子宮内胎児死亡 流産について
2016.9.29 15:00 0 2
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質問者: さぁやさん(32歳) ジネコ会員 |
私は妊娠15週1日で出血し受診すると、既に赤ちゃんの心臓は動いておらず子宮内胎児死亡との診断がおりました。1人目2人目を帝王切開で出産していることもあり、無理に麻酔をかけて掻き出す手術をするよりも自然に流れ出るのを待ちましょうとの事になり、翌日9/28の15時に自宅で赤ちゃんが出てきました。
そのあと病院に行き診察してもらうとまだ子宮内に胎盤が残っていたので、胎盤を掻き出す処置をしてもらいました。麻酔もなしです。
そして、大部屋で一泊二日の入院をしました。
この場合、赤ちゃんは流れてしまいましたが胎盤が残っていたので不完全流産となり、子宮内の物を掻き出す処置は手術に当たらないのでしょうか?
同じような経験で流産手術になった方の書き込みをたくさん見ても保険適応になるからだいたい2万から3万円くらいで、高くても10万程度だときいていたのですが、請求書を見ると26万…。
あまりにも高すぎたので事務の方に話を聞くと、私の場合15週で、胎盤を掻き出す処置は手術ではなく分娩扱いになるから分娩費は保険適応外になると言われました。
これはその通りなのでしょうか?
また、もしこれがおかしい内容の場合、何処に相談したらいいよでしょうか?
出産一時金はもらえるのでマイナスではないのですが、もし間違いでお金を支払っているならやはり納得いかないので質問させていただきました。
同じ経験された方、また医療事務など専門職の方いろいろお話聞かせていただきたいです。
よろしくお願いします。
回答一覧
分娩費は適応外、でも出産一時金はもらってる。
詳しくなくて申し訳ありませんが一般的に見ておかしいでしょうか?
それで出産一時金が出ないとかならわかりますが、貰ってるものは貰っているので…。
確かに掻爬手術じゃないか?とも思いますが、はっきり15週過ぎたら分娩扱いだと説明されてるのでなんとも言えないかと。
言うなら促進剤で産んでないのに分娩扱いになるのか?と言ったところです。
同じような方の流産手術で保険がきいて費用も安いというのはまだ初期の頃の流産だっただからじゃないんでしょうか?
主さんと同じ15週頃でした?(12週以降)
何週いうところがかなり重要になると思います。
2016.9.29 17:26 15
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えり(37歳) |
出産一時金を貰えるなら分娩扱いで間違いないのでしょうが、異常分娩なので保険適用になると思います。
私は緊急帝王切開で出産したのですがその日のうちに健保に電話して高額医療費の手続きをしましたので上限の8万とベッド代のみで済んだ上に一時金と生命保険からの手術お見舞い金をもらいました。
私も自分で健保に掛け合わなければ高額医療費限度額は適用になりませんでした。
高額医療費限度額申請は月を跨ぐと貰えないので明日朝イチで頑張ってみては?
2016.9.29 18:19 5
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ふおんたん(39歳) |
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