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出産一時金について

2013.2.12 14:58    0 17

質問者: マタママさん(23歳)

出産一時金について相談します
現在35wのマタママです
まず質問からさせて貰うと
旧姓のしかも親の扶養の保険証では一時金が貰えないのでしょうか?
妊娠が分かった時親の扶養の保険証しかなかったのでもちろんそれを使用しました
パートの時間が伸び私自身も健康保険証を貰いましたが出産で退職するので使用していません

入籍したのが12月なんですが
その時にすぐ苗字変更や旦那の扶養に入るという考えがなかったもので‥(まだ自分が働いているし病院からも苗字変更はすぐ出来ると聞いて)

出産が近づいてきて親に苗字変更の手続きをお願いしたところ出来ないと言われたみたいで‥(
父は私立高校の教諭です)

自分の保険証も旧姓のままだしパート先に勤務して1年未満ですし2月20日をもって退職するのでもちろん使えないでしょうし‥
旦那の扶養に入ることが当たり前で1番だろうけど‥
 
まとまりがなくてすみません
役所に聞くのが正しいでしょうが分かる方がいたら是非回答お願いいたします

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回答一覧

まさしく役所に聞いて下さい。

未婚のまま出産される方もいるので大丈夫ではないですか?

2013.2.12 16:55 21

りん(秘密)

あまりにもテキトー過ぎませんか・・・呆れます;

今現在父親の扶養に入っている保険証と、ご自身のパート先での保険証二枚お持ちってことですよね。しかも二枚とも旧姓。

通常はご自身のパート先で保険に加入した際に父親の扶養から外れて保険証を返却するのが普通ですよ。退職するからとか関係無いです。

父親の保険の方の氏名変更が出来ない理由は何ですか?氏名変更の理由が婚姻だと、通常夫に扶養されるのが当然だから、扶養から脱退の手続きをするからでは無いですか?

ご自身でも書かれているように、【旦那の扶養に入ることが当たり前で1番です】解っているのに、そうしないのは何故でしょうか・・・・。お子様が生まれても、お父様の扶養に入られるのでしょうか??

早めにきちんと手続きされた方が良いですよ☆元気な赤ちゃんを生まれますように◎

2013.2.12 17:38 34

みどりこ(30歳)

少し状況がわかりにくいので、憶測もはいってしまうのですが…。
スレ主さんは、2月20日以降は、ご主人の扶養に入り、ご主人と同じ健康保険になるのでしょうか?
そうであれば、ご主人の健康保険で、家族出産育児金が申請できますよ。

“旦那の扶養に入ることが当たり前で1番だろうけど…”

と書かれているということは、何か訳があって2月20日以降もご主人の扶養には入れず、ご主人の健康保険にも入れないということなのでしょうか?
2月20日以降は、親の健康保険に、また親の被扶養者として戻るということでしょうか?
そして、名字の変更が出来ないというのは、スレ主さんが親の健康保険に入る資格がないということなのでしょうか?
そうであれば、以前に親の健康保険から抜けてから、6ヶ月以内の出産であればおそらく一時金は請求できるのではないかと思うのですが。
疑問なのですが、2月20日以降はスレ主さんはご自身で国民健康保険に加入されるのですか?
そして、産まれてくるお子さまの健康保険はどうされるのですか?
なんとも状況がわからないので、質問の答えにはなっていないでしょうか…。


2013.2.12 18:22 19

ごん太(31歳)

主様のケースでは旧姓の親の保険証では一時金はもらえません。

理由は健康保険の仕組みとして重複して健康保険証を持つことはできないからです。(通常は切替時返却する手続きがあります。)

パート先の保険証をお持ちだということは親の保険(扶養)は失効しているということです。
ですから親のほうを性別変更できないのです。

出産一時金は出産時に加入している健康保険組合から支払われます。
退職後にパート先から必要な書類をいただいて旦那様の健康保険の扶養加入手続きをするか国保に加入するかになると思います。
まずは旦那様に健康保険の扶養手続きについて調べてもらいましょう。

