NHKの受信料(放送法)
2001.8.15 18:49 0 1
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質問者: HIROさん(21歳) |
(受信契約及び受信料)
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
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つまり、契約をしていないのに受信料金を徴収することは、放送法では違法行為となります。(電波の押し売りとでも言うのでしょうか)
また、テレビを購入してもテレビにアンテナが接続されない限り、契約する必要はありません。
回答一覧
確かに、契約していない人からの徴収は違法だと思いますが、
その前に、
「契約をしなければならない」ことに対する違反については
どうなるんでしょうか???
「払わなくちゃいけない」の前に
「契約しなきゃいけない」があるんですね。
法律ってムズカシイ・・・。
2001.8.17 03:03 9
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ぺち(24歳) |
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