夫の扶養と失業保険延長手続きについて
2008.1.19 22:37 2 4
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質問者: ナナ さん(30歳) |
直接妊娠とは関係無いのですが、それに付随する手続きについてご意見お聞かせ頂ければ幸いです。
先月妊娠の為仕事を辞めました。今月から主人の扶養
に入ろうと思っていたのですが、失業保険の延長手続き中も扶養に入れない健康組合のようです。
6月に出産予定なので、扶養に入らないとなると少なくとも半年は国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。出産後の失業保険の受給を諦めて主人の
扶養に今すぐ加入するか、それとも失業保険の延長手続きをして扶養に入らないか、どちらが良いのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。
回答一覧
出産後は2ヶ月すれば失業保険給付の手続きができますが、実際は毎日育児に追われてそんな余裕はありません。毎月2回以上の就職活動をしないと(書類に記載します)給付金ももらえませんし。当分就職しないで失業保険をもらうつもりであるのであれば、なかなか難しいです。働きたいのに仕事がない。仕事を探している人のためのものなので。ちなみに延長の手続きは確か退職後1ヶ月以内なので気をつけて下さいね。出産後すぐに働く必要がないのなら扶養に入った方がいいのではないでしょうか?
2008.1.19 23:48 63
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よよ(33歳) |
私も先日仕事を退職し、失業保険の手続きを取りました。一身上の都合ということで。旦那の扶養か失業保険か考えましたが、失業保険をとりました。国保や年金は、確かに痛いですが、私の場合失業保険の金額がちょっとしたパートくらいの金額になるので。失業保険の提出書類に書類に失業保険の手続きをしないという書き込みがないと扶養に入れないと主人の会社に言われました。ハローワークの人に紹介があったときにすぐ対応し、就職できますか?と聞かれました。私は、即答で出来ますと答えました。
2008.1.20 08:26 167
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まき(44歳) |
こんにちは。
雇用保険の給付金額は、個人の収入により異なりますので一概には決められません。
下の1と2を比較して、どちらが金銭的に得か、ご自分で比較してみるしかないと思います。
1、ナナさんがもらえる雇用保険の給付金額(日額×給付日数)と、その場合に支払う国民年金と国民健康保険の金額×支払う月数の差額。(出産後、いつごろ雇用保険の手続きをしに行くかによって金額が変わってきます。延長期間が長くなれば、年金等の支払い期間が長くなり、マイナス分が多くなってしまうので。)
2、ご主人の扶養に入った場合に支給される家族手当等の金額×雇用保険をもらえるまでの月数。
1が多ければ扶養に入らない、2が多ければ扶養に入った方が金銭面ではお得です。
ナナさんは、雇用保険をもらうつもりがあるということで、出産後またお仕事をされるということですよね?でも、出産後はいろいろ忙しいと思いますし、手続き等も大変かもしれませんので私は扶養に入ったほうがいいのではないかと思います。
元気な赤ちゃんを産んで下さいね。
2008.1.20 15:56 81
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も(5歳) |
皆さん、色々アドバイスありがとうございました。
大変参考になりました。
夫とも話し合ったのですが、やはり産後しばらくは
就職活動&仕事復帰は難しいだろうということになり、扶養に入ることにします。
2008.1.21 14:12 87
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ナナ(30歳) |
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