扶養内103万について知ってる方いますか?
2005.5.16 19:14 0 5
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質問者: 節約主婦さん(秘密) |
どなたか、知ってる方いませんでしょうか?
旦那の扶養にはいる場合、奥さんの収入は103万までと聞きましたが、
色々調べたら、14?万まではいいとか、あるHPに書いてありました。
私の会社の総務の人は103まんでしょ、と言います。
103万以上稼ぐということは、自分の会社に頼んで、主人とは別に社会保険に入らなければいけないのでしょうか?
103を超えた方は次の年からは扶養にはずされてしまうのですか?
どなたか知ってますか?
回答一覧
103万かどうかは旦那さんが加入している保険組合に確認したほうがいいですよ。
でも、多分130万だと思います。
130万を12ヶ月で割ると一月約108000円になりますが、毎月の収入が108000円を越えると扶養には入れません。
私はそう聞きました。
2005.5.16 20:21 14
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ナツ(秘密) |
こんにちは、昔資格試験で習った内容を書くと
103万とは昔、配偶者特別控除があったときに、
103万未満なら控除されますよ。という数字だったと思います。
社会保険の範囲としては、被扶養者(節約主婦さん)の範囲は、年収が130万未満で、さらに、被保険者(旦那様?)の収入の2分の1未満であることとされています。
2005.5.16 20:30 7
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ペーパーFP(30歳) |
103万未満とは、旦那さんの所得税の、
配偶者控除を受けられる範囲のことです。
103万以上141万未満とは、同じく所得税の
配偶者特別控除を受けられる範囲のことですね。
節約主婦さんの言われている、社会保険とは
健康保険と厚生年金のことですよね。
その場合、扶養にしたい人の収入が130万未満なら、
健康保険の扶養になれます。
それと、旦那さんの会社が厚生年金の場合、
国民年金の3号被保険者になるので、
配偶者の保険料の支払いがありませんよ。
2005.5.16 20:32 8
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らん(秘密) |
今、所得税の扶養範囲は103万だと思います。
厳密に言うと99万くらいで住民税がかかってくるので
どうせならそのくらいで抑えた方がいいかもしれません。
所得税は払わなくても市民税を払うっていうのは
もったいない気がしますので。
あと14?万っていうのは配偶者特別控除のことだと
思います。
(配偶者特別控除は奥さんの収入の額によって
細かく設定があります)
配偶者控除は受けられないけど配偶者特別控除は
受けられる場合があるのです。
以前はこの二つが同時に受けられましたが
現在は両方受けられません。
ちなみに社会保険の扶養の範囲はまた違ってきますので
どちらが特か、個々の家庭事情でお決めになるのが
良いかと思います。
2005.5.16 20:36 12
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mari(34歳) |
ナツさん、ペーパーFPさん、らんさん、mariさん、とても参考になりました。社会保険と所得税の控除とは別だんですね。
謎がとけました!皆が、103万だと言うので、何が103万の壁なのか分からなかったのですが、理解しました。
主人と色々相談して、パート日数を調整して行こうと思います。
ありがとうございました。
2005.5.16 21:53 8
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節約主婦(秘密) |
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