出産手当金の受給資格について!
2003.2.18 22:06 0 3
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質問者: haruさん(26歳) |
ご存知の方がいらしたら教えてください!
手当金の申請時の条件で「被保険者期間が1年以上」とありますが、
一年に満たなくても、2ヶ月以上であれば任意継続を選択すれば
受給できると聞きましたがどうなんでしょうか?
任意継続は2年しか加入できませんよね。その期間内で、
なおかつ退職してから半年以内であればOKのはずでは?
任意継続にすれば会社負担がなくなりますので全額負担に
なりますが最大で98日間の支給ですから、退職してから
産後58日(ちょっと怪しいです、この日にち)の間だけ
任意継続に加入したとしても旦那の扶養になるよりはお得
ですよね?
・・・というのは、この私が現在、転職したてで、退職する
ときには被保険者期間が8ヶ月しかなくて・・・。手当金の
金額を計算したところ約40万支給されるもので・・・。
一時金で30万。あわせて70万支給されるので、
この40万は大きいな〜と思い。社会保険事務所には
確認済みですが、念のためご存知の方がいらしたら
教えてください!
文章がめちゃくちゃですみません。
回答一覧
本に載っていた事をそのまま書きますね。
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被保険者期間が2ヶ月以上、継続(同じ職場)1年以上加入していれば、任意継続の2年間が終わったり、期間内に保険料を払い忘れて資格喪失した後でも
6ヶ月以内に出産すれば手当金はもらえます。
任意継続期間2ヶ月以上1年未満の場合、任意継続期間中の出産なら手当金はもらえます。
任意継続期間中の最後の方に出産した場合は、産前の42日分はもらえても
産後は56日分の内、任意継続の2年以内に入っている日数分だけしかもらえません。
という事が書かれていました。
あと、出産手当金を貰う資格を取得するためだけに短期間の加入は法律に違反するそうです。
私も退職後は任意継続を選択したわけですが、2年間の支払いを考えると、あまり意味のないものだと思い、失業保険給付終了後に任意継続を止めて夫の扶養に入りました。
よく考えてみてくださいね。支払いは任意継続保険料+国民年金ですよ。
私は任意継続保険に約2万円支払っていました。
ちなみに年金は13,300円。
詳しく教えてあげられなくてすみません。
2003.2.20 03:12 7
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ゆきねこ(秘密) |
社会保険事務所に確認済みという事は、貰えると言われてるんですよね?
なら大丈夫でしょうね。
被保険者期間(健康保険加入期間)が2ヶ月以上1年未満の場合は、任意継続期間中の出産ならば出産手当金がもらえます。退職後6ヶ月以内の出産じゃなくても、出産手当金が全て支給されるまでの間任意継続していれば大丈夫ですよ。
(出産手当金の受給終了前に任意継続期間が終了してしまったら、その後の分は貰えなくなります。)
保険料・年金を支払っても、それ以上の収入がありますから、ご主人の扶養に入られるよりは断然お得だと思いますよ。
※コメントに間違いがあったらどなたか指摘してくださいね。
2003.2.21 07:22 6
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ス〜(28歳) |
私が社会保険事務所に電話して聞いた話です。
「任意継続」は二年間加入が原則ですが、
一月でも掛け金を入金し忘れると、権利を剥奪されて
しまいます。
例えば、毎月10日までに入金しないといけないのに、
ほったらかしにして11日になったとします。
すると、即「任意継続」は打ち切りになるのです。
逆手に取りますと、出産手当金を受給し終わったら、
掛け金を入金しないことです。
すると自動的に「任意継続」が打ち切りになります。
その時点で旦那さんの扶養に入るのです。
私が「こういうこと、できちゃいますよね?」って社会保険事務所
の職員に聞いたところ「そういうことをされては困りますが、
現在の法律上はできてしまいますね…」との回答でした。
法律の穴というやつで、ずるい方法なのかも知れません。
が、できる以上、誰しもする権利もあるわけで…あとは個人の判断だと
思いますよ。
NHKの受信料問題と似てますね。
私は結局してません。
何だか面倒になってしまって。
あと、あくまで私が個人的に電話で確認した話なので、全国に通用する
のかどうかはわかりません。
2003.2.21 11:37 6
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かな(秘密) |
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