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健康保険料について

2007.4.26 19:52    0 5

質問者: さーさんさん(40歳)

任意継続で健康保険に加入していて、今回扶養家族になれたので、中止にしたく連絡したのですが、引き落としが前月27日、振込みだと当月10日。
なのに26日夕に連絡したところ、銀行で引き落としがされれば、保険料の返還はできないといわれました。
銀行は閉まってるし、いったん引き落とされた保険料を返してもらう方法はないでしょうか?

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回答一覧


えー任意継続は途中でやめれないのですか?そんな説明は一切受けていません。むしろ、「保険料を1日でも滞納すると任意継続の資格がなくなります」と何度も言われました。

扶養認定がされる月は事前に主人が会社と連絡をとり、扶養に入る月の振込みをとめたら自動で任意継続解除になりましたよ。

最初から扶養に入る予定だったので自動引き落としにはしていませんでした。健保組合によって違うのですかね。
一度支払うとダメなのかもしれませんね。。。

2007.4.27 09:14 10

ringo(32歳)


匿名さんの説明通りですね。
任継の原則は2年です。
資格喪失要件はいくつかありますが、任継は申出だけで簡単にやめられるものではありません。
ただ、滞納すれば資格喪失しますので、そういう手段をとる場合もあるでしょう。
ranさんの場合も「2年継続というルールが当てはまらなかった」のではなく、どの組合も2年というルールのはずです。
また、ranさんの「保険料が割高」というのは、正確にいうと、任継は保険料の全額を自己負担するので、勤務してた時よりも「自己負担分」が高くなるのです。
勤務してた時の被保険者だった頃は、保険料を事業主が半分払っているのです。

さーさんサンへのお返事にはなっていませんが…ごめんなさい。

2007.4.27 21:07 9

ネコ(32歳)


私は任継の保険料は振込みにしていました。引き落としはラクなようで困る時もありますよね。
私の場合は扶養家族の手続きが完了したので、そのまま保険料を振込みに行きませんでした。何日かしたら「任継の資格が無くなりました」と通知が来ましたよ。
残念ながら引き落としの場合の返金は無理だと思います。。。

2007.4.27 09:50 10

ゴン(33歳)


そもそも任意継続というのは2年間継続するものであって、それを前提で様々な給付金が保証されているのですから、途中でやめるというのはルール違反なのです。
お若いうちは病院にかかる機会は少ないでしょうが、社会保険側から見たら、保険料は納めてもらってもそれ以上の医療給付が請求される可能性があるのです。制度が改正になった出産手当金がいい例で、出産手当金をもらうために任意継続し、もらったらやめてしまうケースが多々あり、健保の財政の悪化原因となっていましたから。ですから、途中での脱退を原則認めていません。保険料が戻らなくても文句は言えないと思います。
 
皆さん扶養になるなど抜けたいと思うときは、保険料を滞納して、資格が打ち切られてから扶養の手続きをしていますよ。
保険料が戻らないだけでやめることができたのなら、ラッキーかもしれませんね。

2007.4.27 06:37 9

匿名(秘密)


私も二ヶ月前に、任意継続から扶養に入りました。でも私の場合、任意継続の支払いは振込みだったので、期日までに振込みをしなければ資格は喪失とのこと。
匿名さんがおっしゃってる「2年間継続」っていうのは私の場合は当てはまりませんでしたよ。組合によって方針が違うのかもしれません。(私の場合は2年間継続可能でした。その分普通に加入しているよりは割高な保険料)
既に引き落としされた保険料を返してもらう方法は詳しくは分かりませんが(ごめんなさい)、扶養手続き後の健康保険証を見れば扶養手続き完了日が分かるわけだし、一ヶ月分ダブって支払っているのなら返してもらえそうですけどね。。
イメージでは保険料や年金を一ヶ月ダブってで払う必要ないわけだし。粘り強く交渉してみては??

2007.4.27 18:27 11

ran(27歳)

1917

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