医療費控除の源泉徴収票
2013.2.14 22:46 0 6
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質問者: さくらさん(26歳) |
医療費控除の申請時の源泉徴収票は夫のものの方が良いですか?私はパートで働いていますが、もちろん、夫より低収入です。それとも私のものでも良いのですか?
昨年出産し、ほとんど私の医療費なので私の源泉徴収票を提出した方がいいんでしょうか?
またどのくらいの金額が戻って来るのでしょうか?電話で税務署に確認すれば良いのでしょうが、以前電話した際対応があまり良くなかったので、気が進まなくこちらで相談させていただきました。詳しく教えていただけたらと思います。
よろしくお願い致しますm(_ _)m
回答一覧
旦那さんの方が得ですよ。
2013.2.15 09:54 7
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はな(30歳) |
ご主人の方でまとめてされるのがよろしいかと存じます。
世帯が一緒ならばご両親、義両親の分も一緒に申請しましょう。
2013.2.15 09:54 5
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みち(37歳) |
夫の源泉徴収票を提出したほうがいいです。
所得が多いほうで医療費控除を受けたほうが有利です。
ほとんど主様の医療費であろうと大丈夫です。
戻ってくる金額は人によって違います。計算をしてみなければわからないので税務署に問い合わせても税務署もわからないです。
商工会議所等に確定申告の手続きにいかれた際に、ご自身で計算することになりますので、それで戻ってくる金額はわかるかと思います。
2013.2.15 10:10 3
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かなな(36歳) |
一般的に旦那さんのほうで申請したほうが特になることが多いですが、夫、妻それぞれの収入額によって必ずしも夫が得とは限りません。うちは旦那のほうが収入多いですが夫婦それぞれで計算したら私が申請したほうが還付額も住民税の額も得であることがわかりました。
計算方々はネットで調べればでてきますよ。私も税務の知識はまったくないですがネット見たら自分で計算できました。
2013.2.15 11:07 2
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きらら(32歳) |
ありがとうございます!やっぱり夫の方がいいですよね。
私の医療費の申請でも関係ないんですね。
ネットに計算方法も載ってるんですね、計算してみます。
皆さんご丁寧にありがとうございました。
2013.2.15 13:32 3
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さくら(26歳) |
〆後でしょうか、見てもらえていたらいいのですが。
主様の源泉徴収票の源泉徴収税額の欄が0円なら、主様が申告しても還付はありません。
医療費控除は医療費がかえってくるものではなく、払った所得税の一部が返ってくるものですから。ですから旦那様に申告してもらうのがいいと思います。
2013.2.17 11:26 0
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つらら(38歳) |
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