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夫婦間贈与

2010.10.13 00:22    0 3

質問者: サッコンさん(30歳)

来年 新築予定の者です。結婚後 夫婦二人の貯金を私名義の口座に貯めてきました。(主人の口座は家賃や生活費や保険その他でほぼ残高なし。)その資金を主人名義の口座に入金すると贈与にあたり課税になってしまうと思うのですが、贈与とみなされない方法はあるのでしょうか?約800万ほどなのですが。

家の名義を連名にすれば贈与にならないと思うのですが 名義の比率?がこのままだと私が大半になってしまうのではと懸念しています。二人で貯めた資金なのに、私名義の口座に貯めてきたばっかりに主人の名前を立てられないとなるのは嫌だなあと不安になってきました。

どなたか詳しい方いらっしゃいましたら 教えてください。

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回答一覧

夫婦の財産を便宜上主さんの口座に貯めているだけで、ご主人名義の口座に入金したからと言って贈与にはならないと思います。
もちろん贈与との認識の上で主さんの口座に入金していた場合は贈与となりますが、主さんの場合は便宜上主さんの口座に貯めているだけのようなので。
計算方法としては、年収の割合でそれぞれの共有財産として問題ないと思います。
ただ、今後預貯金をどちらかの口座に集中させてしまうと、万が一の事があったとき、預貯金をおろせないこともありますので、それぞれの口座に分けて貯金をすることをおすすめします。

2010.10.13 10:10 17

orihime(39歳)

こんにちは。

ご主人のお金(通帳)を奥様の通帳に入れて、新築費用にあてるというお金の流れがわかれば、贈与にならないと思います。
夫婦間の贈与も年間110万以下なら贈与になりません。

うちの場合は通帳にお金の出入りはメモ書きしてます。
どの通帳からどの通帳に移動して、何に使ったのか。

建築会社の人や税務署に聞いてみると教えてくれますよ。

新居が楽しみですね。


2010.10.13 10:50 19

はなまる(38歳)

ご返事いただいたおふたりの方 ありがとうございました! 安心しました。今後は偏りのないようよく考えていきたいと思います!

2010.10.14 11:06 15

サッコン(30歳)

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