出産育児一時金と失業給付金の扶養について
2011.8.6 00:15 0 3
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質問者: ほほえみさん(24歳) |
出産育児一時金について質問させて下さい。
凄く勉強不足ですが、
会社を退職して6ヶ月以内に出産した方が貰えるお金が出産育児一時金だというふうに最近出産したママ友から教えていただいたのですが
私は去年の5月20日に離職し、予定日が12月だったのですが、予定より約1ヶ月早くの11月14日に出産しました。
離職して6ヶ月以内にうまれているからもしかしたら貰えるんじゃない?と言われたのですが、今現在会社を辞めて一年以上たってますし、今さら無理なようなきもします。
出産育児一時金とは妊娠中に会社を離職しても貰えるのでしょうか。
会社を辞めて一年以上たっていても貰うことは可能でしょうか。
あまりいらっしゃらないと思いますが、経験のある方やわかるかた勉強不足の私に教えて下さい。
よろしくお願いします。
回答一覧
「出産育児一時金」
健康保険に加入している方には全員支給されます。旦那さんの扶養家族になっている場合も同じです。旦那さんの扶養家族の場合は「家族出産育児一時金」という名前ですが同じです。
金額は子ども1人につき最低39万円、産科医療補償制度に加入している病院などで分娩した場合には42万円が支給されます。
「失業給付金の受給延長」
出産退職した場合は、産前産後には働く能力がないとみなされるので、失業給付金が受け取れません。しかし退職後30日目の翌日から1ヶ月以内に申請すれば、本来の受給期間を最長4年まで(私の地域では最長3年ですが)延長できます。
私は今年3月31日付で会社を退職しました。なので、5月に入ってからの1ヶ月の間にハローワークに行って、受給延長の申し込みをしてきました(ここではまだ延長の申し込みまでを行います)。出産後8週間は就労が制限される期間になるので、8週過ぎからでないと受給資格決定手続きが出来ません。8週過ぎて働ける状態になったら、再度ハローワークに行って、受給資格決定の手続きに行かなければなりません。地域によって変わってくるかもしれないので、ハローワークに行って聞いてみて下さい!
>会社を退職して6ヶ月以内に出産した方が貰えるお金
お友達が言われていたのは「出産手当金」ではないかなと思います。これは産休中の休業手当として健康保険から支給されます。もらえるのは会社員、公務員として1年以上働き、産後も仕事を続ける方のみ。健康保険を任意継続する場合でも退職する場合は対象外となります。主さんの場合は産休ではなく、退職されていますので対象外かと思います。
長々と書いてしまいましたが、間違った情報でしたらごめんなさい。
2011.8.6 08:28 48
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実恵(29歳) |
出産育児一時金は出産一人につき42万円です。
もし共働きや退職(1年以上健康保険に加入していた場合)後健康保険の任意継続をして半年以内なら主さんの健康保険に申請はできます。
退職後ご主人の健康保険に入ったなら主さんかご主人どちらかの保険に申請できます。
ご主人の健康保険からは出産育児一時金はもらっていないのですか?申請、請求は一ヶ所からしかできませんよ?
そこを勘違いされて入る気がしますが、もしもらっていないなら、出産後2年以内なら申請できるようです。
任意継続だった場合は今は切れている状態でしょうから、わかりません。問い合わせてみてください。
2011.8.6 08:59 21
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桜(35歳) |
もしかして、出産手当金と勘違いされているかな??
だとしたら主さんは該当しません。
退職してしまっているので…
出産手当金は→産前産後無給状態になる為給料の60%が支払われるだったと思います。
間違ってたらごめんなさい。
2011.8.6 10:35 48
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ベンチ(28歳) |
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