2013.2.12 19:00 16

ゆきんこ(秘密)

保険証は一人一枚しかありません。
ご自分の保険証があるならば、現在はパートしている会社の社会保険を使用していなければならない状況のはずです。退職前に生まれたならご自分の勤務先に出産一時金の申請をする事になります。

今までお父様の扶養家族として発行されていた保険証はご自分の保険証をパート先から貰った時点でもう使ってはいけなかったのです。

苗字変更が出来ないのは既にお父様の扶養家族から抜けた手続きが済んでいるからではないですか?。
それなのにお父様はあなたが使用していた保険証を勤務先に返却していないのだと思います。
(お父様にその覚えがないなら勤務先に確認してもらえば明らかになります)

まず、ご自分の会社で名前の変更をしましょう。2月20日前に生まれるかもしれないし。
そして、あなたが旦那様かお父様の扶養になるなら、パート先にその事を話し退職手続きをしてもらう際に、ご自分の保険証を会社に返却します。
同時に旦那様かお父様の扶養家族になる手続きを旦那様かお父様の会社でしてもらい、新しい名前の保険証を受け取ります。
そうなれば出産一時金の手続きは旦那様かお父様の勤務先で申請してもらえます。

ちなみにパート先を辞めてもすぐに扶養に入らない場合は一旦役所で国民健康保険の手続きをしなければならないので、そうしないならば扶養手続きは速やかにして下さい。
基本的には結婚していれば旦那様の扶養が第一で、それ以外の扶養に入る場合は色々な審査や申告が必要だと思います。(健保組合によって違いますが)


正直、妊娠して毎月病院に掛かっているのに自分の保険の手続きもしていないなんて・・・呆れます。
赤ちゃんが生まれたら色々手続きが増えるので、申請遅れのないように、今から勉強しておいた方がいいですよ。

2013.2.12 19:15 29

えー(秘密)

沢山のご返事ありがとうございました
退職後旦那の扶養に入れない理由は出産後すぐではないですが旦那が会社を辞めて自営をするため国保になるので‥
私は国保はできない?みたいです 病院から半年以上国保でないと国保の保険証は使えないと言われました

確かに親のと自分のと二重で払ってるのはありえないですよね‥。
親の扶養の保険証から抜ける手続きは全くしていません


ただ最初は保険庁も必要な書類があれば苗字変更が出来るとのことを言っていましたが
急に出来ないということになって
‥それは旦那のに入るのが普通だからということだと思いますが

呆れられてしまうでしょうけど
分かる方にお聞きしたくて‥
文章力もなく言いたいことがうまくまとまってなくてごめんなさい

2013.2.13 08:50 2

マタママ(23歳)

仕組みが分からないんですよね?
現在は親の扶養からは外れていることになっているので、それを使っていたら返還を求められますよ。
まさかと思いますが、パート先の保険証が発行されてからはそちらの保険証を使っていますよね?
主さんだけでなく、事業者も保険料は負担していることを知っていますか?
とりあえず20日まででパート先の保険証は終わり。
すぐにご主人の扶養家族になってください。
実家のお父さんの保険証は使えません。
ご主人が退職されて自営業になられたときは、一緒に国保に切り替えてください。

役所は基本的に国保のことしか教えてくれませんが、現状を正直に話された方がいいです。すごく厄介なことになっている気がします。

それにしても、失礼ですがご両親も無知なようで呆れます。

2013.2.14 02:55 28

大丈夫?(秘密)

では何故病院は親の保険証で大丈夫と言ったのでしょうか?
病院側には全て話しをしていました
それをふまえ病院は
退職後旦那扶養に入るほうが時間が掛かるけど
苗字変更はすぐできるからそのまま父親の扶養保険証を使いましょうと言いました
もちろん無知な私がいけないのでしょうが
弁護士の勉強をしている方から貰えないというのはありえないと思うとは言われましたが
もうどうにもならないのでしょうか

2013.2.14 08:34 2

マタママ(23歳)

どうにもならないのではなく、どうにかしなくてはいけないんですよ。
ここで質問を繰り返している場合ではないです。このまま出産になったらもっと面倒なことになります。
病院が言ったことをここで聞いても解決しません。
保険証の下の方に保険者の連絡先がありますよね?そこに早急に問い合わせてください。

2013.2.14 09:49 20

大丈夫?(秘密)

ここでグダグダ聞いててどうするんですか?
今手元にある保険証の種類を調べその機関に電話すれば主様がどんな状態か教えてくれますから!

