抵当が入っている場合の土地家屋を処分するには?
2004.7.17 21:06 3 3
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質問者: らんらんさん(秘密) |
本来なら子供がその借金を返済するべきかもしれないですが、とてもそんな大金がありません。家を処分するしか手はないのですが、銀行に相談しても買わないといわれたそうです。何かいい方法はないのでしょうか?父はすべてをなくしてアパート住まいからでも再生したいと思っているみたいです。ただし自己破産はしたくないといいはります。
回答一覧
抵当権の入っている土地を処分することはできます。
ただし、抵当権が優先です。土地が900万で売れたとしたら
抵当権2つが執行されて、お父様の手元には270万が
入ってくるはずです。
土地を売るときは抵当権利者の許可なく売ることができません
ので売買を隠す事は出来ません。
これは自己破産したとしても同じです。
土地の名義がお父様だとすれば、破産した時点で債務が
免除される代わりに資産も没収になりますから
手元にくるお金は同じです。
ただし。土地の名義がお父様以外なら話は別です。
自己破産すれば借金だけがなくなります。
そして抵当権以外に借金がある場合。もし270万以上
借金がある場合は自己破産したほうがいいのでは・・・?
どっちにせよ、弁護士に相談するといいかもしれません。
お金の問題って精神的にマイってしまうので、1日もはやく
専門家にお任せするのが一番だと思います。
銀行に土地を買ってもらうのではありません、不動産屋に
買ってもらい、競売にかけるのです。
まだ土地があるだけいいと思って、前向きに頑張って下さい。
家族の健康が第一優先です。一刻も早く相談を。
2004.7.20 20:20 11
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同じ(30歳) |
もう5年ほど前になりますが、住宅メーカーでお客様の資金繰り相談
を受ける部署にいましたので、参考程度だと思いますがお返事します。
まず、不動産業者に買主を探してもらいます。
仲介手数料を取られるでしょうが、こちらの事情を話して、なるべく
高く売れるようにお願いしてみてください。
買主が見つかったら売買契約を結び、銀行の一室を借りて決済をします。
この時、司法書士に立ち会ってもらい、買主が支払い→らんらんさんの
お父様が受け取り→借金返済→抵当が消える→買主へ物件引渡し、という
流れになります。実際に現金が動く訳ではありませんが、第一抵当の
銀行でこの手続きを行うのが一般的だと思います。司法書士さんは銀行に
頼めば付き合いのある人を用意しておいてくれます。
分かりづらい文章だったかもしれませんが、要するに、まずは親身に
なってくれる不動産業者を探される事です。
無事にらんらんさんのお父様が再スタートを切られるといいですね。
2004.7.22 01:51 16
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あさか(29歳) |
同じさん、あさかさんありがとうございます。
やはり不動産業者ですね。実は中古住宅を買い取ってくれる業者に相談したら、いつも担当がいないと曖昧な返事(事情は話してあります)
もしかして安くたたかれるのか、もしくはこういうケースはもう手段がないのかと思っていましたが、まだ可能性は少しはありそうですね。
お二人の意見を父に話してみます。ありがとうございました。
2004.7.24 12:04 11
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らんらん(秘密) |
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