扶養範囲について
2012.12.22 01:16 0 3
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質問者: うたうたさん(35歳) |
私は結婚をし、専業主婦になり5年。友達もいない地に来て、ずっと家庭にこもりっきりで、鬱になりそうになり、家計が苦しいと言う訳では無いですが、今年の4月からアルバイトを始めました。
バイト先の上司に認められ、今、仕事がとても面白く、生き甲斐を感じています。
始めたのが4月からだったので、今年度は扶養は気にしなくてよかったのですが、今月から扶養を気にしなくてはならない事になりました。
月々大胆9万以上は稼ぎます。
扶養である103万を超えたらどうなるのでしょう?130万という数字は何なんですか?
今の仕事は生活費の為と言うより、自分の精神的なものの為です。
上司に、私を削る為に人を採用してくれる様頼む事も出来ますが、席が一つしか無い職場の為、誰か私の他に人を雇うと大幅に削られてしまいます。
もし、103万以上、130万以下を稼いで、旦那の会社に迷惑が掛からなければ、あまり気にしなくていいのですが………
無知な私に教えて下さい。
よろしくお願いします。
回答一覧
103万を超えると、ご主人の給与についてる所得税控除がなくなり、自分の給与にから所得税が引かれます。
つまりご主人の給与が減ります。そしてご自分の給与も減ります。
130万を超えると、所得税の他に、ご主人が給与から一緒に払っている(と思ってもいい)厚生年金と健康保険を自分で払うことになります。
つまり自分の給与から所得税の他に、厚生年金と健康保険料が引かれます。
まあ税金は前年の収入で計算したりとか色々ありますが、めちゃくちゃ簡単に扶養の違いを言うならこんな感じです。
2012.12.22 10:14 12
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簡単に(29歳) |
うたうたさん、初めまして。
簡単にいうと
103万円は所得税法上の観点からの扶養です。
年末なので最近ご主人の会社に年末調整の書類提出しませんでしたか?
ご主人の給与から引かれる所得税は主さんを扶養しているので、現在は安くなっています。
103万円を超えるとその軽減措置が減らされる、もしくは無くなるので、
ご主人の給与から引かれる所得税が少し高くなります。
それだけのことなので、来年末に出す年末調整の書類に、主さんの所得が増えた旨記入してご主人の会社に提出すれば、
特に会社が困ることはありません。
130万円は健康保険法上の扶養のリミットです。
現在は病院で出す保険証はご主人の会社からもらったものだと思いますが
130万円を超えるとご主人の扶養とは見なされないので
自分で社会保険に加入することになります。
厚生年金を含めると結構な保険料が主さんのパート代から引かれることになり
今まで国民年金も健康保険も無料だったわけですから、世帯での手取り年収は減る可能性があります。
また主さんのパート先も主さんの社会保険料を折半負担するので
パート先ももしかしたら社会保険に加入しなくていい金額で働いて欲しいかも?しれません。
長くなりましたが、フルタイムでがっつり稼ぐ気がない場合は
年収130万円におさえてる人が多い印象です。
この稚拙な文章で理解頂けたか心配ですが、主さんが楽しく仕事と家庭の両立できますよう祈ってます!
2012.12.22 10:17 14
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りも(36歳) |
法律上は上のお2人がおっしゃっている通りです。
後はご主人の会社から扶養手当は出てませんか?
扶養手当は103万以外でないともらえません。
2012.12.22 18:23 12
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ゆきんこ(秘密) |
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