婚姻後の新姓への変更手続きについて教えて下さい。
2014.2.9 05:43 0 6
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質問者: たあいさん(27歳) ジネコ会員 |
彼の本籍地はA県で今はB国にいます。
私の本籍地はC県です。
婚姻届の夫婦の本籍地の欄はA県にします。
彼が忙しいため私一人でC県の市役所に婚姻届を提出します。
この際に持っていく物は、私の印鑑、婚姻届、彼の戸籍謄本です。(間違いがあったら指摘お願いします)
2月中に新姓の戸籍謄本が必要なのですが、戸籍謄本を取得するために新姓の身分証明証が必要です・・・。
今私が持っている身分証明証は、
パスポート
学生証(今年卒業)
保険証
のみです・・・。
この身分証明書を2月中に新姓に変更し戸籍謄本を取得することは可能でしょうか?
可能でしたらどうすればできるのか教えて下さい。
お願いします。
回答一覧
夫婦の本籍地のA県へ直接戸籍謄本を取りに行けば身分証明書は不要だと思います。
もしくは、夫婦の本籍地を主さんの居住地にすれば簡単に戸籍謄本を取りに行けますよ。
2014.2.9 10:55 1
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ミニ(44歳) ジネコ会員 |
パスポートは、写真のついてるページと別のページに新姓を印字してもらえます。
旅券センターに持って行ってその場でしてもらえましたよ。
2014.2.9 16:29 2
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ムートン(29歳) |
おめでとうございます(*^^*)
婚姻届を出す時、彼の印鑑も持って行った方がいいですよ。
彼側の欄に記入ミスがあった時、彼の印鑑でないと訂正ができません。
印鑑を持って行くのが難しい(実印を押したいとかで)場合は、事前に記入ミスがないか、役所に見せに行ってください。
新姓の「住民票」は、婚姻届を提出した時に発行してもらえます。(婚姻届を出す時に、住民票がほしいと伝えてください)
その住民票で身分証明書の姓の変更ができます。
新たな戸籍謄本が出来上がるまでに約2週間掛かるので、2月中に発行できるかは、婚姻届の提出日によると思います。
2014.2.9 17:12 4
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匿名(秘密) |
A県の役所に確認した方が良いですよ。
2014.2.9 18:10 3
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しゅふ(秘密) |
婚姻に限らず本籍の移動を伴う手続き中には「受理証明書」がもらえますが、それではだめですか?
うちは、新戸籍も住所地も提出先も同じ場所でした。私が戸籍筆頭で所帯主とわかるものが必要でしたので、全て載っている住民票を即日発行してもらいました。それぞれ異なる主さんの場合は、役所間で文書のやり取りがあるので日数が掛かると思います。
予断ですが……面倒臭いからと結婚して二年二ヶ月、未だに夫の運転免許(裏に新姓は記入してある)や銀行口座・クレジットカードなど旧姓のままです。変更しなくても、意外と支障なく生活できるもんだと感心しています。
2014.2.9 19:12 2
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あか(40歳) |
みなさんありがとうございます。
A県に直接取りに行く場合も身分証明証が必要みたいです。(写真付なら1点、写真なしなら複数点)
夫婦の本籍地は彼がA県を希望しておりC県にする事はできません・・・。
住民票は発行してもらえるのですね!教えていただきありがとうございます。2週間・・・長いですね・・・。
ありがとうございます。確認してみます。
受理証明書ですか!調べてみたらパスポートの訂正申請は
新しい戸籍謄本ができて2週間以内に提出することを条件に「婚姻届受理証明書」で申請できるみたいです!(A県で申請した場合)教えていただきありがとうございました!戸籍謄本間に合いそうです!
2014.2.9 22:12 0
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たあい(27歳) ジネコ会員 |
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