★児童手当★
2002.9.10 23:18 0 6
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質問者: さくらさん(秘密) |
扶養家族の人数と所得によって児童手当をもらえるかもらえないかの
判定があると思うのですが、平成13年12月に出産した場合と、
平成14年1月に出産した場合では、12月出産の方は、平成13年の
源泉徴収段階では、その子は扶養家族になるのでしょうか?
もしなるとしたら12月31日までに出産したら扶養家族になるのでしょうか?
1月1日に出産したら源泉徴収段階では、扶養家族にならないのでしょうか?
どの時期で分かれ目になるのか教えていただきたく思います。
よろしくお願いします。
それによって児童手当がもらえるかどうかの判定基準になるので。
回答一覧
児童手当のことはよく分かりませんが、扶養に関しては12/31までに産まれれば扶養にいれることができます。
2002.9.11 10:50 9
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ゆう(26歳) |
もう既に誰か答えていたらすみません。職場にある資料をメモってきましたので、間違いはないと思いますが、
児童手当上の扶養親族の数は、「市町村長の証明書の控除対象配偶者及び扶養親族の合計数。ただし、親族でない児童で、前年(1月から5月分までの児童手当は、前々年)の12月31日に生計を維持した児童があった場合は、その数を加えた数である。」となっています。
つまり、13年12月31日生まれの人の場合は、職場の年末調整や確定申告で扶養親族として申告済みであれば、今年の6月中旬以降市町村役場などへ行ってさくらさんのご主人の所得証明書をとった時に、自動的に扶養親族の数に足されています。(もしさくらさんと13年12月31日生まれのお子様1人のみご主人の扶養家族になっていれば、扶養親族2か、控除対象配偶者1、扶養親族 1という形で証明書に出てくるはずです。)という事は、当然、お子様は13年分の税金上の扶養親族になっているためです。が、しかし、今の時点の所得証明は13年の所得を証明するものなので、当然14年1月1日生まれの人は、今、所得証明を取っても扶養親族数には含まれていません。残念ながら15年6月中旬頃に14年分の所得証明が出るまでは扶養親族の数には足されません。税金上では、14年の扶養親族になれます。
が、しかし、児童手当は扶養親族数に応じて所得制限があるのですが、もし、現在さくらさん1人のみがご主人の扶養親族になっていて、ご主人の収入が、その所得制限内であれば児童手当の支給対象にはなれます。所得制限は、児童手当の対象にならなくても特例給付で該当する場合もあります。13年7月(頃でしたよね?)大幅に引き上げられ私の職場でも、新たに特例給付で該当する人が何人かいましたので、支給対象になれる可能性はあると思います。
ご主人の13年の所得と扶養親族数(誰が扶養になっているのか)がわかれば調べて教えてあげられるのですが、この投稿を読んだ限りではなんとも言えません。
該当するかどうか知りたいようなら、ご主人の職場の経理担当の方か市町村役場にご相談されるのが一番かと思います。
わかりにくかったらすみません。おかしな点ありましたら誰か補足してくださいね。
2002.9.12 20:34 8
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ぽんた(秘密) |
児童手当の所得制限は、源泉徴収とはちょっと違います
控除される項目も、単純に源泉徴収表の内容だけではないので
とりあえず申請を出して受理されるか待ってみてはどうですか?
収入の基準は、申請時の前の年の収入と、扶養家族の人数ですから
年末調整では、扶養家族として認められますが児童手当の申請時には
お子さんは扶養家族に数えられない場合があります
例えば、8月に産まれたお子さんは、9月に申請しても扶養家族に数えられません
扶養家族に数えられるのは、申請時の前の年の12/31までに産まれた場合です
年末に産まれれば、翌年の申請時に扶養家族になるから制限が少し楽になるんですよね
1月に生まれると、その年はお子さんが扶養家族に入らないから、制限がきつくなる事を心配してるのでしょうか?
とりあえず自分で判断する事は出来ませんので、ダメ元でも申請しましょう
2002.9.12 20:39 7
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ののこ(34歳) |
もし私自身が会社を12月28日に辞めた場合は、翌日から主人の扶養に入ったことになるのでしょうか?
2002.9.12 23:45 9
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さくら(秘密) |
扶養家族になれるには条件があります。それはご存知だと思います
12月28日に退職しても、今年の収入があるわけですから・・・
健康保険は、退職後すぐに扶養家族として認められます
失業保険を申請しなければですが、どっちが得か?
失業保険を申請して、収入がある場合には扶養に入れない(年収に条件があります)その間は国民健康保険への加入が必要です。赤ちゃんは、ご主人の扶養に入ればいいです
ちょっと難しい話になるけど、ごめんねさい
退職時に妊娠や出産で再就職が困難な人は、失業保険の給付を延長できるんです。確か、4年くらい先延ばしできます(詳しくはハローワーク)
12月28日に退職しても年末の確定申告では、扶養として認めてはくれないと思います。去年の収入で扶養になれないだけの年収があるわけですから
翌年は、健康保険は条件により扶養に入れますが、細かい事でどんどん頭がごちゃごちゃになりそうですよね
実はわたしも、ちょっと違うけど児童手当の申請で扶養家族と、収入制限で色々困って調べていた事があったんです
うちの場合、子供を扶養に数えられるのは来年からですから、今年は結構厳しいので結構真剣に調べたんですよ
ポイントは
1.扶養家族になれるのは、年収130万円以下
2.退職後すぐ、健康保険の扶養になれる(失業保険をもらわない。もらっても、年収に換算して130万以下なら扶養になれる)
3.翌年から、扶養家族になれるかはお役所に聞いてください(ごめんなさい)
4.失業保険の給付は、延長できる(再就職に意思があって、ハローワークに通う事ができれば)
5.失業保険の給付を受けている間は、国民健康保険と国民年金に加入する必要がある。(受給期間中だけです)
お役所への質問も、1度で分からなくていいですから
疑問を1つ1つ解決するつもりでゆっくり聞かれるといいと思います
12月まではまだ時間もありますね
産休をめいっぱい利用してもらえるだけもらって、ばいばぁ〜い(^^)/~~~ってのもいいかもしれませんね?(^^ゞ
ごちゃごちゃしてごめんなさいですm(__)m
2002.9.13 11:30 9
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ののこ(34歳) |
はっきりした事が言えないので、判っている事だけ書きますね。
児童手当に関しては、出生届と一緒に児童手当の届を提出すると審査してくれ、その翌月から対象となりもらえます(ちなみに、2、6、10月に支給されます)。私の知人で、事前に役所に問い合わせたら「もらえない」と言われたけど、本当はその担当の方の勘違いでもらえていたらしいです。ですから一番は、お子さんが生まれたらきちんと申請をしておく事をお薦めします。
もしお子さんが生まれた時点で対象になっていなくても、毎年申告する事ができるので、さくらさんが扶養として認められた時は対象となる可能性があると思います。役所に問い合わせてみるのが一番だと私も思いますが、一応申告の方も駄目もとでなさるのがいいのでは?と思います。
あまりいいアドバイスができなくてごめんなさい。
2002.9.13 21:58 7
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りんりん(29歳) |
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