現在35週って、このあともし入院とか面倒なことがさらに起きたらどうするんですか?動けるうちに解決させておきましょう。
それから旦那様も自営にするならもっとタイミングをみられないんですか?これからは赤ちゃんの保険証も必要になってくるんですよ。

2013.2.14 10:04 5

匿名(31歳)

病院側は主様の保険に関して状況を把握して関心を持っているわけではなく、ただ保険証をもらうことしか考えていないように思います。。

なので、楽にもらえそうな今手元にある親の扶養の保険証を使うのを勧めているのではないでしょうか?(親の扶養の保険証は返却をしていないので、恐らく使える状態です。今までずっとその状態ですので、主様のパート先の保険を脱退すれば何も無かったように親の扶養の保険証一枚でそのままいけるようにも思います。問題が露呈せず保険組合も気づかなかったという状態です。)

しかし、実際には結婚し夫に扶養されているのに父親の扶養に入っているのは問題があります。大袈裟?に言えば詐欺の状態です。

しばらくは父親の扶養に入っていてもバレないかもしれませんが、出産一時金を請求するとなると、保険組合の方からお父様に問い合わせが入ると思いますよ。結局そこで脱退になって、出産して大変な時に色々な手続きや提出書類を集めないといけないことになると思います。

ご主人がいつ退職されるのかはわかりませんが、主様がパートを辞めた時にご主人の扶養に一度入るのがベストだと思います。その扶養の入り方が提出書類も少なかったはずです。

色々ややこしいと思いますが、頑張ってください!

2013.2.14 13:03 15

みどりこ(30歳)

 厚生労働省のHPでみてみました。そこから分かることは

 資格喪失した保険証で、出産一時金が交付される場合があるようです。

 そのばあい、資格を失った健康保険(つまりお父様の保険組合)から「資格喪失等の証明」をもらい、今の保険証と一緒に出す必要があります。

 今の時点で、医療を受ける場合、親の扶養のものは、使えないはずなのです。なぜなら、自分の保険証がある時点で、扶養から外れたことになるからです。扶養ではないから、お父様の保険証にはもうあなたの名前はないので、名字変更もできない(はず)なのです。自分の保険証をもらったのはいつですか?おそらく親の扶養からはずれたのが最近で、以前の親の扶養の保険の一時金の制度がまだ、使える期間なのではないかと推測されます。

 そのあたり、お父様の健康保険組合に確認してください。病院でも分かるかもしれませんが、両方にきちんと確認をとり、もれのないようにしてください。

 そして、2/20以降の保険証をどうなさるか、これもきちんと別問題で処理してください。出産一時金は、上記の方法でおそらく可能のようですが、出産以外に関わる医療保険は、今の自分の保険証もしくは、国保に切り替えるなら国保の保険証でないと、うけられないと思います。

 国保は、今入っても、出産一時金が出ないと言うだけで、今後加入できないということではないです。(1年以上パート先での保険証があり、退職後六ヶ月以内の出産でパート先の健康保険から出産一時金を受け取る場合は、国保からは受け取れないということが書いてあります。この場合、お父様の組合から受け取れるので、国保からは受け取れないのです)

 今のパート先の保険証が期間限定で延長できる可能性もあるので、まずそれを聞いて、無理なら国保で、役所にいく。ということです。ちなみに、手続きが遅れても、期間分の支払いはしっかりとられます。後回しにすると自分がいたい目を見るだけです。

 手続きが全部後回しになっているのが、ことがややこしくなっている原因のような気がします。こういうことは早め早め、が原則ですよ。

 ちなみに、老婆心ながら、出生届は、出生後14日以内ですからね〜!!そこのところも、お忘れなく!!

