社会保険の任意継続について
2009.5.13 16:54 0 2
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質問者: 悩めるママさん(30歳) |
回答一覧
まず、前の会社の健康保険の任意継続被保険者となられたのであれば、
出産手当金はもらえません。出産育児一時金35万円はもらえます。(これはご主人の被扶養者となられた場合と同じです。)
また、退職後すぐお仕事をされていて失業中ではないので失業保険はもらえません。
ただ、次回の離職の際、離職日からさかのぼって2年間の間に12ヶ月以上雇用保険の被保険者であった期間があるので(前の会社で)失業手当の受給資格はあります。出産で働けないので受給期間の延長手続きをとって働けない期間を経た後に受給することになります。
それより、次の職場の対応に問題があります。
もしも就職が決まってから(労働契約をかわしてから)妊娠が発覚し、それにより臨時雇用に変更させられたのでしょうか?
また、最悪それを飲むとしても、
臨時雇用なので健康保険の被保険者になれないというのは
契約期間が2ヶ月以内の場合です。
半年契約なら、当然に被保険者となりますよ。
前の会社の任意継続ですと保険料もとても高いです
(会社が折半していたぶんも自己負担となるため)。
次の会社があなたの保険料を負担するのを避けるためにやっていることなのでしょうが、完全に事業主の義務違反になります。
雇われる側の人はどうしても弱い立場になってしまいますが、
会社の人事総務担当者、それで解決しないなら
社会保険労務士に相談するか、
労働契約に関する事を労働基準監督署、
健康保険に関する事を社会保険事務所に相談してみてください。
2009.5.14 11:30 18
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りん(32歳) |
お返事ありがとうございます。 次の職場が病院ではなく 始めから臨時雇用だったのですが 専門職との事で 社会保険はつけてくれるとの約束だったのですが 今から働いても 半年間ギリギリ 半年では期間が短く社会保険は掛けられない・・との事・・もっと 早く言って欲しかったです。 任意ではあれ きちんと税金を納めているのに 臨時とはいえ働いているのに もらえない・・と思うと本当に涙が出てきますよ。真面目にしていても損をするというか・・悔しいけど生活の為には働くしかないので頑張ります。 ありがとうございました。これも勉強だったと思って前むきに頑張りたいと思います。
2009.5.14 20:42 23
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悩めるママ(30歳) |
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