年末調整について
2012.11.18 17:09 0 5
|
質問者: ぷりんさん(34歳) |
毎年の作業なのですが、年末調整の書類の記入の時期です。
私は昨年離婚し、現在も再婚はしていません。
このような場合「寡婦」にあてはまるのでしょうか?
また、再婚するまで「寡婦」として申告することになりますか?
インターネットサイトを見ても難しい言葉が並び、なかなか理解できないので、教えてください。
回答一覧
税制上の寡婦の定義は
1.夫と死別後、婚姻せず合計所得金額が500万円以下(扶養親族がいない場合)
2.夫と死別、もしくは離婚後婚姻せず扶養親族がいる場合
のいずれかです。
1の扶養親族がいない場合は死別であることがポイントです。トピ主さんは死別ではなく離婚とのことですから、2の扶養親族がいる(一般的には成人前の子供をトピ主さんが引き取って育てている)場合に当てはまるかどうかです。
そもそもお子さんがいらっしゃらない場合、お子さんは元夫が引き取ったという場合は寡婦には該当しません。
2012.11.18 19:01 6
|
青猫(53歳) |
ご主人が亡くなって籍もそのままが、寡婦という認識です。
離婚で寡婦はないですよ。
年末調整は、する本人の所得税の算出です。
寡婦は、その立場から所得税の控除(扶養や障害等)の対象になるのです。
2012.11.18 20:01 5
|
マルモ(38歳) |
早速の回答ありがとうございます。
とても解りやすく、参考になりました。
2012.11.18 23:48 4
|
ぷりん(34歳) |
回答ありがとうございます。
今まで、なんとなく年末調整の書類を提出していました。
離婚してからは、社会保障制度や税金について自分の知識不足に反省してます。
色んな方にご指導いただきながら、勉強していこうと思います。
参考になる解説をいていただき、ありがとうございました。
2012.11.18 23:55 4
|
ぷりん(34歳) |
私は離婚し小学生の子供を扶養しているので、寡婦として申告しています。
理由欄に離婚した事と子供の名前、来年の収入の見込みを記入して提出します。
派遣会社の年末調整担当者に確認してみて下さい。
2012.11.19 06:25 3
|
さやか(39歳) |
お返事について
ジネコの会員になると相談をする際に一部の項目で入力の手間が省けたり、あなたが設定した画像が相談者のアイコンになります。
また、相談の履歴の確認や、お返事が来るとメールでお知らせが届きます。
会員登録は無料ですので、ぜひご登録ください。