健康保険証について☆
2008.6.4 14:30 0 2
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質問者: くるみさん(29歳) |
回答一覧
えーと、まず被保険者ではなくて被扶養者ですね。
ご主人ですが、雇用保険の失業給付を受けるのであれば、おそらく給付額が扶養認定の収入制限をオーバーするの思うので、給付中は扶養家族にはなれないと思います。
また、現在育児休業中ということは育児休業手当しかもらっていないと思うので、お子さんを扶養家族に認定できるかどうかは保険者次第でしょう。
育児休業手当よりもご主人の失業給付額のほうが上回れば、ご主人が主たる生計維持者と判断されてしまい、スレ主さんの扶養家族には認定されないこともありますので。
2008.6.4 17:22 14
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匿名(秘密) |
スレ主です。被保険者ではなくて、被扶養者ですね、、。すみません。。
2008.6.4 19:21 13
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くるみ(26歳) |
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