扶養範囲を超えてしまった…
2013.2.10 19:53 1 4
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質問者: きらさん(27歳) |
前年度、扶養範囲を超えてしまいました。
1年間主人の会社の健康保険証を使用していましたが扶養から外れた場合1年間負担してもらっていた保険分は返金になるのでしょうか?不妊治療で通院しているためかなりの金額になります。
ネット検索してみたのですがいまいち分からず…ご経験ある方教えて下さい。
よろしくお願いします。
回答一覧
所得税ではなく社会保険の扶養限度額140万を前年度(多分23年度、ではなく去年24年の一年間で、という事ですよね)越えてしまったという事ですか?
所得税の場合、後から徴収されますが、社会保険の場合、私が知るかぎりなかったと思います。
把握していなくて、とか、パート等で変動があり予定外の収入、という場合等もありますから。
ただ、確信犯だったり悪質な場合はその限りではなかったと思います。
これからも越えた金額の収入が見込めるなら、直ぐに何も言わず保険の扶養から外して、以後気をつければ大丈夫です。
2013.2.11 00:56 8
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まる(40歳) |
健康保険法上の扶養認定は130万円(障害者もしくは60歳以上で年金収入のみの場合は180万円)ではなかったでしょうか?
現在は職を離れていますが、一応社会保険法の改正には留意してます。
が、140万円に改定されたという情報はひっかかりませんでした。
もしよろしければお教えください。
もしかしたら個別の健康保険組合で、独自に140万円と規定している団体があるのかもしれませんが
政府管掌の場合も140万円になったのでしょうか?
2013.2.11 07:57 10
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横ですが…(36歳) |
140万というのは、配偶者特別控除の141万の壁と混同したのでしょうか。
私も現行法では130万と認識していますが。
さて、収入が130万を超えてしまったのであれば、配偶者特別控除との関係から会社には知られてしまうと思うので、さかのぼって被扶養者認定から外れる可能性があります。
その場合は、外れた日以降の医療費の健康保険負担分は一旦返還しないとなりません。
そして、外れた日付で国保に加入して保険料を払い、返還した分の医療費を国保に療養費請求することになります。
いつから扶養家族から外れるかなどは、直接健康保険に確認してください。
2013.2.11 11:53 6
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匿名(秘密) |
皆さま、ご丁寧にありがとうございました。
保険を切り替える時にまとまったお金が必要なんですね。うっかり超えてしまいましたが、こんなに大変になるとは…。これから気を付けようと思います。
助かりました。ありがとうございました。まとめてのお礼ですみません。
2013.2.11 14:20 9
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きら(27歳) |
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