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確定申告/妊娠〜出産・年越しの場合

2003.3.3 16:57    2 15

質問者: ももさん(秘密)

去年7月に妊娠がわかり、今年の3月に出産予定のももです。
確定申告のことで教えてください。
妊婦健診・出産にかかった費用など、申告できることを知りましたが、申告できるのが1/1〜12/31の1年分だけだと知りました。
私みたいに年を越えて出産する場合、どうなるんでしょう?
H14年、H15年と別々に計算しても、所定の計算式にあてはめると、申告できる額ではなくなります。
ネットで検索して調べたのですが、私のようなケースは載ってないんです。
どなたかご存知でしたら教えてください。
税務署へ電話をして聞けばいいのですが、上の子が電話に興味がある時期で、勝手に切ったり、話の邪魔に入ったりするので、なかなか聞けません。
お菓子を与えても、お気に入りのビデオも見せても一緒です。
よろしくお願いします。

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回答一覧

私は出産が12/29で入院費用の清算が年明けでした.
領収書の日にちで請求するようなので
検診代は14年で今年確定申告ですが分娩代は
来年になるみたいです.
「年をまたぐと控除の対象にならなくて損したわ」
といっていた知り合いもいましたのでたぶん
合っていると思います

2003.3.4 12:30 14

りゅたま(28歳)

医療費控除の確定申告は、その年の1月1日〜12月31日までの医療費を翌年に申告することになっています。なので、ももさんのように2年にまたがるケースで、それぞれの年の医療費の額が10万円(給付金を差し引いて)を越さない場合は申告できません。他の家族の医療費や薬代などがあれば別ですが。
納得いかないかもしれませんが、国の制度なので、残念ですが仕方がありませんね。

2003.3.4 14:18 10

ちこ(34歳)

無理ですね〜。残念ですけど。
その年に支払った分だけです。医療費控除の対象は。
例えば12/30に診察して、支払が1/5の後払いでも
支払った年が越えてしまうとそれは平成15年分とみますので。
私の友人も2月に2人目を出産したのですが残念がってました。

2003.3.4 14:43 24

ミッシェル(秘密)

ももさん、こんにちは!
医療費控除ですが・・・・、過去5年分について遡って申告できます。
今年(14年度分)は申告しないで、来年(15年度分)の申告時に14年度分もまとめて申告すればいいと思うのですが・・・。
出産だと保険組合から出産一時金が出ますよね?!
その一時金の額を医療費の合計から差し引く必要があります。
差し引いたあとの金額が所定の金額以上であれば、申告できることになります。

あとももさんの検診代だけでなく、ダンナ様の医療費も会わせた額で計算してくださいね。

2003.3.4 17:02 11

みっちぃ(37歳)

1月1日〜12月31日というのは、テレビで聞いたことがあります。
でも詳しくはわかりませんが、3月にご出産ということは
その出産にかかる費用も申告できるはずなので、
次回の確定申告で1月〜3月まで健診・出産にかかった費用は
医療費控除の対象になると思います・・・
出産費用は確実に10万超えますもんね。

2003.3.4 18:01 10

mio(32歳)

わたしも同じような立場なので、わたしの例ですが

医療費の申告は、過去5年まで坂登って合算で申告できます
過去5年とは、以前に申告した年の次の年からという意味で、過去に申告済みの分は合算できません

つまり来年申告する(平成16年の3月までに)場合には、平成11年から15年までの医療費をまとめて申告できます
医療費はその他の家族の治療も全て含みますし、薬局の薬代も全て申告できます
長い時期の場合、レシートなどきちんと整理してちゃんとしておかないと大変です

わたしは、来年申告するつもりです

2003.3.4 18:57 6

ののこ(34歳)

私も出産が1/31でした。しかも平成14年の医療費が9万円!
交通費や薬代をかき集めても足りませんでした。
ただ、私は平成14年の収入が少なかったので、
医療費が10万円以上ではなく、収入の5%以上でよかったので還付申告できました。
もしも、ももさんかももさんのご主人の収入が私のように低額であれば、
還付申告できるかもしれませんよ。

2003.3.5 12:21 7

たなりん(36歳)

残念ながら年度をまたぐと別々です。。。(;_;)

2003.3.5 12:35 6

さわこ(27歳)

横レスですが、他の方にも、誤解されてる方があるといけないので、訂正しておきますね。
みっちいさん、ののこさんが言われている、5年分遡って....というのは、5年前まで遡ることは可能ですが、合算はできません。あくまで各年度ごとに計算し、申告書も5年分なら5枚、書類も5年分をそれぞれの年度分に分けなくてはいけませんよ。

2003.3.5 15:23 15

ちこ(34歳)

私も昔調べましたが、下記の通りでしたよ。

5年間というのは還付申告が5年前までさかのぼってできるという意味
です。つまり、5年前の1年分の医療費控除の還付申告は今年中ならば
受け付けてくれるという意味です。あくまでも医療費控除の申告の
単位は1年間(1月1日から12月31日まで)であって、5年分の医療費を
まとめて還付申告はできません。

2003.3.5 16:11 5

あこ(30歳)

還付申告は過去5年間有効ですが、
毎年、その年にかかった費用の申告しかできません。
ですから、ののこさんのような5年分合算してと言うのは無理です。
過去に遡って申告する場合は「1年前の分」「2年前の分」について
それぞれ申告することが可能なだけです。

2003.3.5 17:10 11

ミッシェル(秘密)

5年前まで遡れるけど、合算はできないですよ。
一年間(1月1日〜12月31日)で10万円を超えた分が対象ということに変わりはないです。

2003.3.5 17:33 8

あっしゅ(秘密)

え〜過去5年遡って確かに申告は出来ますが、5年間合わせて10万円を超えたらと言う意味ではないと思いましたが・・・。
各年10万円を超えていなくてはいけないのでは?

 例えば医療費(もちろんご主人・子供合わせて)
    平成12年= 3万 ×
    平成13年= 2万 ×
    平成14年=10万 ○

2003.3.5 20:12 10

匿匿(秘密)

私は二年前の3月に出産しました。
ご指摘のとおり、残念ながら、12月までの妊婦健診の費用は申請できません。
でも、1月〜3月の妊婦健診(回数が多いので断然高額です)と出産費用は、あわせると、来年春の今年分の確定申告ができる金額になりますよ。

来年の春、確定申告忘れないようになさってくださいね。レシートは家族全員分、きちんと保管して、電車賃などの記録もしっかりと。タクシーを使う場合もちゃんと領収書を貰ってくださいね。
その他、保険のきかない母乳相談や、整体なども、ちゃんと領収書を貰っておくと、確定申告の対象になりますよん。
がんばって〜。

残りの妊婦生活楽しんでくださいね。安産をお祈りしてます。

2003.3.6 12:40 11

けー(32歳)

レス下さったみなさん、ありがとうございました。
やっぱり、2年越しだとできないんですね。損したような気分です。
ののこさんの、過去5年までさかのぼって申告できるという話は聞いたことがありますが、それでも対象は1年分(1/1〜12/31)だけと聞いたような気がします。これは、私のあいまいな記憶なので、正確かどうかはわかりませんが。
みなさん、ありがとうございました。

2003.3.6 14:40 9

もも(秘密)

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