扶養範囲内より多く働いたら
2006.10.28 19:17 0 8
|
質問者: こころさん(30歳) |
私は先月から週4日で働いていますが
来年から年収を扶養範囲内で抑えるため
週3日になります。
私の年収103万円以上になると
今までよりどのくらい確定申告で
税金を払うようになるのか全く検討つかなくてわからず
でも週3日の給料になるとちょっと家計が苦しくて・・。
税金がすごく高くなってしまうなら
週3日の仕事で我慢したほうがいいし
そんなに税金が高くならないのなら
週4日働きたいし・・。
ちなみに私が専業主婦の時は
確定申告の税金支払いは
毎年3〜4万円前後の税金でした。
皆さんはどのようにしていますか?
働いた事で税金がすごく高くなった方がいらっしゃいましたら
ぜひ教えてください。
わからない文ですみません・・
回答一覧
5年間税理士事務所で働いています。
確定申告も毎年しています。
妻が103万円以上稼ぐと夫の税金はいくら高くなる、
とは一言では言えません。
夫が高収入の場合、税率が高いので、配偶者控除がなくなれば、増える税金の額は低収入の人より大きいですし、
配偶者特別控除は、妻の収入を細かく
段階的に分けて決まりますし・・・。
一度、国税局のホームページを
見てみてください。
タックスアンサーというコーナーで、
とてもわかりやすく説明されていますよ。
シミュレーションしてみてください。
2006.10.29 00:23 14
|
安易には答えられない(29歳) |
うろ覚えですみません。
年収が103万円を超えるような収入だと、扶養扱いにならないので、税金だけではなく、年金や健康保険も自分で払わなくてはいけなくなるのではなかったでしょうか。
ですから、相当な支出が発生します。
以前、雑誌の特集で、「扶養を外れるなら、160万円以上(これもうろ覚えですみません)稼がないと、扶養の時より収入が増えない」と書いてありました。
2006.10.29 01:07 11
|
ぽち(36歳) |
確定申告のホームページで、数字を入力し自動計算してくれるところがありますよ。
去年、そこで申告書を作成し、確定申告の時に印字してもって行きました。入力間違いがなければ手続きもすぐにすむので便利でした。参考までに見てみてはどうでしょう。
2006.10.29 05:24 11
|
あき(秘密) |
ぽちさんの回答と同様で、私も扶養を外れて働くならば、額面で年収160万以上稼がないと、手取り収入は結局少なくなると聞きましたよ。
扶養を外れて働くという事は、今、健康保険が旦那さん名義のものを使っていると思いますが、使えなくなります。
もちろん、住民税、所得税がかかってきます。
年金も第3号扱いされないので、自分の収入からおさめなくてはいけません。
以上のことを考慮しての額のようです。
2006.10.29 11:49 10
|
@(100歳) |
扶養範囲内=103万未満
ではありません。
所得税だけでなく、
地方税や社会保険料など
トータルで考えないと
得か損かは一言では言えません。
(損得の問題でもないですが…)
2006.10.29 15:36 11
|
ころぽっち(34歳) |
一部の方が勘違いなさっているのでレスしますが、103万を超えても、それは所得税上の扶養からはずれるだけです。
健康保険上の扶養は130万未満までははずれなくていいんですよ。
2006.10.29 20:48 10
|
しろくまん(35歳) |
ぽちさんの投稿について・・・
健康保険は、年収が130万円未満なら、
扶養に入れます。
103万円未満というのは、妻自身に所得税がかからないという、税金についての上限です。
2006.10.29 23:39 9
|
安易には答えられない(29歳) |
皆様ありがとうございました!
教えてくださったサイトなど
見てみましたが
私もこれからちょっと計算してみて
考えてみます。
仕事場の人からは
「週4だと旦那さんから外れて奥さんも社会保険入って貰わないと」と言ってました。
税金だけではなく、色々大変なのですね・・(TOT)
皆さんのお返事を拝見して勉強してみます。
またわからない事がありましたら
ぜひ教えてください。m(_ _)m
ありがとうございました。
2006.10.31 14:16 9
|
こころ(30歳) |
お返事について
ジネコの会員になると相談をする際に一部の項目で入力の手間が省けたり、あなたが設定した画像が相談者のアイコンになります。
また、相談の履歴の確認や、お返事が来るとメールでお知らせが届きます。
会員登録は無料ですので、ぜひご登録ください。