130万の壁
2010.11.2 15:33 0 6
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質問者: ももさん(29歳) |
よく130万の壁と言い、130万を超えると自分の保険を持って働くと聞きますが、主人の会社では140万未満までなら働いてもいいと言われています。
130万と140万の違いは何でしようか。また、税金など多く払って損するなどあるのでしようか。
実際に同じ経験のある方、詳しく知ってみえる方、お返事ください。
回答一覧
政府が管掌する社会保険では、その配偶者の年収が130万以下でなければ「扶養家族」として認められず、配偶者控除はもちろんのこと配偶者特別控除さえも受けることができません。社会保険であっても政府管掌でない健康保険組合などについては、各組合が独自の基準で定めているようです。
そのため、ご主人の会社の健康保険組合では140万未満となっているのではないでしょうか。
サラリーマンを旦那さんに持つ、パート勤務の奥さんの年収が130万円を超えてしまうと、申告する旦那さんの「扶養家族」として認められないため、奥さん本人が自ら社会保険(国民健康保険)や年金に加入し、その保険料を負担しなければならなくなります。その負担額は最低でも30万円程度…。
このようなことから、パートで働く奥さんの収入が160万円に届かないようであれば、パートの勤務時間を減らすなどの対策を施し、なるべく130万円以下に抑えることで旦那さんの「扶養家族」に入り、配偶者控除または配偶者特別控除を受けた方が利口のように思われます。
主さんの場合は160万円以上収入を得るか、160万円に届かないようなら140万円未満に抑えるかのどちらかだと思います。
2010.11.2 16:07 21
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orihime(39歳)
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たぶん140万は会社の基準だと思います。
ご主人のお給料に会社から扶養手当もしくは配偶者手当がついていませんか?
国から支給される物ではなく、会社から支給される物の基準かと思います。
これは会社によって基準が違うので。
年収が130万円を超えると社会保険(年金・健康保険)が扶養で対応することが出来なくなります。
(今のご主人のお給料から引かれている物とは別に
主さんのお給料から主さんの年金・健康保険料が引かれます)
また税金を気にされるのであれば年収103万円までです。
年収が103万円を超えると所得税がかかります。
あと、自治体によって基準が違うのですが、
年収が自治体の定める基準を超えると住民税がかかります。
大抵、住民税の基準が一番低いので今と支払っているものを全く変えないと考えるのであれば、
住民税の基準を参考にする事をオススメします。(市役所や市のホームページに載っていると思います)
住民税は前年の年収が参考にされ5~6月頃に請求されますので
仕事を退職したのに支払いだけ翌年に残りますのでご注意ください。
(私は年収に大きく差がでた年や、退職した翌年は支払いがツラかったです)
2010.11.2 16:12 16
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元人事(秘密) |
信用性はないので申し訳ありませんが、
私の聞いた話では、130万までは扶養となり130万を超えて140万までは控除の対象ではあるが少し税金を取られるが扶養でない場合より取られないだったと思いましたが・・・。
違っていたらすみません。
2010.11.2 17:12 16
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ぴんくべあ(30歳) |
ご主人の会社の保険は、全国健康保険協会の保険ですか?それとも健康保険組合の保険ですか?
もし前者であれば、法律上130万円でも、おそらく140万円くらいまでなら大丈夫(指摘がない)とみなしているからだと思います。
理由は以下の通りと推測します。
1.130万円というのは「この先1年の見込み収入額」であるため。過去1年の収入額ではないのです。
なので、「結果的に」130万円をこえても、扶養を抜けなさい、とはなりません。
ではこの先1年の見込み収入額とはどのように見るのか。それは労働契約で判断します。時給○円・週○日勤務とあらかじめ決められた契約で労働しますよね。そこから1年間の見込み収入が計算できます。これが130万円を超えるようなら、扶養には入れません。
時給があがったとか、労働日数が増えたなど労働契約が変更になったら、変更日時点でのその先1年間の見込み収入額を計算します。それが130万円を超えなければ大丈夫。超えるようなら、変更日を境に扶養を抜けなければいけません。
2.全国健康保険協会の扶養調査は自己申告であるため。
見込み収入額が130万円以内かどうかは今のところ自己申告です。年金受給者など特別な事情がなければ証明書類を添付などはありません。
よく混同されますが、年末調整の関係はその年の1月~12月の1年間の「実際の収入額」、社会保険の関係は、ある時点でのこの先1年の「見込み収入額」です。
年末調整は103万円を超えると段階的に配偶者控除が優遇されなくなります。
社会保険は130万円でも140万円でも税金を多く払うとかは関係ありません。
なお、ご主人の会社が健康保険組合なら、個別の決まり事があるので問い合わせてみてください。
2010.11.2 17:30 16
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匿名(35歳) |
ももさんこんにちは。
4番目の匿名さんの回答が最も的を得ていると思いましたが、ご質問の中で税金についても言及され心配されていたこと、また他の回答者(匿名さんではないです)の方が所得税の控除についてミスリードしているようにも見受けられましたので、敢えて匿名さんとは別の140万円の解釈を記載しておきます。
まず、年収130万円の壁は「社会保険の壁」です。
妻の年収が130万円を超えると、妻が自分で厚生年金保険料や健康保険料を払わなければならなくなります。
ここで言う年収130万円の考え方は、匿名さんが記してくださった通りです。
いずれにせよ社会保険料を負担するようになると手取り額が減ってしまうので「壁」と表現され、パート就労される方が気にされるのだと思います。
※ちなみに「配偶者控除」や「配偶者特別控除」は、夫の所得税についての軽減措置ですので、年収130万円の壁とは無関係であることを明記しておきます。
また似たようなものに、年収103万円の壁、年収141万円の壁と言われるものがあります。こちらはいずれも「所得税の壁」です。
妻の年収が103万円以下ならば、夫の所得税を計算する際に「配偶者控除」が使え、夫の所得税が少し優遇されます。
妻の年収が103万円を超えると段階的にこの控除額(=優遇額)が少なくなり、妻の年収141万円を超えると控除(=優遇)はなくなります。この103万円~141万円の時に適用される控除を「配偶者特別控除」と言います。「特別」と付きますが、「配偶者控除」よりも控除額は小さくなります。
書き込みを拝見していて、ももさんがお聞きになった140万円というのは、ひょっとしたら配偶者特別控除が適用されなくなる141万円のことではなかったのかな?だから税金を心配されていたのではないかな?と思ったもので、書かせていただきました。
補足ですが、130万円の壁を越えて社会保険料を負担することになっても、働いている間の社会保障が手厚くなったり、退職後に貰える老齢厚生年金の額が増えたりしますので、必ずしも手取額が減るデメリットだけではありません。
繰り返しになりますが、私は、匿名さんの回答が適切と考えた上で、敢えて140万円の別解釈について記したまでです。
よろしくお願いします。
2010.11.4 17:51 17
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FP(28歳) |
まとめてのお礼で申し訳ありません。みなさん、分かりやすい説明をありがとうございます。意見を参考に主人と相談し、今後、働こうと思います。
2010.11.5 19:18 11
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もも(29歳) |
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