたほうの半分が次の子の保育料だそうですし、同居していようがいまいが、収入はその子の両親の分だけが対象になるそうです。噂で聞いただけですけどね。
というわけです。自分の実体験に基づいてはいますが、何しろ自分も素人なので、間違っている部分もあると思います。やっぱり一番は、それなりのところに相談に行くべきなんでしょうね。
でも、子供を預けた場合の保育料の見積もりを出してくれと訴えたこともありましたが、山形では駄目でした。預けると決めて、書類も出して、入園してからでなければ出せないといわれました。まるで保育料は博打のようです(いくら請求がくるかヒヤヒヤするあたりが)
前のレスも、自分で読み返してみると判りにくいような・・・・今回のはどうでしょうか?(まだ読んでくださっているといいのですが)
そうそう、「新年金法案は五年に先送り」は、「五年先に先送り」の間違いでした。来年から実施されるわけではありません。
サラリーマン家庭の3大負債は「マイホーム」「マイカー」「専業主婦」とのたまった人がいましたが、だったら、収入の制限をもっと高額に設定してくださると、もっと景気は良くなると常々思うんですが、どうなんでしょうね。
2004.7.24 20:35 8
|
みき(秘密) |
みきさん、またまたお返事ありがとうございます。
かなりの長文でお疲れ様でした。住んでる地域は違いますが
とても参考になります。専業主婦は働くにしてもいろいろあらかじめ計算が必要ですね。
でないと、働くだけ働いても税金や保育園代にもっていかれるので
働き損のケースにもなりかねないですよね。
ほんとに、考えてしまいます・・・。
みなさんもがんばろう〜!!
2004.7.30 13:41 10
|
横レスごめん(秘密) |
お返事について
ジネコの会員になると相談をする際に一部の項目で入力の手間が省けたり、あなたが設定した画像が相談者のアイコンになります。
また、相談の履歴の確認や、お返事が来るとメールでお知らせが届きます。
会員登録は無料ですので、ぜひご登録ください。