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公務員の妻の方・・教えて下さい

2004.11.6 09:38    1 14

質問者: みかんさん(秘密)

健康保険証についてですが、主人は共済保険で、私は、別に
国民保険証を持ってます。それで、医療も受けてました。
先日、友人に「扶養に入ってるのに、二つもいるの?」って
言われ、悩んでます。
友人は、旦那が社会保険なのでかな?って言ってました・・・
同じ、立場の方。是非、教えて下さい。m(_ _)m

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回答一覧

ご主人の扶養に入ってるんですよね?
ちゃんと保険証に記載されてますか?
それを前提として・・・、
公務員に限らず、扶養に入ったらその保険証を持って市役所に行ってください。
そして、国保の脱退の手続きをしましょう。
保険料も還付されます。
時々、「役所が何も言ってくれないので知らなかった!」なんて言う人がいますが、役所では社保なのか扶養なのかなどということは、本人の申し出がないと分かりませんので。

2004.11.7 23:13 31

るびい(秘密)

別におかしいことではないと思います。
もちろん扶養に入っていれば、同じ保険証一つでいいのですが。

みかんさんの場合は、ご主人とは別に、自分も国保をかけていると
いうことになるので、将来、年金をもらう際にはその分多くもらえる
ことになります。
今は生活が苦しいかもしれませんが、将来、年金を少しでも多く
もらうか。
それとも今、少しでも負担を減らすか。どちらかだと思います。
ちなみに私の母は専業主婦でしたが、同じように自分で国保を
かけていました。
今は年金をもらえる年齢になったので、普通の主婦よりかは
かなり多めにいただいていますよ。
ただこれから先は、年金ももらえる額が確実に減ると思うので
一概には言えないのが現状ですけど・・・。
決して、二重に払っていて損をしているということではない
ので、どちらを選ぶかはよく考えて決められるといいと思います。

2004.11.7 23:32 33

匿名(秘密)

私も自分で、国保に入っています。ですが、主人の扶養には入っていません。
扶養に入っているなら、国保はやめても良いと思います。
保険料、年金も払わないといけないので。
細かい話は、ご主人の職場の、多分総務かな?
職員かかりにといあわせてみると良いと思います。

2004.11.8 09:09 23

ジョン(20歳)

35歳匿名さん、勘違い
健康保険と年金は全く別物だよ
わかってないな〜

前の人も書いてるけど、収入ないなら旦那の扶養に入って
保険証も一緒
その保険証持って国保の保険証を切りに行かなきゃ
二重に支払った国保の保険税は返ってくるから
還付手続きしなね

2004.11.8 09:56 39

ぶりえもん(秘密)

払う必要は無いですよ〜私は結婚して失業保険もらい終わるまでは勤めていた会社の健保組合に任意で保険料払ってましたけど、需給が満了してからは健保組合に資格喪失届けをもらって主人の勤め先に提出し保険証も1冊です。現在保険料を支払っているなら市役所に行って「主人の扶養に入る」と言って手続きして下さい。
共済保険ならご主人の勤め先で年金(厚生・国民)も一緒に手続きできるはずですよ〜
匿名さんの言っているのは国保(国民健康保険)じゃなくって国民年金じゃないでしょうか・・・全く別物ですよね?

2004.11.8 14:27 21

私も公務員の妻(26歳)

私は、健康保険証は、主人の扶養で、共済1通です。
扶養なら、普通、保険証は1通でいいと思うんですが・・。
事務方か、社会保険庁に問い合わせてみた方が、いいと思います。
年金とかも、おかしくなっていませんか?
聞いてみれば、すっきりすると思います。

国の機関は、手続きも返事も時間がかかりますね。

2004.11.8 16:49 14

国家公務員の妻(秘密)

年金と健康保険は違うものです。
(匿名さんがおっしゃっている「国保」は「国民年金」のことではないでしょうか?)
健康保険(病院等にかかるときのもの)自営業の方などは国民健康保険
                  会社勤めの方は各会社等の健康保険
                  公務員は共済組合(短期)
年金(将来もらうもの)自営業の方などは国民年金
           会社勤めの方は厚生年金
           公務員は共済組合(長期)
会社勤めの方の妻や公務員の妻で、扶養に入れる方(収入によります)は
健康保険は夫の同じ保険の扶養者に、年金は国民年金の3号被保険者となり、
いずれも保険料は払う必要はありません。
ただし、るびいさんのおっしゃるように手続きが必要です。
まずは、ご主人のお勤め先に確認していただいたほうが良いと思います。

2004.11.8 19:03 18

みこ(30歳)

匿名さん、国民年金と国民健康保険をごっちゃにしてますよ。
確かに同列に扱われるものですが、
スレ主さんが混同するので分けたほうがいいです。
以下、スレ主さんの質問の内容とはズレますが年金の話です。

