HOME > 質問広場 > くらし > お金 > 出産手当金 月額報酬計算...

出産手当金 月額報酬計算について

2015.11.12 16:54    2 3

質問者: こなつさん(35歳)

こんにちは。
現在二人目妊娠中の会社員です。

第一子は平成26年4月22日に出産。
今年の3月31日まで育休をとり、4月1日より復帰しました。
時短はなしで月給制です。

うちの会社は20日締めの月末払いなので、

4月分の給料は3月21日~4月20日で計算されます。
4月1日復帰なので、4月1日~20日の期間で16日出勤で計算され、支給されました。
5月分・6月分は通常通り月給まるまるでいただきました。

今年の10月分より4月~6月分の給料を3で割り、標準月額報酬が変更になり、
社会保険が少し安くなりました。
総務の方に聞くと、4月の出勤日数が少ないから安くなったと説明されました。
ただ、少し調べてみると育休あけの場合などで出勤日数が17日以下の場合はその月を除して計算する。とありました。
その場合は5月・6月の2か月分で計算しないといけないのではないのかな?と疑問に思いました。

二人目妊娠中で来年の3月26日より再び産休に入り、その時に出産手当金をいただくのですが、標準月額報酬の3分の2を支給なので、このままだと支給がかなり少なくなってしまうのではと心配しています。

通常は23万で、現在は20万での計算になっているようです。

宜しくお願い致します。

応援する あとで読む

この投稿について通報する

回答一覧

私の記憶では、育休や産休などで働いていない期間があった場合は過去4年まで遡り、その中で直近で働いていた12ヶ月分の給料を使って計算する、となっていた気がします。

さらに、月割りではなく日割りで計算していた気がしますが、詳しくは健保や総務に聞いてみてください。

私は、一人目出産後は時短で働いていたので、二人目の時の育休手当などはかなり減りました。。。
仕方ないですが。

2015.11.12 18:28 0

じね(37歳)

それこそ総務に聞くことでは…。

私は産休前に切迫で休みました。
育児休業給付金の計算をしてくれましたが、出勤が11日未満の月は計算から外されていました。
17日じゃなくて11日なんじゃないですか?

2015.11.12 19:33 1

りく(35歳)

お二人の方、主です。
お返事ありがとうございます。

12か月分遡って計算するというのは初めて聞きました。
総務に聞くと、4から6月分の計3か月分で平均を出して計算すると説明され、自分でも健保組合のホームページを調べてみて疑問に思ったので相談させていただきました。

育児休業給付金はつわりなどの体調不良で長期的に休んだ時などは除外されて計算されるようです。
出産手当金はその時の標準月額報酬から計算されるそうで、そうなると本当は23万なのに20万で計算されては結構な額が違うのでは?
と思った次第です。
毎月の保険は少し安くなりましたが・・・。

健保組合に確認しようと思います。



2015.11.13 08:49 0

こなつ(35歳)

1917

この投稿について通報する

この記事に関連する記事

この記事に関連する投稿

女性のためのジネコ推薦商品

最新記事一覧

相談
する

Page
top