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年末調整について

2012.11.18 17:09    0 5

質問者: ぷりんさん(34歳)

11月も中旬となり、今年もあっという間に終わりにちかづいてきました。

毎年の作業なのですが、年末調整の書類の記入の時期です。
私は昨年離婚し、現在も再婚はしていません。
このような場合「寡婦」にあてはまるのでしょうか?

また、再婚するまで「寡婦」として申告することになりますか?

インターネットサイトを見ても難しい言葉が並び、なかなか理解できないので、教えてください。

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回答一覧

税制上の寡婦の定義は

1.夫と死別後、婚姻せず合計所得金額が500万円以下(扶養親族がいない場合)

2.夫と死別、もしくは離婚後婚姻せず扶養親族がいる場合

のいずれかです。

1の扶養親族がいない場合は死別であることがポイントです。トピ主さんは死別ではなく離婚とのことですから、2の扶養親族がいる(一般的には成人前の子供をトピ主さんが引き取って育てている)場合に当てはまるかどうかです。

そもそもお子さんがいらっしゃらない場合、お子さんは元夫が引き取ったという場合は寡婦には該当しません。

2012.11.18 19:01 6

青猫(53歳)

ご主人が亡くなって籍もそのままが、寡婦という認識です。

離婚で寡婦はないですよ。
年末調整は、する本人の所得税の算出です。
寡婦は、その立場から所得税の控除(扶養や障害等)の対象になるのです。

2012.11.18 20:01 5

マルモ(38歳)

早速の回答ありがとうございます。
とても解りやすく、参考になりました。

2012.11.18 23:48 4

ぷりん(34歳)

回答ありがとうございます。

今まで、なんとなく年末調整の書類を提出していました。
離婚してからは、社会保障制度や税金について自分の知識不足に反省してます。
色んな方にご指導いただきながら、勉強していこうと思います。

参考になる解説をいていただき、ありがとうございました。

2012.11.18 23:55 4

ぷりん(34歳)

私は離婚し小学生の子供を扶養しているので、寡婦として申告しています。
理由欄に離婚した事と子供の名前、来年の収入の見込みを記入して提出します。


派遣会社の年末調整担当者に確認してみて下さい。

2012.11.19 06:25 3

さやか(39歳)

1917

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