健康保険について
2012.4.27 20:37 0 4
|
質問者: イヴチャイオンさん(33歳) |
回答一覧
詳しくないのですが・・・
有給を消化せず、扶養に入るということですか???
何日残ってるのか分かりませんが
有給は社員のあなたが持ってるもので
有給を使いきり退職となるまでは
扶養には入れないと思うのですが・・・。
退職となった時から
扶養に入るのがいいのでは???
2012.4.28 06:34 13
|
こまつ(35歳) |
出産まで在職して6割の給料を貰い出産したら有給消化をして退職して扶養に入るか、今すぐ有給消化をして退職をし扶養に入るかということですよね?
それは、勤めている会社や本人の勤続年数なんかにもよると思いますよ。
例えば、私が勤めていた会社では在職中に出産をすると祝い金として30万円が会社から貰えました(健康保険からもらえる一時金の35万円とは別に)。
なので、それを貰ってから退職という人もちらほら。
でも、前に辞めた人がそういうなら、出産の祝い金などは期待できないのかもしれませんね。
勤続年数は、あと〇か月在職していれば勤続10年だったのに…なんて場合に関係してきます。
退職金は会社の規定で計算されるものですが、9年11ヶ月在職と10年在職では、びっくりするくらい金額が違うことが結構ありますので^^
あとはご主人の会社にもよると思います。
うちの夫の会社では、扶養に入ると家族手当として月3万円もらえるうえ、(これは会社員の妻なら皆、そうですが)扶養家族なので実質0円で健康保険、年金に加入しているかたちになるので損をするということはないと思います。
給料の6割と言っても働いていないわけですから、諸々の手当ては付かないだろうし、基本給の6割を貰ってそこから税金、保険、互助会費など引かれる部分は全部、引かれる、さほど手元に入ってこない・・・・ということなのでは?
2012.4.28 15:06 15
|
理子(33歳) |
ご自身が健康保険に加入している場合は、健康保険から「出産手当金」というものが支給されます。これは、産前産後休暇(出産予定日の42日前から出産後56日まで)の期間に支給されるものです。
主さんは、今妊娠20週目とのことなので、今もらえるのは「傷病手当金」です。金額は出産手当金と同額で、健康保険でいう標準報酬日額というものの3分の2です。(以前は6割でした)
傷病手当金は、病気等で出勤できず、賃金がもらえないときに支払われます。
出産時まで入院が必要で、それまで会社が籍を残しておいてくれるのであれば、傷病手当金をもらえばいいと思います。その間、有休を使うのもいいですが(有給休暇は全額支払われますから)、有休を使った日については傷病手当金は支払われません。
通常は、退職したら傷病手当金も出産手当金ももらえませんが、退職時に傷病手当金をもらっていたら、そのまま引き続きもらうことができます。
出産手当金も、退職時にもらえる条件を満たしているか実際に貰っていたら、退職後ももらうことができます。
今退職すると、傷病手当金はもらえる可能性はありますが、出産手当金はもらえません。(産前休暇の時期ではないので)
※出産手当金は、42万円もらえる出産育児一時金とは違う給付です。
扶養に入るというのは、退職が前提となります。(パート等になって勤務を続けるのでなければ)その場合は、保険料の支払いは必要ありませんが、今辞めると、出産手当金はもらえません。傷病手当金は、退職後ももらえる可能性はあります。
得かどうかは、主さんが退職するかどうか、入院がどれくらい必要かなどで変わってきます。
個人的な意見ですが、会社が長期入院等で出勤できないことを多めにみてくれるのであれば、ぎりぎりまで退職せずに傷病手当金、出産手当金をもらってはどうでしょうか。
いずれにしても、けんぽ協会などで給付について詳しく確認のうえご自身で決めてくださいね。
2012.4.28 22:17 13
|
らいおん(秘密) |
こまつさん、有給は使い切らなくても退職はできます。
2012.4.28 22:42 9
|
りか(32歳) |
お返事について
ジネコの会員になると相談をする際に一部の項目で入力の手間が省けたり、あなたが設定した画像が相談者のアイコンになります。
また、相談の履歴の確認や、お返事が来るとメールでお知らせが届きます。
会員登録は無料ですので、ぜひご登録ください。