アルバイト短期間でも源泉徴収票は必要?
2005.11.19 16:09 12 10
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質問者: るのさん(33歳) |
自分で保険に入らず1ヶ月程週3回程度
アルバイトをしました。
このたび終了するので、やめる際確定申告に必要なら源泉徴収票は貰えるのでしょうか?必要ないならよいのですが、みなさんは、どうされていますか?
回答一覧
短期間でも必要な場合は貰えますよ。
でも時期的に会社のほうに源泉徴収の用紙がない時もありますので、その場合は12月頃に電話をしてから貰いにきていましたよ。(短期間でやめたバイトの人は)
2005.11.19 21:14 60
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nono(31歳) |
一日でも働いたら源泉徴収票は貰えますわよ。年末調整か確定申告には必要ですわよ。
2005.11.19 21:19 27
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エリザ(26歳) |
アルバイトの給料から源泉徴収されている場合で、確定申告をするのであれば必要です。
しかし、確定申告をしてどの位還付を受けるのでしょうか?
短期間のアルバイトとは言え、金額の大小が分からないので、一概には言えませんが、還付を受ける金額と、翌年の住民税の事を考えて確定申告を行うのが良いと思います。
この様なケースでは、確定申告で受ける還付は、(2箇所の)給料からの引かれた見積もり源泉の合計額と、(2箇所の)給料の総支給額(合算)に適正利率を掛けた源泉との差額が還付になります。
税金だけを考えれば確定申告をするのが良いと思いますが、住民税を考えた場合は少し違ってきます。(住民税は、給料の総支給額に対して利率を掛けた金額を翌年支払います)
確定申告をした場合、総支給額が上がる事になりますので、翌年の住民税は上がります。還付を受ける金額と、翌年上がる住民税の金額の両方を考えた上で、申告をする/しない…を考えるのが良いと思います。
(確定申告を)する、しないは後で考えるとして、取り敢えず源泉徴収票は取り寄せて置くのが良いと思います。
2005.11.19 21:38 65
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るな(3歳) |
サラリーマンの夫を持ち、税法上の扶養家族である妻であるところの「るの」さんが、アルバイトをした、ということですね?
短期間であっても、ちゃんとした勤め先なら源泉徴収票を発行してくれると思います。
でね、今回お給料をもらって、所得税引かれてましたか?引かれていてたとして、年間の収入が低ければその納めた税金が戻ってきますので(そのために確定申告をします)、もし言わないともらえそうもないのなら、ちゃんと勤め先に頼んで入手しましょう!
2005.11.20 00:34 103
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じんじん(99歳) |
たぶん・・・所得税とひかれていなければ必要ないかと・・。
もし年収100万未満で所得税が引かれてたら、もらって確定申告するともどってきますよ。
2005.11.20 07:17 88
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みゆ(32歳) |
税務関係さんの発言ってアリ!?と驚きました。
来年の住民税が上がるから申告しない方がいいって…それって脱税じゃないのかな。
それに源泉徴収票を発行してもらったら、その控えが勤務先から住所地の市役所に送付されるんだから、隠してもばれちゃうと思うんですけど…。
2005.11.20 11:10 20
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おたふく(35歳) |
これが正しい答えです。まず1ヶ月程度で週に3日なので総支給額で20万円を超えてはいないと思います。従って少額な収入のため申告する必要はありません。勤務先から頂いた源泉徴収票に所得税の天引きがある場合には還付申告を受けることが出来ます。
2005.11.20 20:05 62
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これが答えです(35歳) |
1ヶ月程週3回程度なら確定申告する必要は無いのでは?
2005.11.20 22:13 20
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ふむふむ(33歳) |
税務関係の人も、税務署の人も、結局は言ってる事同じじゃない?「るな」さんは、金額を具体的にすれば良かっただけで(脱税ではなく節税)、「これが答えです」さんは、還付の部分だけをピックアップして住民税については触れていない、どちらも片手落ちだと思います。
20万円以下なら還付を受ける事が出来るけど、住民税が上がる事に注意する。
20万円以上なら申告義務があるから確定申告をしなくてはならない…って事でしょ?
有利、不利をきちんと言わない発言は、無責任です。どちらも誤解を受けると思います。
2005.11.21 00:33 16
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りな(2歳) |
みなさん、ご親切にお答え頂きありがとうございました。
20万以内でそこから所得税が引かれていた場合は、確定申告の為源泉徴収票
を貰った方がいいってっことですね。
どちらにしろ勤務先から源泉徴収票は
貰った方がいいということですね。
ありがとうございます。
2005.11.24 00:46 16
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るの(33歳) |
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