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確定申告について教えてください(医療費控除の件)

2005.7.23 15:40    0 8

質問者: ゆきこさん(秘密)

私は去年の7月に会社を辞めて、今は父の扶養(・・・だと思う)に入っています。
去年の私の医療費はトータルで14万と結構な額なので確定申告をしようと思うのです。
でも我が家ではすでに確定申告はしたらしいのです。
そこで教えて欲しいのですが、すでに両親が申告してからでも私の医療費の分もプラスし直して再申告とかできるんでしょうか?
わかりにくい文章になってしまいましたが、アドバイスお願いします。

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回答一覧

確定申告を1度した場合の訂正は修正申告になります。
なので、1年間は遡れます。
お早めに税務署に行って下さいね!(お父様の確定申告書の控えも持参すると説明しやすいと思います。)

2005.7.23 17:01 9

ひー(秘密)

確かな時期は分かりませんが去年分の確定申告の提出期限は
3月中旬で終わっているような気がします。
我が家も去年分を確定申告してもう控除分を頂きましたよ。。

2005.7.23 17:21 9

つつじ(秘密)

こんばんわ。
平成16年分の確定申告は、今年の3月15日あたりまでだと思うのですが。
時期が過ぎてますので、お近くの税務署に直接電話で問い合わせてみてはどうでしょうか?

2005.7.23 17:57 9

かじたん(28歳)

こんにちは。

ゆきこさん、もしかしてご自身の確定申告をされていないのでは?!なんて思ってしまったのですが。
違っていたらごめんなさい!
ご自身の確定申告をすると医療費控除がなくても、それだけでちょっと戻ってきますよ。
退職された会社からの源泉徴収票を持って税務署に相談に行きましょう♪

医療費控除は3年間有効ですので、来年の確定申告にも使えますよ。
再申告もできるらしいです。

まずは税務署に相談してみましょうね。

2005.7.23 18:21 12

まめ(30歳)

あの・・・
確定申告はいつでもできるものではなく、毎年2月15(16だったかも)から3月15日までですよ?
それにもう、今回のご両親の確定申告は還付金も支払われてるだろうし、いまさら無理だと思いますが・・・

でも、申告していなかった分は来年の確定申告の時期に申請することは可能です。

2005.7.23 18:23 6

まき(29歳)

去年の分は今年、医療費控除の手続きをするのでもう終わってると思いますが
さかのぼって出来ると思うので役所に問い合わせてみて下さい。
でも去年7月までしか働いていないのと、トータルで14万では
数千円しか戻ってきませんんね。

2005.7.23 21:28 6

みんみん(秘密)

還付申請できますよ。
お父様の所得にプラスしての修正申告じゃなくて、
ゆきこさんは退職なさったけど去年分の所得がありますので
そこに医療費控除の申告をすれば、いくらかの還付がありますし、
受取人もゆきこさんになります。
退職なさったということは、
源泉徴収分の所得控除も受けられるはずでは・・・?

でも、たぶんお父様のほうがゆきこさんよりも
所得が多いだろうと思われるので、
所得が多いほうが課税比率が少し高くなる分、
同じ医療費でも還付される額がほんのすこ〜し多いかもしれません。
家族間でうまくやりとりできるのなら、
お父様の所得で医療費控除の修正申告をしたほうが、
ちょっぴりおトクなのかな?
受取人はお父様になってしまいますけどね。
国税庁のホームページで試算ができますので、
試してみるといいかもしれません。

2005.7.23 22:12 3

あや(30歳)

まきさん

給与所得者の還付申告はいつでもできますよ。
源泉徴収票など書類が整えば、2月15日より前でもできます。
期限が決められているのは、自営業者の確定申告などです。

2005.7.24 07:23 4

げー!(秘密)

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