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医療費控除、夫の交通費

2012.3.1 13:36    1 4

質問者: ふみかさん(43歳)

昨年分の医療費控除を申告しようと思うのですが、不妊治療の際の夫の分の交通費についても申告出来ますか?
採卵や移植時には夫も病院に行っています。ただ、領収書は夫の名前では出ていません。

また、私の通院しているクリニックは、採卵から移植までの会計が移植終了時のみなので、通院回数と領収書の枚数が一致しませんが、全ての交通費を申告出来ますか?

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初めまして

私は交通費は領収書の日付に合わせて交通費記入表を自分で作成しました

治療同伴者分の交通費はどうなんでしょうね一番明確なのは税務署に電話をすれば、即答して下さると思いますよ

2012.3.1 14:40 9

ゆっかりん(40歳)

ご主人も診察を受けているのならば交通費の請求は出来ます。
採卵や移植って実際診察を受けているのは奥様だけですよね。奥様の交通費はもちろん計上できますが、付き添いのご主人の交通費は無理です。

2012.3.1 15:43 20

みや(37歳)

採精(採卵時)の分は申告しています。
移植の時には、夫は通院不要ですから付き添いで行っていても申告はしません。

2012.3.1 22:02 15

たこ(39歳)

受診のないご主人の交通費は計上できません。

領収書の枚数に関係なく、通院回数だけ交通費は計上できるでしょう。

2012.3.1 23:48 10

匿名(秘密)

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