不貞行為 風俗について
2011.12.8 20:36 1 3
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質問者: 香さん(30歳) |
デリヘルなどで不貞行為をするのは法律的に旦那に対して慰謝料は取れるものでしょうか?
勿論風俗嬢に対しては取れない事は分かっておりますが
一般的にというか法律上、旦那の風俗での行為は不貞行為という離婚原因、慰謝料にも該当するものなのでしょうか?
すみません 一応調べたりしたんですが、風俗では値しないという見方と、体の関係になると慰謝料取れるという極端なものとがありよく分かりません…。
分かる方よろしくお願いします
回答一覧
ゆるせないですね!私もそうなったら慰謝料請求したいので
知りたいです!
って、答えになってなくてすみません。
2011.12.8 22:42 12
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ぷん(35歳) |
二つの質問に答えます。
①風俗は法律的に離婚の原因として認められるの?
夫が風俗へ行ったら信頼関係が根本から崩れます。
それまで積み上げた夫に対する信頼が一気に失われます。
事実、夫が風俗へ行った事で離婚問題に発展し、離婚をしたという夫婦もいます。
ここで、夫が風俗へ行った場合、離婚事由として成立するのかと言う疑問が湧きます。
夫婦間で誓約書でも書いていない限り、夫の風俗通いは立派な有責となります。
法律的に夫の風俗通いが有責と認められ、離婚できるかどうかと言う疑問であれば、
答えはYESとなります。
ただし、そこに至るまでの過程も問題となりますから、
妻側からの一方的な拒否によるセックスレスなどの場合には、
夫の風俗通いが仕方ないと判断される場合もあります。
夫の風俗通いはもちろん有責ですが、もし、明確な理由もなく
妻側からの一方的な拒否によるセックスレスもまた有責となる可能性はあります。
夫の風俗通いの時点で夫婦関係が破綻していたと判断されれば、
当然、夫の風俗通いもお咎めなしとされることもありえます。
ともあれ、セックスレスでもなく、
自分に全く非がないと言うケースで考えれば、
夫の風俗通いは離婚事由になりますので、それを前提に話し合いを行うといいでしょう。
②風俗通いは法律的にも浮気・不倫にあたるの?
風俗店で働く女性や風俗店通いをする夫に対して不貞行為として慰謝料を請求できるの?
そんな疑問にお答えします。
風俗店での行為は不貞か
ご主人が風俗店へ行った場合、その店で働く女性とした行為は不貞行為かどうかというと、性行為が存在していればそれは不貞行為です。
配偶者に対して不貞行為についての慰謝料を請求する事もできます。
ただ、風俗店での行為であり、行為の相手も特定の女性とは限らない為、一般女性との自由意思による不貞行為に比べて減額される可能性があります。
しかし、悪質性や継続性、有責性などが認められればこの限りではありません。
浮気相手である女性については、純然たる自由意思での行為ではなく、職務上の行為である為、その女性に慰謝料を請求する事は難しいでしょう。
不貞行為は離婚事由として認められている為、風俗店での行為を理由に離婚請求をする事は可能ですが、一度だけの一時的な行為の場合は婚姻を破綻させたとはいえない事から、請求が棄却される可能性があります。
風俗店通いが継続・常習的に行われている場合には、れっきとした離婚原因になりえます。
尚、風俗店で働く女性と店の営業と関係なく私的に会い、女性の自由意志で肉体関係を持った場合は、その女性に対しても慰謝料を請求する事ができます。
以上です。
2011.12.8 22:43 20
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賢いにゃんこ(秘密) |
風俗に行く男の人を私は軽蔑しています。
性処理のために人格を無視して女の人を道具として使っているような気がしてならないので。
もちろん、働いている人は仕事として楽しんでしている人もいるでしょうけれど、それとは別に、なんだか病的な感じがします。
もし、旦那が行っていたらもう終わりです。私も慰謝料とって離婚します!
主さん、辛いでしょうけれど、がんばって慰謝料たくさんとってください。
2011.12.9 09:59 15
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りん(30歳) |
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