国民健康保険について
2011.9.27 22:55 0 3
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質問者: テオさん(25歳) |
今年の4月に自己都合でパートを辞めて旦那の国民健康保険に入っています。
6月の下旬に失業保険の手続きをして受給期間は90日間で10月の下旬から支払われると思うのですが、受給期間中は旦那の扶養から外れないといけなくて、国民年金も自分で支払わなければいけないのでしょうか。
色々調べてみてはいるのですが社会保険の人は扶養に入れないとか130万未満の人は扶養に入れるとか、よくわかりません。
一応、今年1月〜4月までの源泉徴収では合計で45万くらいで日額は2780円です。
わかりにくい質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
回答一覧
初めまして。
通常、失業給付受給中は扶養に入れず、個人で加入しなければなりません。
日額を書かれていますが、確かその金額によっては扶養認定されたと思います。
現在は国民健康保険との事なので、市役所へ離職票や日額が分かるものを持って相談に行かれたらいいかと思います。
もし認定されなければ個人で加入し、保険料を支払わなければなりませんし。
すみません、計算式はわかりませんが、日額○円以上だと年間収入130万円以上になると換算される為、扶養対象外になるとみなされる‥という考え方だったような‥。
保険料支払いは痛いですよね(涙)
漠然とした説明ですみません。
一度市役所で確認してみて下さい。
2011.9.28 08:18 20
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トンボ(30歳) |
私も今年の春に退職し、一旦は夫の扶養に入ったのですが、
1ヶ月後に失業手当をもらい始めて扶養を外れることになりました。
(そして、失業手当の給付終了後、また扶養枠内に戻りました。)
まず、扶養から外れる・外れなくてよいという基準に「自分が働いていた期間の収入」は直接関係ありません。
直接関係があるのは「失業手当の支給が日額いくらになるか」です。
ちなみに、うちの夫の会社では「日額35XX円を超えると扶養から外れてもらう」ということでした。
その「35XX円」(←詳しい数字はすみません、忘れました…)が365日分になると、年間130万円に相当する、という数字です。
だから、テオさんの失業手当の日額が「2780円」であれば、もし私の場合と同じなら扶養から外れなくてよいことになります。
これについては、ご主人の加入されている保険組合に問い合わせてみてくださいね。
ちなみに、扶養を外れている間の国民保健料(&年金)は、去年の収入を元に算出されるのでかなり高額でした(>_<)
でも、役所に行ったら「去年から収入が半分以上減少している場合は減免措置が適用されることがある」と言われました!
今はその手続き中です。減免されるといいのですが。。。
2011.9.28 09:36 16
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私も(26歳) |
ご主人の健康保険は「国民健康保険」なんですよね?
それでしたら、国保には扶養家族というものがありませんので、失業給付を受けようが受けまいが何ら変わりませんが。
その代わり、国民年金も第三号ではなくて第一号になりますよ。
そこをはっきりさせないと欲しい情報は得られませんよ。
2011.9.28 12:40 17
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匿名(秘密) |
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