弟3号被保険者関係届について
2013.7.6 23:05 0 7
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質問者: ピヨスケさん(27歳) |
主人は前の会社の厚生年金の資格喪失日が1日ほどあるため、私はその1日分弟一号に変更されてしまうらしいのですが、この切り替えの手続きが必要らしいんです。この手続きをしないと先日会社がおこなった弟3号届けの処理ができません。という内容のお知らせでした。これって、一度きちんと1号への手続きをしないと支障がありますか?この手続きをしたら資格喪失の1日のために一ヶ月分の年金を払わないといけないとかありそうで・・・
わかる方いたら教えて下さい。
回答一覧
弟???『第』ですよ。
2013.7.7 09:48 10
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WW(21歳) |
同じ月内なら、取得、喪失、種別変更…と複数の届け出をしても最後に届け出たものがその月の状態になります。社会保険は月単位の処理になります。
年金保険料は同一の月に対して、退職と同じ月にご主人の転職先の社会保険で3号に入ったら、3号は保険料負担がありませんので、ご主人の給与から厚生年金保険料が控除されれば保険料納付に関してはOKです。
ただし6月29日退職だと、月の中途で退職した場合は給与から保険料徴収しない(=6月は会社の厚生年金に加入していないことになる)ので、7月1日に転職先で社会保険加入しても、6月分の保険料は未納(=どの年金制度にも未加入)となってしまいます。この場合はさかのぼって6月分は1号被保険者であるという届け出をして国民年金保険料を納めないと、「年金1か月未納」となってしまいます。たった1日でも6月については前職で年金保険料を納めていないため、国民年金の方で払わないといけなくなるのです。年金機構から書類が届いたとのことですので、このパターンでしょうか。
説明下手ですみません…。
2013.7.7 10:34 7
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沙織(25歳) |
こんにちは
随分昔の仕事の記憶なので覚えている範囲で申し訳ありませんが。
保険も年金も、喪失日は退職日の翌日付となります。例えば、
6/29退職7/1入社された場合
6/30喪失7/1加入となりますので、6月分が未加入になります。
前職の社会保険料は5月分天引きで終わり、現職の社会保険料は7月分から天引きされますのでご主人も奥さまもお二人ともそれぞれ1号の手続きをし、6月分の保険料を納めることになります。
6/30退職7/2入社された場合
7/1喪失7/2加入となりますので、未加入月はありません。
前職の社会保険料は6月分まで天引きされ、現職の社会保険料は7月分から天引きされます。(日割りにはなりません。)
ご主人は6月7月は2号であり奥さまは3号扱いになると思います。
退職日が月末かそうでないかでたった1日の違いでも保険の種類が違います。
しかしこの場合でも、喪失日7/1の空白の分は事務上切り替えなければいけないので届け出は必要なのではないかと思います。
いったん1号に切り替えてからまた同月3号となればその月は3号扱いだったような・・。
ですが、間違っていたらすみません。市の国民年金課にお問い合わせされた方が確実かもしれません。
2013.7.7 11:15 8
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月灯り(39歳) |
保険事務所に確認した方がいいですよ。
離職して収入がない期間があれば、年金が免除される制度があるので、配偶者にも何か制度があるかも知れません。
ちなみに、何の手続きもせずに「未払い」だと、将来もらえる年金額は0円ですが
手続きをした上で「免除」なら、将来は年金がもらえます(期間分減額になりますが)
1日に対して、1ヶ月分払うとしたら、どこかに過払いが発生するので、それはないと思います。
2013.7.7 13:23 3
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匿名(秘密) |
沙織さん
お返事ありがとうございます(*^^*)そうです!そのパターンです!
先日、年金センターに問い合わせたところ、『奥さまは今、第三号ですが、手続きをして第一号にして頂く必要があります。その後、現在のご主人様の会社の申請をお受けして第三号に変更という形になります』と言われました。現在第三号なら、第一号に手続きをする必要があるのか?全く意味がわかりません( ノД`)…
2013.7.10 14:12 3
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ピヨスケ(27歳) |
月灯り様
お返事ありがとうございます(*^^*)
先日、年金センターに問い合わせたところ、月灯りさまの言われてることと同じ事を説明されました。
『奥さまは今、第三号ですが、一度第一号に変更していただかないと、現在のご主人様の会社からお受けしていてる第三号への申請がお手続きできません』と言われました。なにがなんでも一度一号に変更手続きをしないといけないんですね・・・( ノД`)…私的には、現在第三号ならそのままでいいのでは?と思ってしまいます。
2013.7.10 14:20 1
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ピヨスケ(27歳) |
こんばんは。つたない説明にお返事くださり、ありがとうございました!
わざわざ1号の手続きをしてから3号に、というのは、平成25年6月を年金の空白期間にしないためです。空白期間というのは、どの年金制度にも加入していなくて保険料も納めていない期間です。将来年金をもらえる資格を確かめるときに空白期間があると、受給資格を満たしていないことですぐにもらえなかったり、後から保険料を納めようと思っても時効で納められず受給資格を得られなかったりします。若くても万が一障害年金の請求をする状況になれば保険料の納付状況を問われるため、空白期間は作らないことがだいじです。
少しもったいないような気がしますが、6月分はご夫婦ともに1号被保険者となり保険料を納めておかれるのが安心かと思います。
2013.7.10 20:30 1
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沙織(25歳) |
お返事について
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