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裕福の方 子供のお年玉は貯金しますか?

2011.1.5 16:35    0 2

質問者: まるこさん(3歳)

こんにちは もうじき3歳になる息子がおります。

私の実家は、裕福ではありませんでしたが、お年玉は子供で管理させつつ、半分は貯金するというスタンスでした。
一方、主人は、お年玉で貯金したことはありません。両親がそのスタンスだからです。

有難いことに、まだ3歳にもならない息子に、それぞれの祖父母や親せきから、お年玉を頂いています。
義父の意向として、「貯金をせずに、おもちゃなどに使って欲しい」との言葉がありましたが、
クリスマス、子供の日、誕生日にはまたこれも双方の祖父母や叔母たちからその都度おもちゃを頂いているので、正直足りていますし、これ以上与えたくないぐらいです。
なのでスキーウェアーや少し高価なよそゆき用の服を買ったり、絵本などに使わせてもらいますねと伝えました。でも金額が結構ありますので、本当は貯金したいぐらいです。


初めは主人の家庭は裕福だから、それで貯金しなくてもいいよと言われたのかと思っていましたが、
最近、息子が頂いたお祝いのお金(初節句やら入園祝いやら、お年玉の残りやら)用の預金通帳を作ることにあたり義父母に相談して初めて知ったのですが、
相続税などで国税局から必ず調査が入ってしまうので、その時に子供の預金通帳もウチみたいのは贈与対象とみなされるから、子供名義の預金は控えてくれと言われました。高額になった時に課税されてしまうよと。
ややこしくなるからやめてねと言われました。


私にはそのような経験がないから分かりません。
ただ、何だか息子の名義で貯金をしないというのも気がとがめます。
同じような環境の方、子供の貯金はどう管理するべきでしょうか?
何かアドバイス頂けたら幸いです。よろしくお願いします。

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回答一覧

贈与税は年間110万円までが非課税です。
ですので、110万円以上の金額を一度に預金すると贈与を疑われる可能性があります。
110万円以下なら問題ないでしょう。
110万円以上のお金を頂いたなら預金せずに、現金で手元に置いておく方が良いですね。

それから、子供名義の口座を開設する場合の印鑑は親(祖父母)と同じ印鑑を使ってはいけません。
印鑑が同じだと名義貸しとみられ、親(祖父母)の口座と判断され相続対象になる可能性があります。

2011.1.5 18:40 18

ミニ(41歳)

こんにちは。

まるこさんの悩みは
①義父母の方が貯金でなく、おもちゃに使ってほしいと言っているのに、反して貯金をしたいこと。
②貯金をするならどうしたらよいのか。

ご両親は相続のことで通帳を作らないほうが良いと言っているのですね。
我が家ではお年玉やお祝いで貰ったお金は子供名義の通帳にすべて貯金してます。また、月に9万円(年110万以下)なら相続税がかからないのと、お祝いのお金は贈与ではないので、大丈夫です。
ただ、子供が認識してない時に規則的に貯金してしまうと税金対策の贈与とみなされます。3歳で300万の子供定期を作るときに銀行の人が「教育資金ですね。」と念をおされました。

主人の実家も裕福で相続もすませました(義父がなくなり)が、主人が引き継いだ資産を子供に残せるのかが、私の課題です。
ですから、理由をつけひたすら貯金です。
義母も子供の大学資金などお金がかかるから貯金といいます。
息子2人私立の医学部でしかもひとり暮らしだから、一人5000万かかったと言います。

あと、教育資金は誰が出しても贈与にならないので、義父母の方に出してもらってもいいのかもしれません。
我が家はお雛様やピアノなど高額の時は必ず義母が出してくれます。

義父の相続のときに国税局がきました。通帳や貸金庫、家中捜査されますので、お金の流れがわかるように通帳にメモ書きしてます。

いい税金対策があれば、私も教えてほしいです。






2011.1.5 19:22 15

はな(38歳)

1917

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