HOME > 質問広場 > 不妊治療 > その他 > ▼主婦の確定申告について▼

▼主婦の確定申告について▼

2003.11.10 11:51    0 2

質問者: ユキさん(24歳)

確定申告の事で教えてください!
私は去年までは会社に勤めていたのですが、今年は短期のアルバイトを少ししただけで年収は35万程度でした。(今年はもう働く予定ナシです。)
給料は毎月10万以下だったので所得税は引かれていません。

少し前に自分で加入している一般の生命保険の控除証明書が送ってきたのですが、これは自分で確定申告に行けばいくらか戻ってくるのでしょうか?
先日主人の保険控除申告書に一緒に添付して出したのですが、主人のものだけで支払額が10万を超えているので私の分は返されてしまったようです。

私も年間12万程保険料を払っているので、少しでも返ってきたら嬉しいのですが、私の様な収入の場合確定申告は関係ないのでしょうか?
詳しい方おられましたら教えてください。よろしくお願いします!

応援する あとで読む

この投稿について通報する

回答一覧

ユキさんこんにちは!

残念ですが、所得税を支払っていないなら、還付される税金はありません。旦那様の生命保険だけで10万を超えているなら、その分だけで、ユキさんの支払った分の還付はありません。

2003.11.11 16:08 8

うーちん(34歳)

残念ながら、還付税金はありませんね。

個人の所得税について、少し説明を。
所得税には誰にでもある「基礎控除」があります。
これが現時点では38万円。
そして、給与に関しては「給与所得控除」があります。
これは最低でも65万円。
この合計額の「103万円」が所得税ゼロの境界線です。
そして、旦那様の扶養になれる境界線でもあります。

パートやアルバイトの場合は「給与所得控除」が適用されますから103万円までは旦那様の扶養であり、また、所得税はゼロとなります。
内職など(企業側の支払方法によって変わります)「外注」として扱われる場合は「基礎控除」のみで38万円までが扶養であり、所得税ゼロとなります。

ユキさんの場合はこのどちらにも当てはまり所得税がゼロですので、控除できるものがどれだけあっても還付税金は無いということになります。
あくまでも「税金を払っている」場合に控除があるのです。

ただし、住民税については控除額や税率が自治体によって違うので、103万円未満の給与所得であっても徴収される場合があります。

具体的なことで聞きたいことがあったら質問してください。

2003.11.11 23:57 9

かっちん(31歳)

2042

この投稿について通報する

この記事に関連する記事

この記事に関連する投稿

女性のためのジネコ推薦商品

最新記事一覧

相談
する

Page
top