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育休明けに退職した場合の失業保険

2003.3.26 21:32    2 9

質問者: 働く妊婦15号さん(31歳)

八月に出産予定の妊婦です。
出産後、来年の3月まで育児休暇を取ってから会社に復帰する予定です。

ふとギモンに思ったのですが、来年の4月から働く予定ですが、
その時点で自分、もしくは子供の体調で退職することになった場合
失業保険の給付計算には、どの期間の月給が適用されるのでしょうかね?

どなたか詳しい方、体験者の方、是非教えてください。

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回答一覧

会社にもよるのかもしれませんが・・・

私の同僚は、産休後に辞めたのですが結局は産休に入った日が
退職日に変更されたと言っていました。
ただ、私の職場は同僚たちはとっても妊婦に優しかったのですが
経営者側が「戦力にならないものはいらない」みたいな考えだったので
そうなったのかもしれません。

病院だったのに「流産と仕事は関係ないでしょ」とか「夜勤できないなら
困るのよ、部署移ってちょうだい」なんて平気でいいますから。
スミマセン、愚痴でした・・・

たぶん会社に相談してみるのが一番ではないでしょうか?

2003.3.27 14:11 68

まま(28歳)

私は、今、失業保険をもらっている最中です。

失業保険は、仕事がすぐにでも始められる人でなければ、受給者対象にならない、ということを言われた気がします。

私もあまり詳しくありませんが、
妊娠・体の不調・身内の介護の為・等々の場合は、受給者資格にならないと思います。
ですから、失業保険はもらえないと思います。

2003.3.27 19:38 43

猫ちゃん(24歳)

こんんちは。
私は失業手当も給付は終わってしまいましたが、資料が残っていたので少し探してみました。
「原則として離職の日の直前6ヶ月間に支払われた賃金」が基準の様です。でも受給額は月給の何割かとなっています。その割合は、高くても8割で、月給の低かった人ほど高い割合でもらえることになっています。
それから、確かに妊娠や育児で就職不可能の場合、失業手当は受け取れませんが、受給期間の延長手続きをしておけば、働ける状況になったときに失業手当を受け取ることは出来ます。最大3年まで延長可能です。「ハローワークインターネットサービス」等に詳しく書いてあるますので参考になさってみてください。

2003.3.27 21:40 134

ミー(29歳)

妊娠でということで延長願いを出せば、後から申請できるんじゃないですか?
延長に関することで問い合わせしてみてください。
そこまで詳しくなくてすみません。

2003.3.28 06:08 98

るるる(秘密)

失業保険は、月に14日以上勤務した月の給与が、最新のものから半年分(6か月分)採用されます。
なので産休に入る以前の給与6か月分が採用されると思いますよ。
記憶がうろ覚えなので、数字の間違いがあったらごめんなさいね。(汗)

>猫ちゃんさんへ

確かにその定義はほぼあっていますが、妊娠中・育児中等の方は「受給資格延長申請」ができますから、「もらえない」という部分については誤りです。

2003.3.28 14:43 52

じゅり(31歳)

働く妊婦15号さんには直接当てはまらないかと思いますが一言言わせて下さい。
せっかくの国の制度を自分の都合の良い様に利用する人がいるので産休や育児休暇が取り難くなったり失業保険が厳しくなったりするのです。
産休・育児休暇を取ってから仕事を退職されると会社はその間の社会保険料を半分負担してくれていたわけですし会社に迷惑が掛かるばかりでなく、次に産休・育休を取って働き続けたいと考えている女性全てに迷惑が掛かります。

本来失業保険は働く意思があって働ける環境にあるのに仕事が見つからない人のための制度です。
自分、もしくは子供の体調で退職することになった場合には給付されません。

働く妊婦15号さんは会社に復帰される予定みたいなので安心していますが、子供がいる女性でも働きやすい社会になる為に、せっかくの制度を計画的に利用する人が増えない事を願います。

最後に働く妊婦15号さん、お体に気を付けて元気な赤ちゃんを産んで下さいね。

2003.3.28 15:09 15

みっぴー(31歳)

失業保険の給付金ではなく育児休業給付金をもらえるのではないでしょうか?これは復帰する意思と会社の了解があって手続きをすればもらえるはずですよ。もし、復帰できなくなったとしても返還の義務は無いです。
ちなみに失業給付金は一ヶ月に14日以上出勤した月、6か月分で計算されます。

2003.3.28 16:01 14

のん(32歳)

こんにちは、遅レスですいません。
失業保険の金額の計算ですが、失業保険を払っている期間の中で、月15日以上(あれ、13日かな?)働いた月6ヶ月分を180で割ったものに、0.6かけた金額が、受給金額です。
たとえば、産休に入った月が10日しか働いていなかったならば、その月はカウントせず、その前の月から遡って、6ヶ月分を基準に計算します。
もし、休職したりして、15日以上働いていない月があったならば、その月はカウントに入りません。
ご参考になりましたでしょうか?

2003.3.29 14:17 13

ぽんぴょん(秘密)

お返事くださった方、どうもありがとうございました。
また、みっぴーさんのご意見もとても参考になりました。
私は、復帰する意思は満々です!!
女性の多い職場なので、がんばって育児休暇の取りやすい環境にしていきます。
その前に、元気な赤ちゃんを産まなくては!

2003.4.15 20:15 13

働く妊婦15号(31歳)

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