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退職後に出産手当金について

2005.7.14 00:46    0 5

質問者: モコさん(秘密)

今年4月いっぱいで退職し、国保と比較した結果、任意継続した方が安かったので、任意継続で健康保険に加入しています。

実は、今年、妊娠を予定しているので、できれば、出産手当金をいただけたらと考えていますが、その場合、妊娠6か月以降に、任意継続をやめることはできるのでしょうか? 

あくまで、つぎの職場がみつかるまでの任意継続と理解していますが、せっかくなら、いただけるのはいただきたいと考えているのが本音です。社会保険の方、ごめんなさい。

同じように、考えている方、もしくは、すでに支給された方いませんか?教えてください。
よろしくお願いします。

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回答一覧

内容がよくわからないのですが、
出産育児一時金を受給したいとのことですよね。

出産一時金は退職後、6ヶ月以内に出産すれば受給できます。
任意継続中の場合は、在職中と同じ制度が受けられるので、
この場合も、受給できます。
健康保険に加入の旦那さんの扶養だとしても。
国民年金の制度はあまりわからないのですが、
同じような支給制度があると聞いたことがあるのですが。

任意継続は、就職で健康保険に加入する以外は、
2年、喪失ができなかったと思うのですが。
社会保険事務所に確認したほうがよいのでは?

2005.7.14 06:52 9

らんらん(秘密)

別の有名BBSでも同じ文面でトピ立ててますよね。
あちらでも多くのレスがついていましたが、それで納得できなかったということですか?
あちらでレスいただいた方々に失礼じゃないでしょうか。
すでに「妊娠6ヶ月以降に任意継続をやめることが可能」という答えが出ているのに、マルチポストしてでも再質問する意図がわかりません。

2005.7.14 08:18 9

ぱおぱお(34歳)

任意継続した後、ご主人の扶養家族に入るのであればあまりおすすめできません。
というのは、出産手当金の金額によっては、手当金を受けている期間、扶養を外れなければいけないかもしれないからです。そうすると、新たに国保と国民年金に入らなければいけませんよ。

それに、任意継続をやめるというのは、「保険料を期限までに支払わず、資格を向こうから切られる」という方法をとることになるので、その後の保険の手続きに時間がかかり、保険証が手元にない期間が長くなる可能性もあります。

保険料が振込みの場合、納付期限までに支払われたかどうかなんて、期限から何日か経ってからでないと分かりません。
例えば、7月31日までに8月分の保険料を払わないといけないとすると、早くても8月5日くらいにならないと分からないですね。それから資格喪失させて資格喪失証明書が届くまで数日、それから新しい保険の加入手続きをして新しい保険証ができるまで更に数日かかります。
8月1日から任継の保険が使えないのに、新しい保険証が来るのは8月下旬です。
仕事が遅い社会保険だともっと時間がかかります。(退職者の資格喪失証明すら発行するのに時間がかかるところがありますから。)

妊娠中は何があるか分かりません。切迫早産で入院なんてことになって保険証がなかったら、入院費用は10万円単位でかかってきます。出産手当金をもらい終わるまで続けられたほうがいいと思いますよ。

2005.7.14 08:28 8

コウ(36歳)

どこかで読んだ文章だと思ったら・・
6月29日に小町でも同じ質問してませんか?
それで、7月3日に〆られていますよね。

何でまた同じ内容でスレ立てているのですか?
あの時解決されたのではなかったの?
レスもいくつもついていたのに、これ以上何を聞きたいのですか?

2005.7.14 08:34 9

ん?(32歳)

他の方がおっしゃるように、小町で解決しているのに、何故なんでしょう?

任意継続は強制で二年ではなく、最長二年。
払わなければ失効。という手段をとらなくても、前もってきちんといつでやめるという連絡をすれば払い込み用紙は届きませんでした。

出産の6ヶ月前までお金をおさめていれば、もらえますので、途中でご主人の扶養に入れば良いです。

2005.7.14 20:33 9

寧(34歳)

2042

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