育児休暇中の扶養控除
2010.12.14 10:34 0 3
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質問者: ぺねろぺさん(28歳) |
産前休暇に入り、2011年1月に出産予定です。
産後休暇終了後、育児休暇に突入し職場復帰は2012年1月を予定しています。
そこでインターネットで知った情報なのですが・・・
1月~12月の大半が育児休暇中で収入が103万円以下の場合、夫の扶養控除対象者になれることを知りました。
私の場合たまたま2011年は出社する予定がなく、予想される収入は査定期間内に働いていたボーナスが夏に支給されるだけです。
もちろん夏ボーナスだけで103万円には達しません(笑)
申告方法は2011年の夫の年末調整に記入し、私の所得証明書も提出とありました。
年末調整は11月~12月上旬に提出ですよね?
でも2011年の所得証明書は12月末か翌年1月に会社から発行される思うのですが・・・
この場合だと年末調整と一緒に提出することができませんよね?
それとも他にも申告の方法があるのでしょうか?
詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
回答一覧
私も育児休暇をとり2011年はほとんど出社しないので収入¥0ですが扶養控除対象者になれるの知りませんでした。良い情報ありがとうございます。
知らなかったくらいなのでアドバイスできませんが、会社の年末調整に間に合わなければ確定申告で出来るんじゃないでしょうか。私も調べてみよっと♪
1月出産予定との事とっても楽しみですね。
安産でありますように!
2010.12.16 01:43 16
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ゆ(40歳) |
お返事ありがとうございます。
私も確かな情報じゃないので違ったらごめんなさい。
確定申告でもできそうですね!!
お休みはまだ始まったばかりなのでいろいろ情報をあつめてみたいと思います!
出産がんばりましょうね!
2010.12.16 13:55 15
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ぺねろぺ(28歳) |
私は、育休を2年半とったので、
無収入の期間が2年ありました。
(最初の年と復帰の年は収入がありました)
収入はなかったですが、保険料などは
自分の会社が収めてくれていました。
そしてその間、私は主人の「税法上の扶養」に
なっていました。
ぺねろぺさんもこれに該当するかと思うのですが。
どうでしょうか。
そして、これが、インターネットでの情報だと
思うのですが。
違いますかね?
私の場合は、私の会社の総務の人が
主人の会社にお願いするように言われたのですが、
ぺねろぺさんの場合は何か言われましたか?
もし言われていないのならば、
まずはご主人の会社に「税法上の扶養」について
問い合わせてみたらいかがでしょうか。
あまり詳しくなくてごめんなさい。
2010.12.16 13:57 17
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こんかいは匿名で(秘密) |
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