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相続税対策してますか?(急ぎ)

2013.12.27 10:10    0 7

質問者: あらんさん(42歳)

相続について相談させてください。

先日母が来て、
「来年から三千○百万を超えると相続税がかかるようになる。毎年孫たちに100万円ずつ贈与して相続税を減らすので、それ用の通帳を作っておいて」
と言われ、とりあえず今年の分として100万円キャッシュで頂きました。

そうなんでしょうか。

とすると、私も息子に毎年110万円ずつ贈与しておいた方がいいのでしょうか。

私の現在の資産は、
預貯金3500万円、
貯蓄型保険が600万円(現時点での返戻金の合計額)
です。
相続人は夫と息子の2人です。

仕事復帰後もしばらくは資産は増えないと思いますが、
息子(1歳)が小学校に入学後は毎年100万円単位で増えていくと思います。
おもな出費は夫持ちなので・・。

同じような境遇の方、どうされていますか。

相続税の法改正も含めてご教示いただければ幸いです。

今日の午後、息子の郵便局の通帳を作りに行くのですが

今年分の贈与はたぶん今日(12月27日(金))しないと間に合わないのかなと思ってます。

よろしくお願いします。

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回答一覧

一昨年父が他界した時、自分で計算して相続税を払いました。

義母さんは独身なんでしょうか?
配偶者、義父さんが全額相続する分には相続税はほとんどかからなかったと思います。
子ども名義の通帳であっても親が振込している分は課税対象だったと思います。祖父母から孫へはわからないですが。
複数の不動産や外貨などのややこしい資産がある場合はべつですが、預貯金で一億以下なら色々対策してもあまり意味がない、それよりは税理士代浮かせるほうがずっと得というのが感想でした。

2013.12.27 10:36 4

難しいですね(秘密)

未成年のお子さんへの贈与は、お子さんがお金の価値が理解できる年齢になるまで(決まっていませんが、だいたい15-18歳)は非課税の110万円は認められません。
お母様のお孫さん名義の通帳と見なされるだけです。
また、これはあらん様も同様です。

法改正は27年1月1日から適用です。
配偶者控除は1億6000万円のまま、定額控除が3000万円、それに加えて法定相続人数×600万円です。
現行では、定額控除5000万円、法定相続人数×1000万円なので、かなりの減額というわけです。
実際の相続税は、控除を越えた金額に対して税がかかります。
例えば、あらん様の現在の資産で、ご主人があらん様の相続をするならば相続税は支払う必要はありません。
ただ、相続税の申告は必要です。
申告することて、配偶者控除の資格が得られます。

税金対策は個々により考え方や手段が異なるので、不安であれば先ずは無料の税理士相談など活用されてはいかがですか?
素人には難しいです。

2013.12.27 11:19 2

山姥(40歳)

定額控除の控除額の事ですよね。
確か27年からじゃなかったでしたっけ?

5000万+1000万×法定相続人の数が、
3000万+600万×法定相続人の数
主さまの今の預貯金では、控除の範囲内だと思いますので、今すぐどうこうしなくてもって思います。

孫への贈与でしたら、色々と制約はありますが、教育資金としての贈与であれば1500万円まで非課税ですし、そういうのを利用されては?と思います。

お母様はどこから、定額控除額が縮小されるという情報を得たのでしょうか?
来年ってわけじゃないのだから、税理士さんやファイナンシャルプランナーの方でも相談されてみてはどうですか?
学資保険などの保険を使って税金対策をする方もおられますし、自分達にあった方法を見つけてからした方がいいと思います。

2013.12.27 14:52 4

匿名(38歳)

>難しいですね さま、やまんば さま

コメントありがとうございました。

義母ではなく、実母です。未亡人です。
110万円までは非課税では無いのですか・・。

母は実子の2人のみが相続人で、財産は4200万円を超えるので、やはり相続税の対象になります。
でも、超えた分だけが課税されるのですから、たいした課税額では無いと思います。

孫の教育資金の非課税については、面倒だと分かり断念してました。

ジタバタしない方がよさそうですね。

改正法は再来年から適用との情報ありがとうございます。

来年施行だなんて、急すぎておかしいと思ってました。

母に教えてあげます。対策を急いでいるようでしたので。

私は夫いるし、気にする必要はなさそうですね。

とても参考になりました。重ねて御礼申し上げます。

2013.12.27 16:26 0

あらん(42歳)

>匿名主婦38歳様

とても分かりやすくありがとうございました。

やはり27年からですか。

急がなくても良いと分かったので、自分でもじっくり調べてみますね。

教育資金としての贈与は、
使わなかった分は課税されるし、
それだけのために専用口座を開いて管理しなくてはならないらしく、
またその口座も、どこの金融機関でも良いわけではないらしく(?母情報なので真偽不明)、
その面倒さに断念したとのことです。

でも、もう一度検討するように言ってみますね。

2013.12.27 21:05 1

あらん(42歳)

まだ読まれてますでしょうか…。
教育資金贈与非課税制度をうちは利用します。
おっしゃる通りどこの金融機関でもできるわけではないので、不便ではありますが、まとまった額の引き出しになると思うので頻繁に行く金融機関じゃなくてもいいのではないでしょうか?

あとは、現金で動かすようにすれば良いと思います。
贈与税は、相続するときに遡って調べられるので、贈与税単独では調べられないと聞きましたし。

贈与目的の養老保険なども良いと思います。額が大きくなるようなら、満期受取を1年ごとにずらして配当金(利益)が50万円/年を超えないようにすれば良いですよ。いまどきの保険ではそんなに利益でませんけど。

契約者、受取人を上手く母様から主様へ変更していけば良いと思います。

2013.12.28 01:12 1

花火(39歳)

>花火様
教育資金非課税をご活用ですか。
たしかに、年1回位の引き出しなら、なんとかなるかもしれませんね。適用金融機関を調べてみます。

保険は、契約者母で受取人は孫とすれば、年50万円までは非課税ということですね。その手を忘れてました。

学資保険も検討してみます。

ちなみに、私には何も相続させるつもりはないそうです^^ゞ。姉が跡継ぎなので。

あくまで孫だけがターゲットですが、それでもありがたいことです。
教育資金500万円位くれないかな~、なんて^^。

アドバイスありがとうございました!

2013.12.28 09:58 0

あらん(42歳)

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