自分で国民年金を払っているからと言って、
扶養に入っている人(第三号被保険者)より
多くもらえるということはありません。
扶養に入っているのに自分で払うのは、損なだけです。
自分で払って多くもらえるとしたら、
それは「国民年金基金」か「厚生年金」です。
国民年金の基礎部分は、自分で払っていても扶養に入っていても
将来もらえる額は同じですよ。(加入期間が同じだとすれば)

純粋にスレ主さんのご質問に対する答えであれば、
るびいさんのレスで足りていますね。
早く国民健康保険を脱退した方がいいです。
これまで年金保険料も健康保険料も払っていたとなれば
とっても家計に余裕のあるご家庭なのですね。うらやましい。

2004.11.9 10:53 15

かのこ(秘密)

国保と年金は別物ですよ。
国保に入っているからと言って、年金はもらえません。

また、国民年金を自分としてかけて、わずかな国民年金をもらうよりも
公務員の場合、扶養になった方がお得です。

2004.11.9 15:06 14

匿名さんへ(秘密)

匿名さん

保険と年金は別ですよ。国保に入っているから年金を多くもらえるなんてことはありません。とんちんかんなレスはやめましょう。


みかんさん

今は仕事をしていたり失業保険をもらったりしているんですか?
「扶養に入っている」のであれば、国保に入っているのはおかしいですし、悩むって・・何を悩んでいるのかもさっぱり分かりません。
私自身が公務員ですが、職場の男性の妻で働いていない方は皆さん扶養家族で保険も一緒に入っていますけど。

それに、国保以外の健康保険に入っている人は、国保の被保険者にはなりえません。
国保の被保険者は「他の健康保険に加入していない国民(と一定の資格を持つ外国人)」と規定されていますので。
もし二重加入状態であれば、すぐに国保の脱退手続きをしてください。

2004.11.9 17:22 17

市役所の人(32歳)

匿名 様
健康保険と年金はまったく別物ですが・・・。
基本的に、国保は「他の保険に入れない人がやむを得ず入る保険」ですよ。
「でも、母は国保に加入していた!」と言われるかもしれませんが、単に役所での手続きをしていなかっただけのように思われます。
国保に加入しているから、年金が多くもらえるなんてことはないはずです。国民年金は加入月数によって受給額が決定されますから。
お母様は生命保険会社の個人年金をかけられていたのでは?

みかん 様
みかん様のご主人は公務員ですから、保険は共済ですよね。
扶養には入れるなら、そちらが優先です。

年金はどうされてますか?
1号のまま年金を納めているなら、3号への変更をしましょう。

ちなみに私は、職業「公務員の妻」としてますが、自身も公務員で保険・年金業務の経験アリです。

2004.11.9 18:00 16

るびい(秘密)

現役公務員です。
国保の窓口にいますので基本的な事をアドバイスします。
まず、ご主人の共済の保険証を見てください。
その保険証の被扶養者の所にみかんさんの名前が載っていますか?
 ・載っている →その共済の保険証と、国保の保険証と印鑑を持って
          国保窓口へ行き、国保の喪失手続きをしてください。
 ・載っていない→国保のままで大丈夫です。
         (奥さんが無職であれば共済の被扶養者になってると
          思いますが…)

余談ですが、匿名さんの投稿は間違っています。
国保=年金ではありません。
扶養者(3号)の状態で年金保険料を納めていても貰える年金の額は変わりません。払い損です。
但し、共済の扶養になった時、役所の年金課で3号の届出をしなければ意味がありません。

2004.11.9 21:06 17

もも(29歳)

 社会保険事務所で働いています。
健康保険と、年金は全く別の制度です。混同しないでください。昭和61年4月からは、厚生年金・共済年金に加入者に扶養されている配偶者は、国民年金第三号被保険者となり、届出をすれば、個人で保険料を掛けなくてもよくなっています(制度全体で保険料を掛けていくという仕組みになっています。)ですから今では、個人で国民年金を掛けても、第三号被保険者の届出をしても、将来受け取る年金の計算は同じです。
 匿名の方の回答にある、「普通の主婦より多く年金をもらっている」というのは、昭和61年3月以前に、サラリーマンに扶養されてた期間がある人のケースで、今は制度が変わっています。
 まず、ご主人の扶養に入っているのかどうか、確認してください。もし、扶養に入っていれば、
 ?年金については、平成14年4月以降に扶養に入ったのでしたら、ご主人の勤務先から第3号被保険者の届が社会保険事務所に出ているはずです。一度最寄の社会保険事務所に確認されたらいいと思います。もし、払いすぎている期間があれば、保険料は還付されます。
 ?国民健康保険については、るびいさんがおっしゃっている通り、自分で役所に脱退手続きをする必要があります。

2004.11.10 16:55 18

あい(30歳)

みなさん有難うございました。m(_ _)m
アホなみかんに、丁寧に教えてくださって・・・
(>_<)
早速、問い合わせた所、「二重になってるわね〜」って
笑われちゃいました。
これからも、世間知らずなみかんに、いろいろ教えてください。
お願い致します。

2004.11.11 16:18 15

みかん(秘密)

2042

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