 役所のHPに説明が細かく乗ってることもあります。これを見る習慣は、つけておいて決して損ではありません。
 私は厚生労働省のHPも、よく見ますよ。(分かりにくいですけどね、一番確実です)

 

 

2013.2.14 13:25 6

ろもと(35歳)

妊娠がわかったときには親の保険証しかなかったから、病院からいいといわれたんじゃないですか。

ご自身でそう書いてますよね。

その後会社の方で保険証ができたなら病院で新しい方を使用し、古いのは返却しなければいけなかっただけでは?

2013.2.14 14:11 9

さくら(27歳)

混乱していますね…

健康保険は重複して入れません。
パート先で保険証が発行された時点で父親の扶養からは外れます。
本当はそこで保険証を父親の勤め先に返却して扶養の削除の手続きをしなくてはならなかったのです。

20日で退職したら、パート先の健康保険の資格も喪失します。
その後は、ご主人の扶養に入るか国保です。今のパート先の健保に入り続ける任意継続という制度もありますが、加入1年だと審査に通らないかもですね。

一時金の支給は、出産時に加入している健保からとなります。
喪失後でも一時金が支給されるのは加入1年以上の場合のはずです。ですので主さんには関係ありません。

まず、父親の扶養の保険証を早く返却してください。遅くなるほどお父さんが職場で恥をかきます。
おそらくそこでパート先で保険証もらったときまでさかのぼって扶養の削除の手続きがされます。
もし、扶養の保険証で医療を受けていたらその分の費用が請求されます。
その費用についてはパート先の健保へ手続きすることでそちらが払ってくれると思います。

とにかく、一時金を受給するためにも今の状況をスッキリさせる方が良いです。
赤ちゃんも産まれたら健康保険保険証が必要です。
ダンナ様の扶養にいれるのかどうするのか、ちゃんと考えておいた方がいいですよー。

2013.2.15 04:58 2

ふくくん(32歳)

詳しく教えて頂いて、
調べてくださった方もいらっしゃって本当にありがとうございます
昨日市役所に確認したところ
国保に半年以上加入してなくても医療機関への一時金支払いをしてくれるようです
出産ぎりぎりまで働くこと
職場に勤めて1年未満のため社会保険も1年未満の加入でこちらからは一時金がでないこと
旦那も会社を退職するため扶養には入れないこと
も話しやはり国保も無理かと聞いたところ
退職して早急に資格喪失等の証明?をもらい
国保加入の手続きをすれば保険証は1ヶ月ほどでできるらしいです

確認はしたものの不安な気持ちもあります
これで大丈夫だよと知っている方いらっしゃったらコメント頂けると嬉しいです

2013.2.15 11:05 2

マタママ(23歳)

どうしてプロに聞いたことを、更に素人に念押しされたいのかわかりません。
確認しただけではなく、早急に行動に移してください。
万が一帝王切開になった場合に保険証がなければ、高額療養費の適用もその場では受けられない、保険も適用できないとなり、すべて自費で支払った後の償還払いとなりますよ。
その場合、病院では数十万円を一旦支払わなくてはいけなくなります。一時金とか言っている場合ではないです。
37wになったらいつ生まれてもいいですし、それ以前に陣痛がきたら動けませんよ。
今日動かなかったら土日は役所も機能しません。とにかく早く動くことです。甘えすぎです。

2013.2.15 11:28 6

大丈夫?(秘密)

↑の方
そおですよね
すみません
でも今すぐ行動に移せないんですが‥
最初に書いたようにまだ仕事をしていて会社の保険があるので‥

会社の都合で少し退職日がのびてしまったのですが
今日自分が休みなので明日上司に話しをし退職日に必ず喪失証明を貰えるようにします
そして退職した翌日早急に国保加入の手続きをします
みなさんたくさんのコメントありがとうございました

2013.2.15 17:30 6

マタママ(23歳)

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