生命保険の告知義務違反
2003.8.14 02:50 0 2
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質問者: あいちゃんさん(39歳) |
このように既往症と関係のない病気で給付金を請求した場合でも、強制解約されるものなのでしょうか。もちろん、告知義務違反で解約する権利は保険会社にあることは承知していますが、がんの場合、今後のことを考えると、会社としてはさっさと解約したいというのが本音なのではと想像しています。でも、本当に告知義務違反を適用するなら、給付金も支払われないのが通常ではないですか。会社の態度に一貫性がないように思いますが、どう思われますか。
回答一覧
ご病気の上、契約解除とは泣きっ面に蜂・・・ですね。
さて、今回の入院給付金が支払われるのは、おそらく今回の病気と既往症に因果関係がないからだと思われます。
ただし、子宮筋腫となると、今後の手術なども想定され、保険会社からすると平等な契約とはいえませんので契約解除となったのでしょうね。
知っていてそのまま契約させた職員の方には問題がありますが、あなたもちゃんと正直に告知するべきでした。
お大事に。
2003.8.14 16:51 10
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SO−NE−T(32歳) |
既しては給付金を支払って契約解除というケースはあると思います。それから既往症と関連があってもなくても告知義務違反という行為自体は契往症と因果関係のない支払事由に関約解除される原因となると思います。
あなたの側にも告知をきちんとしなかったという過失はあるかと思いますが、加入時に保険募集人が告知に関する説明を十分に行わなかった、あるいは説明が不適切だったという事実があるのであれば、だめもとで争ってみてはどうですか?
がんであれば当面医療保険の新規加入は厳しいかと思います。泣き寝入りする前に保険業法をちょっと調べて保険募集人の過失も認めさせることができるかどうか勉強してみてください。既往症関係の疾病を不担保とする契約にでもなればラッキーかな。なかなか厳しいとは思いますが。あなたの場合、もっとよい担当者についてもらっていたらこうはならなかったかと思います。あなたの家族の保険はそうならないように今後十分気をつけてください。
2003.8.16 19:56 12
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ぶう(秘密) |
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