所得制限について
2011.7.18 21:42 0 1
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質問者: 夏さん(28歳) |
今月から仕事を始めようと考えているのですが、働くとしたら主人の配偶者控除内と住民税非課税内の(103万以内)か健康保険内(130万以内)の年収はどちらが得するのでしょうか?
子供が保育園に通っているのですが源泉徴収額は「0」ではないのでしょうか。
控除廃止のこともどうなっているのかが分かりませんし、とても困っています。
私は恥ずかしながら何もわかりませんのでこの内容じたいも間違っていましたらすみません。
ご存知の方がいましたらおしえてください。
おかしな文章ですみません。
回答一覧
一応FPです。
どっちが特、ということは一概には言えませんが。。
ご参考程度に。
◆所得税(103万以下)
ご主人が配偶者控除が受けられる。
ご本人は所得税がかからない。(=源泉徴収税額0です)
◆社会保険(130万以下)
ご本人の国保/国年保険料がかからない。
*所得税における扶養控除枠は103万以下ですが、控除額は少なくなりますが141万までは配偶者特別控除という控除があります。
103万超130万未満で働いた場合も若干ですが配偶者特別控除があることと、
ご本人にかかる所得税は微々たる額であること、
もちろん27万分の収入が増えていること、
などを考えると、一概に「103万までに抑えないと損」とは言えません。
103万以下に抑えた場合ご主人が受けられる配偶者控除(38万)は、実際に38万円が引かれる、というものではないですし
もともとのご主人の年収による税率によって その具体的な金額は異なってくるためです。
ですので、大差はあまりないんだ、と思って良いかと思います。
控除廃止についてはめまぐるしく変わっていますが
今のところ配偶者控除は廃止になりません。
2011.7.20 15:05 14
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ウナギ(31歳) |
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