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婚姻費用

2013.2.20 11:22    0 3

質問者: タイガーさん(39歳)

旦那が浮気などの有責配偶者だとして、別居した場合、婚姻費用が毎月もらえますよね?

旦那が離婚を申し立てても、こちらが離婚をずっと拒否し続けたとして、最高何年くらい婚姻費用をもらい続けながら離婚しないでいられるのでしょうか?

慰謝料や養育費では少ないし、子供が小さいと大変なのもあって、最近は別居して婚姻費用をもらって離婚しないでずっと暮らすというのが増えているそうです。

もちろんケースによって違いはあると思いますが、友人はいまのところ5年間そうした状態で暮らしてます。(旦那さんの浮気相手にはすでに子供がいるようです。)

友人は子供が高校を卒業するまで続けたいと言っていましたが、(あと5年)相手がいくら有責配偶者でも離婚を請求していても、そんなに長くその状態でいられるのでしょうか?
最高で○年とか期限はないのでしょうか?

詳しい方いませんか?

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回答一覧

法律事務所で働いていました。
ご主人が離婚調停を申し立て、それが認められれば主さんは拒否できないと思います。

別居期間や理由によって即時離婚が認められる場合と認められない場合があります。
夫婦生活が破綻しているというのが認められれば、別居していなくても離婚できますし、別居していても修復可能と判断されれば離婚は認められません。

ご友人の例で言えば、5年別居しておりお互いに新しい生活をしており、夫婦生活は今現在既に破綻してると認められる可能性が高いです。ご主人の方はお子さんもいるという事で、ご友人と婚姻関係を続けるメリットは何もありません。ご友人がいくら口で拒否した所で、ご友人に修復の意志(みかけだけでも)があったとしても恐らく離婚と判断されると思います。つまり、今後いずれかのタイミングで離婚調停を申し立てられれば、裁判所は離婚という判断を下すでしょう。
その際もちろん養育費は貰えます。金額はご主人の年収に合わせた法定額です。

通常性格の不一致や一度の浮気の場合3~5年の別居期間で離婚が成立する場合が多いです。

2013.2.20 12:47 15

ゆき(26歳)

詳しく無いですが、不貞行為をした方からの離婚請求は出来ないので、他の理由で離婚を要求されそれが認められたら婚姻費は打ち切りですが、離婚しない限り一生請求出来ると思います。

妻子が居るのに浮気をして子供まで作った旦那さんが招いた結果ですし、それ位の代償を払って当然だと思います。

2013.2.20 12:53 10

卑弥呼(秘密)

有責側からも離婚申立はできますし、現に認められる例が多いです。別居期間が5年程度継続していれば、夫婦関係としては破たんしていると裁判所は判断するからです。

一生貰いたい…その感情は分かりますが…現実はそこまで優しくありません。子供に対する養育費だって、20歳までなのに一生貰いたい、とは、いい大人がお子さま以下です。
別れて、5年も10年もたったなら、自分の足で歩け、ってことです。


スレ主さんのお友達のケースで行くと、そろそろご主人側からの離婚申立が可能になるはずです。既に子供がいるなら、そちらの家庭生活での費用も考慮した、養育費が支払われることになります。


2013.2.21 21:49 9

takako(33歳)

1917

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