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国民健康保険について教えてください。

2003.5.2 16:32    0 9

質問者: たまさん(秘密)

最近、会社を退職し結婚しました。
退職後3ヶ月間、失業給付をもらっていたので
その間の、国民年金保険料を納めないといけないみたいなのですが、
これって、納める納めないで、何か将来の年金とか変わってくるのでしょうか?
詳しい方、是非教えてください。

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回答一覧

年金ではなくて健康保険ですね。
当然、払わなくても年金の額には影響しません。
でも一時期だけでも加入していたのなら、払うのは国民の義務です。
払わないで済ませよう、なんて思わずに払いましょう。
そうでないと、いつまでも督促されますよ。
年金は、払わなければ年金額が少なくなるだけなので
督促は文書だけでアッサリしたもんですが、
国民健康保険料の督促はけっこうしつこいです。
実は私、役所の人に家にまで来られました。電話もかかってきました。
お恥ずかしい・・・。
ただ支払いがめんどくさかっただけなので、まとめて全部払いましたけど。

もし、失業中で支払いが困難ということであれば、
役所で申請すれば減額してもらえますので、
一度役所に行って、相談してみてくださいね。
私はかなりの額を免除してもらえて助かりました。

2003.5.2 19:20 13

かのこ(31歳)

国民健康保険料を払う払わないで将来の年金には関係ありません、が退職して任意継続とかの手続きをしていないのなら国保へ加入する手続きをしたのでしょうか?ご主人の扶養に入る手続きは?扶養に入ればご主人の給料から引かれるので自身では払う必要はありませんが・・・現在の状況がはっきりわからないので明確な答えになってないかもしれません。

2003.5.2 19:24 11

マンマ(秘密)

こんにちは。
国民健康保険、ではなくて国民年金ですよね?

年金を納めていない3ヶ月の分が、将来の給付金から差し引きになります。また、なんらかの事情で、おさめなければならない期間に足りなくなった場合、年金の受け取りができなくなります(3ヶ月程度なら大丈夫ですが)。
それと、2年間督促状が来続けます(^^)。さかのぼって納められるのが2年間なので…。

2003.5.2 23:07 13

yunyun(3歳)

 年金・国保関係の担当ではないので、はっきりとは言えませんが…
 退職と婚姻届の時期にもよりますが、夫の扶養に入っている場合は「3号被保険者」となるため、納付する必要はなくなるかと思います。ただ、年度途中で退職(収入があった)して失業保険を受給していることと、配偶者控除(扶養)の関係が私にもよく分からないので、お住まいの自治体の国民年金課、又は社会保険事務所に電話して聞いてください。(確認や処理に時間がかかることもありますのでご了承下さい)
 最近、法律が改正され、保険料の納付が厳しくなっています。以前は2年経つと請求されなくなったのですが、今はそうは行かないようです。早めに確認して下さい。

2003.5.3 00:36 10

にゃおん(28歳)

たまさん、こんにちは!
題には国民健康保険について・・・とありますが、文章を見ると国民年金保険料(国民年金?)とあるのは、国民健康保険のことでよろしいのでしょうか?
私も結婚して1年前に会社を退職し、4ヶ月間、失業保険をもらっておりましたが、両方共、全額納めました。
国民健康保険は、払っていないで万が一、病院にかかってしまうと大変なことになりますよね。多額の医療費を自費で支払わなければなりません。
国民年金は1ヵ月でも未納ですと、65歳からの年金が全くもらえなくなると聞いたことがあります。
ですので、納められるものはきちんと納めたほうがよろしいかと思います。
区・市役所に窓口があるので聞いてみてくださいね。

2003.5.3 09:10 9

キティ(30歳)

国民健康保険と国民年金のどちらの質問なのか判断しかねますので、両方お答えしますね。

「国民健康保険」
保険料を支払わない場合、医療費については全額自己負担となります。

「国民年金」
将来の年金(老齢基礎年金)は、20歳から60歳までの480ヶ月すべて納付して初めて満額支給(現在は年額80万円弱)されます。
未納付があった場合、減額は、未納付月を480で除した割合で行われます。
もし、3ヶ月未納付があった場合、「480分の3」減額されます。

あと、遺族年金と障害年金に影響がある場合があります。遺族年金と障害年金には「納付要件」が問われます。それは、前1年間に未納が無いことです。
もし、たまさんが、3か月分の保険料を納付せず、ここ1年以内に、障害年金の対象者となった場合、過去1年間に未納期間が存在しますから障害年金が支給されません。
念のためですが、未納とは納付義務のある人が納付していないことです。

年金は老齢年金だけではありません。
障害年金は遺族年金もあることを考慮して、保険料の納付をどうするか、検討下さい。

2003.5.3 21:17 7

うそちゃん(秘密)

間違ってたらごめんなさい。

失業保険の給付中はご主人の扶養には入れないので
自分で国民健康保険に加入するか任意継続するか無保険状態って感じですよね。

ご主人の扶養に入っていれば自分で支払う必要はありません。
が、入っていない場合は個人で納入する事になります。

もし払わなければ将来年金を貰えなくなりますし
失業保険の給付が終わりご主人の扶養に入れなかったりします。

バレないんじゃない? なんて人も多いですが、それは間違いですぐに分かってしまいます。

だから離職後から給付終了までの間は支払う義務があるのです。


2003.5.3 22:25 8

たまご(30歳)

会社を辞めてから時間がたってるようなので、やはり、任意継続をしていなかったなら、地方自治体の国保に加入するしかないと思います。国保は会社の社会保険の喪失日(退職日の翌日)に遡って加入しなければならないので、料金も高くなります。しかし、失業給付がすべて終わっているなら、旦那さんの社会保険の扶養になることができるはずです。その場合は、国保に加入せず直接扶養家族にしてもらってください。ただし、失業給付中は、社保の扶養にはなれませんし、旦那さんが地方自治体の国保加入者だった場合では、被扶養者という制度がありません。

2003.5.3 22:39 8

peko(30歳)

健康保険料は税金で年金とは別です。健康保険料は支払いしないと、永遠と催促され督促の次には延滞金がついてきて(額によって違いますが)どんどん加算されていきます。国民年金は督促はおそらくつきませんが2年か3年たつと時効を迎えてしまいその後は払いたくても払えなくなってしまいたったその短い未納期間が将来的に年金の受け取り権利の期間を満たさなくなる場合があります。年金はたった一月でも期間が足りないともらえない事があるので気をつけてください。あとになってその分足りない分を支払いたくても払えないのですから。そういう方を何人かみています。

2003.5.4 21:29 7

ねこ(秘密)

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