健康保険の任意継続について
2004.8.25 15:12 0 6
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質問者: あいさん(25歳) |
回答一覧
任意継続保険の魅力って昔の本人自己負担額1割のときはあったかもしれませんが今は本人も家族負担も自己負担は3割ですよね。
しかも、保険と年金で月々28120円。すぐに妊娠したら出産手当金などを考えれば価値がありますが、一年以上妊娠がなかった場合には損ではないでしょうか?
私は退職の際に迷わず夫の扶養にはいりましたよ。
2004.8.26 11:13 12
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さくらんぼ(32歳) |
こんにちは。
医療事務経験者です。
任意継続についてですが、仕事を退職しているのなら、(現在働いていないのなら)扶養に入るべきです。ただし、社会保険なら。国保だと、また、違ってきます。
ご主人が社会保険であれば、あなた自身が、健康保険料も、国民年金も払う必要ありませんよ。
ご主人のお給料から、健康保険料は今までとほぼ変わらずに2人分、国民年金は、厚生年金に変更し、ご主人のお給料から落ちます。これも、2人分になっても、金額は変わりません。
どちらも、手続きが必要です。
でも、働いているのなら、所得によっては自分で保険に加入していた方が良い場合もありますが、毎月のことを考えると、専業主婦なら扶養に入らないともったいない気がします。
医療費の負担は、今は、特別な保険で無い限り、ほぼ一律3割負担ですので、あまり、変わりが無い様に思います。
参考になりましたでしょうか?扶養の手続きは、ご主人の会社に問い合わせれば、書類がもらえるはずです。私も、そうしましたから。
2004.8.26 12:26 12
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みみ(26歳) |
退職して健康保険を任意継続した場合、2年間は自己都合で解約できなかったと思いましたが。もしかしたら、私の入っていた健保組合だけかもしれませんが、調べた方がいいですよ。
2004.8.26 21:10 12
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りんご(24歳) |
旦那さんの扶養に入らないのは失業保険の関係ですか?
そうであれば、失業が終了した時点で扶養に入ればいいのです。
扶養に入れば国民年金は3号になるので免除というか払わなくても良いです。
(旦那の会社で持ってくれている)
失業保険をもらわないのであれば何故扶養に入らないか疑問です。
2004.8.27 11:08 19
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そら(30歳) |
投稿者のあいです。
親切なお返事、ありがとうございました。
旦那の扶養に入ろうと思います。
2004.8.27 16:24 18
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あい(秘密) |
私が分かる範囲でお答えしますね。
退職前に社会保険加入に一年以上入られていましたか?
ご存知の通り任意継続の資格は2年です。その間に妊娠・出産したら
出産手当金・出産育児一時金をもらえます。
出産手当金・・出産日前の42日と出産後の56日分(産前産後休暇)
働いていた時の月給を日給に計算し、一日の報酬額の6割が
保証されます。
出産育児一時金・・一律30万(一人にたいして)
夫の扶養にはいると出産手当金はもらえません。
一時金は、夫の社会保険から支給されます。
*社会保険加入期間が一年以上あった人は任意継続資格喪失後、
6ヶ月以内に出産すると両方もらえます。
*加入期間が一年未満の人は資格喪失後はもらえません。
なんとなーく分かったでしょうか?すぐにでも妊娠・出産するといいかも
しれないですね。
一度自分の給料(年収ではなく月給です)の一日の報酬額を計算され、その6割をだして、出産手当金を計算してみては?
2004.8.27 19:40 7
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かきみん(秘密) |
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