医療費控除…保険の補てんが高い場合
2003.2.20 18:48 0 5
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質問者: 無知子さん(29歳) |
去年かかった医療費がおよそ20万でした。
でも主人の健康保険からの高額療養費や生命保険の給付金などが
下りて結局40万ぐらい戻って来ました。
こういう場合は医療費控除は受けられないんですよね?
くだらない質問と思われた方、申し訳ありません。
回答一覧
無知子さん、こんばんは。
医療費控除は医療費にかかった金額から生命保険などで下りた
金額をを差し引いて控除額を出します。
だから無知子さんの場合はかかった医療費が20万に対して
保険でそれ以上の額を受け取ってるのなら 医療費控除額は
0だと思うので還付申請の必要は無いと思うのですが・・
でも、1度税務署に問い合わせしてみてね・・^_^ゞ
2003.2.20 23:18 7
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ちいちゃん(31歳) |
えっと
確か、医療費控除はかかった医療費から給付金等を差し引いて
10万以上残れば受けれると聞いています。
そうなると、無知子さんの場合は給付金等での戻りが、昨年の
かかった医療費以上に戻っているので受けれないかも・・・
私もハッキリした事はわからないので、申告の時に相談されて
みては?
2003.2.21 08:53 8
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ぽちょ(25歳) |
ちいちゃんさん,お返事ありがとうございます。
初歩的質問にお答えいただいて感謝します。
税務署に何度か問い合わせしようとも思っていたのですが
初歩的過ぎてなんだか聞けずじまいでした。
納得できました。ありがとうございました。
2003.2.21 11:59 9
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無知子(29歳) |
ぽちょさんもお返事ありがとうございました!
ちょくちょく税務署のHPは覗いていて
おそらく無理なんだろうなとは思っていました。
問い合わせするのが一番なのでしょうが、恥かしくって。
倍になって戻ってきたんですから当然ですよね。
ありがとうございます。納得できました。
2003.2.21 13:01 8
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無知子(29歳) |
もう遅すぎるかもしれませんが書きますね。
上で書いておられるように医療費の控除は一定の額を超えた分から保険の補てん額を引いた額が対象になります。一定の額と言うのは、確定申告をする人の収入、つまり昨年一年の収入と支払った税金との兼ね合いによるので一概に10万円にはなりません(ただほとんどのケースが10万になります)。2月は確定申告の季節なので雑誌で特集が組まれていて自分のケースの数字をあてはめていくだけで簡単に計算ができるようになっています。ちなみに今年私はあ○じゃんを使いました。注意が必要なのは、ケースによっては税金を追加で払わなければいけないケースもあるということです。税務署の方から調べて「おたくは追加が必要です」などと連絡してくることはありませんが、申告に行ってその場で計算してみたらプラスになった、という場合には「それでは止めます」といって帰るわけにもいかないですよね。事前にご自分で計算してみることをおすすめします。税金が戻ってくるならいくらなのかもわかります。うちは今年3万7千円ぐらい戻ります。簡単ですので頑張って!
2003.2.26 12:47 8
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姫しゃら(秘密) |
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